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Archive for 2012年11月

前回のブログで、国連人権理事会で福島住民の健康問題が人権問題として提起され、特別助言者アナンド・グローバー氏が調査し、11月26日に記者会見して、そのことについて、朝日新聞は27日付朝刊で「福島の健康調査「不十分」 国連人権理事会の助言者が指摘」という見出しで報じたことを伝えた。

ある方の紹介で、グローバー氏の記者会見の「プレス・ステートメント」が国際連合広報センターに掲載されていることを知った。http://unic.or.jp/unic/press_release/2869/がそれである。

また、自分自身でもサイトを検索して、日本記者クラブで26日付で行ったグローバー氏の記者会見の動画を発見した。参考のために、動画をこのブログでもここでアップしておく。1時間以上もある長い動画だが、最後の記者との質疑以外は、ほとんど「プレス・ステートメント」と同じである。ここで、特に断らない限り、引用は「プレス・ステートメント」から行う。

内容についていえば、「福島の健康調査「不十分」」というようなレベルではない。鄭重な言い回しのため、誤解される場合もあるかもしれないが、現時点で日本政府が福島で行っている住民対策の包括的かつ全面的批判なのである。

まず、グローバー氏は、調査に協力した日本政府・東電・住民などに感謝するとしながら、彼の目的を「達成可能な最高水準の心身の健康を享受する権利(「健康を享受する権利」)に関する国連人権理事会特別報告者としてのミッション」であり、「対話と協力の精神を胸に、日本がいかに健康を享受する権利を実行しようと努めているか把握し、それを首尾よく実現させるための方策並びに立ちはだかる障害について理解することです」と説明している。福島第一原発事故後、「健康を享受する権利」について日本がどのようなことを行っており、どのような障害をもっているかを理解することなのだとしている。つまり、声高に批判することはグローバー氏の目的ではないことを強調しているといえよう。

しかし、その内容は、日本政府が福島の住民に行っている対策総体を批判するものなのだ。朝日新聞には全く報道されていないが、グローバー氏は、福島第一原発事故以前の状態から言及している。

原子力発電所で事故が発生した場合の災害管理計画について近隣住民が把握していなかったのは残念なことです。実際、福島県双葉町の住民の方々は、1991 年に締結された安全協定により、東京電力の原子力発電所は安全であり、原発事故が発生するはずなどないと信じてきたのです。

独立した立場からの原子力発電所の調査、モニタリングの実施を目指し、原子力規制委員会を設立した日本政府は賞賛に値します。これにより、従来の規制枠組みに見られた「断層」、すなわち、原子力発電所の独立性と効果的なモニタリング体制の欠如ならびに、規制当局の透明性と説明責任の欠如への対応を図ることが可能になります。こうしたプロセスは強く望まれるものであり、国会の東京電力福島原子力発電所事故調査委員会の報告でも提言されています。従って、原子力規制委員会の委員長や委員は、独立性を保つだけでなく、独立性を保っていると見られることも重要です。この点については、現委員の利害の対立を開示するという方策が定着しています。日本政府に対して、こうした手順を出来るだけ早急に導入することを要請いたします。それにより、精査プロセスの独立性に関する信頼性を構築しやすくなるでしょう。

つまり、そもそも、原発事故などないと住民に信じ込ませてきたことが間違いなのだといっている。後半では原子力規制委員会設置を評価しているのだが、「従来の規制枠組みに見られた「断層」、すなわち、原子力発電所の独立性と効果的なモニタリング体制の欠如ならびに、規制当局の透明性と説明責任の欠如への対応を図ることが可能になります。」という、従来の対応を批判した上での評価であるといえる。しかも「従って、原子力規制委員会の委員長や委員は、独立性を保つだけでなく、独立性を保っていると見られることも重要です。この点については、現委員の利害の対立を開示するという方策が定着しています。日本政府に対して、こうした手順を出来るだけ早急に導入することを要請いたします。」といっている。つまり、現状の原子力規制委員会の議事公開が十分ではないので、その是正をはかることを婉曲な形で要請しているといえるのだ。

そして、原発事故においてヨウ素剤を配布しなかったこと、SPEEDIなどの情報が公開されなかったことに言及する。これは、さんざん日本国内でも言われてきたことであるが、国際的な観点でも批判されるべきことであることが確認できたといえよう。

原発事故の直後には、放射性ヨウ素の取り込みを防止して甲状腺ガンのリスクを低減するために、被ばくした近隣住民の方々に安定ヨウ素剤を配布するというのが常套手段です。私は、日本政府が被害にあわれた住民の方々に安定ヨウ素剤に関する指示を出さず、配布もしなかったことを残念に思います。にもかかわらず、一部の市町村は独自にケースバイケースで安定ヨウ素剤を配布しました。

災害、なかでも原発事故のような人災が発生した場合、政府の信頼性が問われます。従って、政府が正確な情報を提供して、住民を汚染地域から避難させることが極めて重要です。しかし、残念ながらSPEEDI(緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム)による放射線量の情報および放射性プルームの動きが直ちに公表されることはありませんでした。さらに避難対象区域は、実際の放射線量ではなく、災害現場からの距離および放射性プルームの到達範囲に基づいて設定されました。従って、当初の避難区域はホットスポットを無視したものでした。

さらに、避難区域の基準が年間20mSvとされたことを強く批判している。

これに加えて、日本政府は、避難区域の指定に年間20 mSv という基準値を使用しました。これは、年間20 mSv までの実効線量は安全であるという形で伝えられました。また、学校で配布された副読本などの様々な政府刊行物において、年間100 mSv 以下の放射線被ばくが、がんに直接的につながるリスクであることを示す明確な証拠はない、と発表することで状況はさらに悪化したのです。

年間20 mSv という基準値は、1972 年に定められた原子力業界安全規制の数字と大きな差があります。原子力発電所の作業従事者の被ばく限度(管理区域内)は年間20 mSv(年間50 mSv/年を超えてはならない)、5 年間で累計100mSv、と法律に定められています。3 ヶ月間で放射線量が1.3 mSv に達する管理区域への一般市民の立ち入りは禁じられており、作業員は当該地域での飲食、睡眠も禁止されています。また、被ばく線量が年間2mSv を超える管理区域への妊婦の立ち入りも禁じられています。

ここで思い出していただきたいのは、チェルノブイリ事故の際、強制移住の基準値は、土壌汚染レベルとは別に、年間5 mSv 以上であったという点です。また、多くの疫学研究において、年間100 mSv を下回る低線量放射線でもガンその他の疾患が発生する可能性がある、という指摘がなされています。研究によれば、疾患の発症に下限となる放射線基準値はないのです。

残念ながら、政府が定めた現行の限界値と、国内の業界安全規制で定められた限界値、チェルノブイリ事故時に用いられた放射線量の限界値、そして、疫学研究の知見との間には一貫性がありません。これが多くの地元住民の間に混乱を招き、政府発表のデータや方針に対する疑念が高まることにつながっているのです。

もう一度、確認しておこう。年間20mSvという基準は、そこに就労することで賃金を得られる原発労働者の基準であり、何の利益もない一般住民の基準ではない。3ヶ月で1.3mSv放射線を被曝する場所に一般市民の立入りは禁じられている。妊婦の場合は、年間2mSvをこえる場所には立ち入れない。年間20mSvというのは、一般市民の基準ではないのである。そして、グローバー氏は、チェルノブイリの避難基準でも年間5mSvであったことを指摘している。

その上で、グローバー氏は、年間100mSv以下では衛生上問題ないとする政府の宣伝を「多くの疫学研究において、年間100 mSv を下回る低線量放射線でもガンその他の疾患が発生する可能性がある、という指摘がなされています。研究によれば、疾患の発症に下限となる放射線基準値はないのです。」として批判している。

これらの点も、すでに国内で強く主張されてきたことであった。グローバー氏の指摘は、それらの主張を追認するものである。

加えて、グローバー氏は、福島県内の放射線調査、健康調査が不十分であること指摘する。

これに輪をかけて、放射線モニタリングステーションが、監視区域に近接する区域の様々な放射線量レベルを反映していないという事実が挙げられます。その結果、地元住民の方々は、近隣地域の放射線量のモニタリングを自ら行なっているのです。訪問中、私はそうした差異を示す多くのデータを見せてもらいました。こうした状況において、私は日本政府に対して、住民が測定したものも含め、全ての有効な独立データを取り入れ、公にすることを要請いたします。

健康を享受する権利に照らして、日本政府は、全体的かつ包括的なスクリーニングを通じて、放射線汚染区域における、放射線による健康への影響をモニタリングし、適切な処置をとるべきです。この点に関しては、日本政府はすでに健康管理調査を実施しています。これはよいのですが、同調査の対象は、福島県民および災害発生時に福島県を訪れていた人々に限られています。そこで私は、日本政府に対して、健康調査を放射線汚染区域全体において実施することを要請いたします。これに関連して、福島県の健康管理調査の質問回答率は、わずか23%あまりと、大変低い数値でした。また、健康管理調査は、子どもを対象とした甲状腺検査、全体的な健康診査、メンタル面や生活習慣に関する調査、妊産婦に関する調査に限られています。残念ながら、調査範囲が狭いのです。これは、チェルノブイリ事故から限られた教訓しか活用しておらず、また、低線量放射線地域、例えば、年間100 mSv を下回る地域でさえも、ガンその他の疾患の可能性があることを指摘する疫学研究を無視しているためです。健康を享受する権利の枠組みに従い、日本政府に対して、慎重に慎重を重ねた対応をとること、また、包括的な調査を実施し、長時間かけて内部被ばくの調査とモニタリングを行うよう推奨いたします。

放射線モニタリングステーションの数値がいかに実態とかけ離れているか、そして、住民自身が放射線測定に乗り出さなくてはならないことか、このこともさんざん国内で伝えられてきている。

そして、健康調査が、ほぼ福島県民に限られ、質問会回答率も23%と低く、質問項目も限定されていることを批判している。結局、それは、チェルノブイリ事故の教訓を取り入れず、低線量被ばくによる健康障害の可能性を考慮しないためだとしているのである。

特に、グローバー氏は、次の点を強調している。

自分の子どもが甲状腺検査を受け、基準値を下回る程度の大きさの嚢胞(のうほう)や結節の疑いがある、という診断を受けた住民からの報告に、私は懸念を抱いています。検査後、ご両親は二次検査を受けることもできず、要求しても診断書も受け取れませんでした。事実上、自分たちの医療記録にアクセスする権利を否定されたのです。残念なことに、これらの文書を入手するために煩雑な情報開示請求の手続きが必要なのです。

これは、すでに福島県の児童を対象とした甲状腺検査において40%以上の甲状腺異常の児童が発見されたことを前提にしていると考えられる。基準以下の甲状腺異常の児童においては、二次検査も受けられず、診断書でさえ情報公開請求しなければ受取れないのである。グローバー氏は「事実上、自分たちの医療記録にアクセスする権利を否定されたのです」と指摘しているのである。

グローバー氏は、原発労働者の多くが下請けで短期雇用のため、健康調査を受けられないことを指摘している。これも、すでに、日本国内で指摘されていることだ。

政府は、原子力発電所作業員の放射線による影響のモニタリングについても、特に注意を払う必要があります。一部の作業員は、極めて高濃度の放射線に被ばくしました。何重もの下請け会社を介在して、大量の派遣作業員を雇用しているということを知り、心が痛みました。その多くが短期雇用で、雇用契約終了後に長期的な健康モニタリングが行われることはありません。日本政府に対して、この点に目を背けることなく、放射線に被ばくした作業員全員に対してモニタリングや治療を施すよう要請いたします。

グローバー氏の批判は、狭義の放射線対策だけにとどまらない。避難所の不十分さについても、このように指摘している。

日本政府は、避難者の方々に対して、一時避難施設あるいは補助金支給住宅施設を用意しています。これはよいのですが、 住民の方々によれば、緊急避難センターは、障がい者向けにバリアフリー環境が整っておらず、また、女性や小さな子どもが利用することに配慮したものでもありませんでした。悲しいことに、原発事故発生後に住民の方々が避難した際、家族が別々にならなければならず、夫と母子、およびお年寄りが離れ離れになってしまう事態につながりました。これが、互いの不調和、不和を招き、離婚に至るケースすらありました。苦しみや、精神面での不安につながったのです。日本政府は、これらの重要な課題を早急に解決しなければなりません。

さらに、食品の安全規制や除染のあり方についても、グローバー氏はこのように指摘している。

食品の放射線汚染は、長期的な問題です。日本政府が食品安全基準値を1kgあたり500 Bq から100 Bq に引き下げたことは称賛に値します。しかし、各5県ではこれよりも低い水準値を設定しています。さらに、住民はこの基準の導入について不安を募らせています。日本政府は、早急に食品安全の施行を強化すべきです。

また、日本政府は、土壌汚染への対応を進めています。長期的目標として汚染レベルが年間20 mSv 未満の地域の放射線レベルは1mSv まで引き下げる、また、年間20~50 mSv の地域については、2013 年末までに年間20 mSv 未満に引き下げる、という具体的政策目標を掲げています。ただ、ここでも残念なのは、現在の放射線レベルが年間20 mSv 未満の地域で年間1mSv まで引き下げるという目標について、具体的なスケジュールが決まっていないという点です。更に、他の地域については、汚染除去レベル目標は、年間1 mSv を大きく上回る数値に設定されています。住民は、安全で健康的な環境で暮らす権利があります。従って、日本政府に対して、他の地域について放射線レベルを年間1mSv に引き下げる、明確なスケジュール、指標、ベンチマークを定めた汚染除去活動計画を導入することを要請いたします。汚染除去の実施に際しては、専用の作業員を雇用し、作業員の手で実施される予定であることを知り、結構なことであると思いました。しかし、一部の汚染除去作業が、住人自身の手で、しかも適切な設備や放射線被ばくに伴う悪影響に関する情報も無く行われているのは残念なことです。

除染については、20mSv以上の放射線量レベルの土地は20mSv未満に下げるとしか決まっておらず、現状年間20mSv未満の土地では年間1mSvに下げるスケジュールが決まっていないと指摘し、特に、十分な準備もなく一部の住民が除染作業をしていることについて警告を発している。

その上で、グローバー氏は、経済的支援を前提にした上で、避難か帰宅か、避難者が自分の意志で判断すべきとした。

また、日本政府は、全ての避難者に対して、経済的支援や補助金を継続または復活させ、避難するのか、それとも自宅に戻るのか、どちらを希望するか、避難者が自分の意志で判断できるようにするべきです。これは、日本政府の計画に対する避難者の信頼構築にもつながります。

グローバー氏は、東電の賠償において国税が使われる可能性があるのに、東電は説明責任をはたしていないことも述べている。

訪問中、多くの人々が、東京電力は、原発事故の責任に対する説明義務を果たしていないことへの懸念を示しました。日本政府が東京電力株式の大多数を所有していること、これは突き詰めれば、納税者がつけを払わされる可能性があるということでもあります。健康を享受する権利の枠組みにおいては、訴訟にもつながる誤った行為に関わる責任者の説明責任を定めています。従って、日本政府は、東京電力も説明責任があることを明確にし、納税者が最終的な責任を負わされることのないようにしなければなりません。

そして、最後に、福島第一原発事故の被災者、特にその中の社会的弱者自身を、健康調査・避難所設計・除染実施などを中心にした意思決定・実行・モニタリング・説明責任プロセスに参加させることを求めている。これは、日本国内で明示的にはあまり主張されてこなかったことといえる。現実には、ここでも述べられているように、住民自らの手で放射線測定などがなされている。しかし、一度、行政側が「住民参加」というと、町内会を通じての除染活動のように、一方的に負担が押しつけられることになりやすい。そういうことではなく、グローバー氏は、被災者住民自身がそういったことの意志決定プロセスに参加する必要性を強調している。

訪問中、被害にあわれた住民の方々、特に、障がい者、若い母親、妊婦、子ども、お年寄りなどの方々から、自分たちに影響がおよぶ決定に対して発言権がない、という言葉を耳にしました。健康を享受する権利の枠組みにおいては、地域に影響がおよぶ決定に際して、そうした影響がおよぶすべての地域が決定プロセスに参加するよう、国に求めています。つまり、今回被害にあわれた人々は、意思決定プロセス、さらには実行、モニタリング、説明責任プロセスにも参加する必要があるということです。こうした参加を通じて、決定事項が全体に伝わるだけではなく、被害にあった地域の政府に対する信頼強化にもつながるのです。これは、効率的に災害からの復興を成し遂げるためにも必要であると思われます。

日本政府に対して、被害に合われた人々、特に社会的弱者を、すべての意思決定プロセスに十分に参加してもらうよう要請いたします。こうしたプロセスには、健康管理調査の策定、避難所の設計、汚染除去の実施等に関する参加などが挙げられるでしょう。

この点について、「東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律」が2012 年6 月に制定されたことを歓迎します。この法律は、原子力事故により影響を受けた人々の支援およびケアに関する枠組みを定めたものです。同法はまだ施行されておらず、私は日本政府に対して、同法を早急に施行する方策を講じることを要請いたします。これは日本政府にとって、社会低弱者を含む、被害を受けた地域が十分に参加する形で基本方針や関連規制の枠組みを定める、よい機会になるでしょう。

そして、記者会見における質疑の中で、グローバー氏は、「専門家の人たちだけなく地域社会の人がかかわってすべてのことをしなくては駄目だ。他の国でもよくあることで、意図してのことではないが、政府は専門家だけで決めようとしがちである。しかし、それでは十分ではない。専門家というのは一部のある事象しかわかっているにすぎず、コミュニティ全体がかかわっていくことでよりよい結果が得られる」と述べ、このことを日本政府側に伝えたとした(なお、この質疑内容は記者会見の動画からおこしたものであり、原文そのままではない)。そして、低線量被ばくの影響については否定する見方と肯定する見方があるが、政府はどちらが正しいとすべきではなく、用心深い立場で何事も排他せず包括的に物事を進めるべきとした。最後に、チェルノブイリ事故では3年間情報が秘匿されておりよい例ではないとしながら「民主的な国である日本で起ったからこそ、すべての調査、すべてのプロセスに地域社会をかみあわせていかねばならない。それがあってこそ、徹底的で、オープンで、包括的で、科学的な調査が行われるべきものであろう」と述べた。

非常に鄭重で、日本政府の立場を傷つけないようにとする配慮に満ち満ちていたが、グローバー氏の主張は、福島第一原発事故における住民対策総体を、事故以前にまでさかのぼって包括的に批判しているものといえよう。グローバー氏の批判点は、日本国内でも批判されているものが多いが、それら日本国内での批判が、国際的な立場からも正当化されるものであることを示した点は重要であるといえる。特に、グローバー氏が強調していることは、福島原発事故後の健康対策が、100mSv未満は健康に影響がないとする一部の専門家に依拠して行われ、住民の主体性を排除していることである。その上で、グローバー氏は、経済的援助を前提に避難か帰宅かを選択する権利が住民に認められるべきであるとし、さらに、健康調査・避難所設計・除染などのすべての意思決定プロセスに、社会的弱者を含んだ被災者住民が参加することを主張したのである。このことは、今すぐ取り入れなくてはならない「提案」といえるのである。

グローバー氏の記者会見の最後で、「民主的な国である日本で起ったからこそ、すべての調査、すべてのプロセスに地域社会をかみあわせていかねばならない。それがあってこそ、徹底的で、オープンで、包括的で、科学的な調査が行われるべきものであろう」と「希望」したくだりを聞いた時、恥ずかしくてたまらなかった。彼は、国連側の人間であり、日本政府を批判するためにきたわけではないので、当然そのような言い回しをするだろう。しかし、本当に可能なのか。今、暗澹として、日本の現状をかえりみざるをえない。しかし、逆にいえば、グローバー氏のいうような調査・医療が被災地で行われることこそ、日本が真に民主主義の下にある証になるだろうといえる。

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福島県の健康問題は、すでに国連の人権問題になっている。朝日新聞では、2012年11月3日に次のような記事をネット配信している。

「福島住民の健康の権利守れ」 国連人権理事会が勧告

 【ジュネーブ=前川浩之】日本の人権政策について、各国が質問や勧告(提案)ができる国連人権理事会の日本審査が終わり、2日、各国による計174の勧告をまとめた報告書が採択された。福島第一原発事故について、住民の健康の権利を擁護するよう求める勧告が盛り込まれた。
 普遍的定期審査(UPR)と呼ばれ、加盟国すべてに回る。日本は2008年以来2回目で、討論には79カ国が参加。法的拘束力はないが、日本は来年3月までに勧告を受け入れるかどうかを報告するよう求められる。
 福島事故をめぐり、オーストリアだけが「福島の住民を放射能の危険から守るためのすべての方策をとる」よう求めた。日本は、11月中に健康の権利に関する国連の特別報告者の調査を受け入れると表明した。
http://www.asahi.com/international/update/1103/TKY201211030340.html

その結果、国連人権理事会の助言者グローバー氏が来日した。そして、朝日新聞は、27日付朝刊で「福島の健康調査「不十分」 国連人権理事会の助言者が指摘」という記事を掲載した。この記事の担当者は大岩ゆりである。まず、この記事をみてほしい。

福島の健康調査「不十分」
国連人権理事会の助言者が指摘

 東京電力福島第一原発事故の影響を調べるため、来日した国連人権理事会の助言者、アナンド・グローバー氏が26日、都内で記者会見した。福島県民への健康調査について「不十分」と指摘。さらに「除染のあり方などを決める場に住民が参加していないのは問題」と述べた。
 インド人弁護士のグローバー氏は、福島県民らの「健康を享受する権利」が守られているか調べるため、政府や東電関係者、県民らから事情を聞いた。この結果は来年6月の国連人権理事会(前身・人権委員会)に報告され、日本政府に勧告すべきか議論される。
 福島県などが行っている子どもの甲状腺検査や一般的な健康診断、アンケートについて「内容が不足している。チェルノブイリの教訓や、100ミリシーベルト以下でもがんなどの健康影響があるとする疫学研究を無視したものだ」と批判した。具体的な提案、改善策にはふれなかった。
 また、甲状腺検査を受けた子どもの保護者が検査記録を入手するには、県の複雑な情報公開請求手続きが必要なことについても言及。「別の専門家を聞いたり、検査を受けたりできる権利が守られていない」と懸念を示した。
 さらに、健康調査だけでなく、避難区域の解除や除染の枠組み決定のプロセスについて、グローバー氏は「住民が参加していない。健康に影響が及ぶ意思決定やモニタリングなど、すべての過程に住民が参加すべきだ」と指摘した。(大岩ゆり)
 

つまり、国連人権理事会の助言者グローバー氏は、福島県の健康診断について、チェルノブイリ事故の教訓や低線量被曝の影響などを考慮しない不十分なものであること、子どもに対する検査結果の保護者への開示が不十分で他の検査を受けたり専門家の意見を聞けないものであること、除染方法の決定過程に住民が参加できないことなどをあげて、国連人権理事会に報告する意向であると記者会見で述べたのである。

これは、福島県の健康調査や除染のあり方が、最早、国連人権理事会において勧告されるレベルの人権問題を惹起するにいたっていること示しているといえる。私自身は福島に住んでいるわけではないので詳しくは知らないが、時折伝えられる福島の状況からみても、そうだと思われる。

そして、不十分と指摘された福島県の児童を対象とした甲状腺検査でも、このブログでも伝えたように、甲状腺異常が約42.1%、二次検査の必要な児童が0.5%、がん患者1人が発見されている。最早、「低線量被ばくは人体に影響ない」という通説に依拠して放置できる状態ではないと考えられるのである。この放置もまた、人権問題にほかならない。

それにしても、この数日における福島県の健康問題に対する朝日新聞とその記者(大岩ゆり)の姿勢は大きな問題をはらんでいると思う。朝日新聞では、11月20日付朝刊で次のような記事を掲載している。ここでは、ネット配信した分のみを紹介したい。

甲状腺検査、長崎でも 環境省、福島の子どもと比較

 

【大岩ゆり】環境省は19日までに、長崎県の子どもを対象に甲状腺検査を始めた。東京電力福島第一原発事故による健康影響調査として福島県が実施する、同県内の子どもの甲状腺検査の結果と比較し、被曝(ひばく)の影響の有無をみるのが目的。同県では4割の子どもの甲状腺にしこり(結節)などが見つかっている。
 チェルノブイリ原発事故では子どもの甲状腺がんが増えたため、福島県は事故当時18歳以下の子ども36万人を対象に甲状腺検査を生涯続ける計画だ。これまでに検査結果が出た約9万6千人の40%に結節や液体の入った袋(嚢胞=のうほう)が見つかり、1人が甲状腺がんと診断された。
 保護者からは被曝の影響を心配する声が出ているが、子どもの甲状腺をこれだけ高性能の超音波検査機で網羅的に調べた例はなく、「4割」の頻度が高いかどうか判断がつかない。
http://www.asahi.com/special/10005/intro/TKY201211190881.html

この記事では、その後、長崎での調査のあり方などが記載されているが、ここでは、省略する。問題なのは、大岩ゆり自体も甲状腺異常の児童が約40%発見されたことを認めているということなのだ。しかし、大岩ゆりは「「4割」の頻度が高いかどうか判断がつかない。」としている。

そして、朝日新聞11月25日付朝刊の1面トップで大々的に「福島のがんリスク、明らかな増加見えず WHO予測報告」と報道している。この担当者も大岩ゆりなのだ。その中で、彼女は「日本人の2人に1人は一生のうちにがんが見つかっており、福島県民約200万人のほぼ半数はもともとがんになる可能性がある。このため、仮に被曝で千人にがんが発生しても増加率が小さく、統計学的に探知できないということだ。」としている。しかし、記事本文をよく読むと、「予測」においてすら小児甲状腺がんが増加することが指摘されている。こういう「明らかな増加見えず」という判断自体に問題があるのだ。

そして、今回の「福島の健康調査「不十分」 国連人権理事会の助言者が指摘」という記事が27日付朝刊に出される。その担当者も大岩ゆりなのだ。このように一貫性のない報道では、私も含めた読者が混乱することになる。

そのことについて、第一には、それぞれの場所で発表されることを、前後の一貫性もなく、ただ新聞に垂れ流しているのであろうと指摘できる。こういう記事の速報性は必要だが、その前後の脈絡も含めて提供すべきだろう。それこそ、3.11直後のマスコミ報道において問われたことであった。しかし、それが、いまになっても生かされていないのである。

第二にいえば、福島県の放射線の影響を少なく見積もった記事が大々的に取り上げられているということである。すでに、福島の健康問題が国連人権理事会で取り上げられるほどの人権問題になっていることは、報道されても小さく扱われている。そのように、当局や推進派学者の都合のよいことを大々的にとりあげるということも、3.11直後のマスコミ報道で問題となったことであった。その反省がないのである。

このような意味で、朝日新聞の姿勢が、記者も含めて問われねばならないと思う。

追記:現在、福島県における児童の甲状腺検査は、36万人を対象としているが、9万6000人しか終了していない。その意味で、甲状腺異常や二次検査の人数について確定的に述べることは適当ではない。過去の本ブログで人数についても言及しているが、9万6000人を対象とした調査結果を36万人のものとしてみた場合の推測値でしかないので、削除・訂正することにした。

 

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さて、このブログで、河北新報記事に依拠して、福島県児童36万人を対象とした甲状腺検査で、すでに1名のがん患者が発生しており、さらに甲状腺異常が約42.1%、二次検査が必要な児童が0.5%発見されたことを伝えた。

このことを打ち消すかのごとく、2012年11月25日付朝日新聞朝刊は、一面トップで次のような記事をのせた。まず、ネット配信した分をみてみよう。

福島のがんリスク、明らかな増加見えず WHO予測報告

 【大岩ゆり】東京電力福島第一原発事故の被曝(ひばく)による住民の健康影響について、世界保健機関(WHO)が報告書をまとめた。がんなどの発生について、全体的には「(統計学的に)有意に増える可能性は低いとみられる」と結論づけた。ただし、福島県の一部地域の乳児では、事故後15年間で甲状腺がんや白血病が増える可能性があると予測した。報告書は近く公表される。

 福島第一原発事故による健康影響評価は初めて。100ミリシーベルト以下の低線量被曝の影響には不確かな要素があるため、原爆やチェルノブイリ原発事故などの知見を参考に、大まかな傾向を分析、予測した。

 WHOはまず、福島県内外の住民の事故による被曝線量を、事故当時1歳と10歳、20歳の男女で甲状腺と乳腺、大腸、骨髄について、生涯分と事故後15年間分を推計した。その線量から甲状腺がんと乳がん、大腸がんなどの固形がん、白血病になるリスクを生涯と事故後15年間で予測した。

 成人で生涯リスクが最も高かったのは福島県浪江町の20歳男女。甲状腺がんの発生率は被曝がない場合、女性が0.76%、男性は0.21%だが、被曝の影響により、それぞれ0.85%、0.23%へ1割程度増えると予測された。他のがんは1~3%の増加率だった。
http://www.asahi.com/special/energy/TKY201211240631.html

これだけみると、リスクが低いようにみえるだろう。しかし、これは、成人の場合に限られる。さらに、成人の場合でも、甲状腺がんの増加傾向は認めざるをえないのである。成人の場合については、朝日新聞本紙に掲載されたこの記事の続きで「福島県のほかの地区の成人の増加率は甲状腺以外はおおむね1%以下で、全体的には統計的有意に増加する可能性は低いとの結論になった。」としている。

しかし、浪江町だけ、それなりに影響を認めているのはなぜだろう。この予測に使った被曝線量について、朝日新聞はこのように報道している。

 

予測に使った被曝線量
 福島の原発事故による被曝線量推計の報告書(WHOが5月に公表)などをもとに、性別、年齢ごとに臓器別の線量を被爆後15年間と生涯で地域ごとに計算した。この結果、1歳児の甲状腺の生涯の被曝線量は、浪江町が122ミリシーベルト、飯舘村で74、葛尾村が49、南相馬市が48、福島市や伊達市、川俣町、楢葉町などは43などと推計された。
 国連によると、チェルノブイリ原発事故の避難民の甲状腺被曝は平均490ミリシーベルト。子どもを中心に約6千人が甲状腺がんになった。ただし、甲状腺がんの治療成績は良く、死亡は十数人にとどまる。

なんのことはない。浪江町の被曝線量は生涯で122mSvで、健康に影響があるとされる年間100mSvに近くなるのだ。「通説」に従った結果なのである。

そして、児童については、甲状腺がん・甲状腺異常が増加する傾向を認めざるを得なくなっているのである。朝日新聞は、このように伝えている。

 

一方、被曝の影響を受けやすい子どもでは地域によって増加率が高くなった。浪江町の1歳女児が16歳までに甲状腺がんになる可能性は0.004%から、被曝の影響で0.037%へと9.1倍になった。飯館村では5.9倍、福島市などで3.7倍に増えると予測された。浪江町の1歳男児の白血病は0.03%が1.8倍になるとされた。
 胎児のリスクは1歳児と同じ。県外の住民は全年齢で健康リスクは「無視できる」と評価された。
 また、低線量でも若い時期に甲状腺に被曝すると良性のしこりや嚢胞(液状の袋)ができる可能性が高まるとも指摘。「がん化の可能性は低いが、注意深く見守っていくことが重要」と指摘した。

これは、どういうことなのだろうか。浪江町女児1歳の場合、いくら元来甲状腺がんの発がんリスクは高くないとしても、それが9倍になるということは、放射線の影響がないとはいえないのではないか。また、放射線被曝によって児童の場合は、甲状腺異常が発生する可能性も増えているとしている。しかも、これは「予測」なのである。

もちろん、この WHOの予測自体が、低線量被曝は人体への影響が少ないという「通説」に依拠するものだと考えられる。それでも、さすがに、チェルノブイリ事故による小児甲状腺がんの多発により、甲状腺がんはそれなりにデータが得られており、低線量被曝でもがんリスクが増加することを認めざるを得ないというのが、この報告書なのだと考えられる。

しかし、朝日新聞では「がんリスク 福島原発事故の影響、明らかな増加見えず」と、少なくとも児童においてはあてはまらない見出しをつけている。

そして、三面の解説記事では、このように説明している。

 

世界保健機関(WHO)は、福島第一原発事故の被曝による健康影響について、全体的には、がんが「有意に増える可能性は低い」とした。
 これは、被曝でがんが発生がないという意味ではない。日本人の2人に1人は一生のうちにがんが見つかっており、福島県民約200万人のほぼ半数はもともとがんになる可能性がある。このため、仮に被曝で千人にがんが発生しても増加率が小さく、統計学的に探知できないということだ。
 一方で、小児の甲状腺がんのように患者数が少ないと、わずかな増加も目立つ。福島県浪江町の1歳女児が16歳までに甲状腺がんになる可能性は、0.004%が0.037%へ、約9倍に増えるとされた。これは、仮に浪江町に1歳女児が1万人いたら、甲状腺がんになるのは0.4人から3.7人に増える可能性があるということだ。

予測において統計的に有意の結果は出しにくいというのは事実だろう。しかし、人口の半数が被曝しなくてもがんになるから、放射線被曝の影響によるがん発生率がわからないというならば、調査しなくても同じになる。記者が書いているように、それこそ1000人が被曝によってがんになっても、統計的にはわからないということになる。もし、人口の50%ががんになるにせよ、それが、放射線被曝によって50.001%になるかいなかを調べることが必要とされているのではないか。

そして、小児甲状腺がんにおいては、予測ですらも、低線量被ばくでがん発生率は9〜3.7倍になっている。元来、小児甲状腺がんの発生率が低いとしても、それは大きな増加なのではなかろうか。

そして、このブログでも伝えているように、福島県の児童36万人を対象とした甲状腺検査で、甲状腺異常が約42.1%、二次検査の必要な児童が0.5%発見されている。もちろん、二次検査が必要な児童全員ががんになるわけではない。しかし、放射線被曝がない場合の甲状腺がんの発生率が0.004%というならば、最悪、その100倍が甲状腺がんとなったということになる。9倍などというものではないのである。

WHOなどが予測すること自体はよいだろう。そして、予測が、それまでの通説に基づいてたてるしかないことは了解できる。しかし、福島県の児童を対象とした甲状腺検査結果からみるならば、予測は「過小評価」でしないと考えて比較すべきなのだと思う。その上で、早急に対策をたてるべきなのだ。どうせ人口の半分はがんになるなどとして、何の対策もたてないということは、福島県民を棄民することであり、朝日新聞が「福島のがんリスク、明らかな増加見えず」などと報道することは、それに加担することなのだと思う。

追記:http://www.pref.fukushima.jp/imu/kenkoukanri/240911siryou2.pdfによって福島県の現時点における調査結果を確認した。いまだ、約9万6000人しか調査していないのだが、その調査での甲状腺異常は18119人(43.1%)、二次検査が必要な者が239人(0.6%)である。なお、この調査結果ではがん患者発生は認めていない。つまり、実際に甲状腺がんを発症していても、福島第一原発事故関係ではないと「判断」されてはじかれてしまっているのである。なお、誤解を招いてはいけないので、36万人を基準に検討した人数についての言及は削除させていただくことにした。

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さて、このブログにおいて、1970年に中華民国(台湾)側が尖閣諸島の領有を主張した際、日本政府は、尖閣諸島はアメリカの施政権下にあり、当時行っていた沖縄返還交渉で日本に復帰する予定であったことを尖閣諸島領有の根拠としていたことを述べた。しかし、アメリカは尖閣諸島は沖縄とともに日本に返還されるとしながらも、その帰属については当事者間で解決されるべき問題であると主張した。

他方で、琉球政府は、1895年に尖閣諸島の沖縄県帰属が内閣で閣議決定されたことなど、現在の日本政府があげている領有の根拠の源流といえる論理を1970年の声明で主張した。このことも、本ブログで述べた。

しかし、その後も、愛知揆一外務大臣は、サンフランシスコ講和条約で沖縄全体とともに尖閣諸島もアメリカの施政権下に置かれることになり、沖縄返還で復帰する予定であることを、尖閣諸島領有の主な根拠として、基本的に国会答弁で主張し続けた。

この姿勢に変化が現れたのは、1971年6月17日、アメリカとの間で沖縄返還協定が調印され(1972年5月15日発効)、その直後の7月5日の内閣改造によって外務大臣が愛知から福田赳夫に交代した以降のことであった。就任当初の福田も、前任者の愛知と同様、沖縄返還において尖閣諸島も返されることを尖閣諸島領有の根拠として国会で答弁していた。

しかし、1971年12月1日の参議院本会議における国会答弁から、福田の姿勢は変化していく。この日、日本社会党所属の参議院議員森元治郎は、尖閣諸島について、このように質問した。

尖閣列島について伺います。アメリカ上院の審議の過程において、この尖閣列島だけが特に問題として取り上げられたのを見て奇異の感じを免れません。アメリカの言い分によれば、尖閣列島の施政権は日本に返すことになるが、その領土主権の帰属については関与しない、もし領有権を主張する国がありとすれば、関係国の話し合いによってきめたらよかろうというもののようであります。一体、アメリカは、どこの国のものかわからないこれらの島々の施政権を押えていたというのでしょうか。そのくせ、返還後も演習場として使用するということになっております。キツネにつままれたようでさっぱりわかりません。何とも不愉快な話であります。その間の事情を外務大臣からお伺いいたしたいと思います。(国会会議録検索システム)

つまり、アメリカは、尖閣列島を返還するといいつつ、領土主権の帰属には関与せず、そのことについては関係国の協議にまかすという態度をとっているのではないかと質問したのである。なお、この質問の中で尖閣諸島の中にアメリカ軍の演習場があると述べられているが、この演習場は、他の沖縄基地と同様、今も返還されていない。

この質問に対し、福田は次のように答弁した。

次に、尖閣列島の問題でありますが、御指摘のように、確かにアメリカ上院の外交委員会はその報告書におきまして、この協定は、尖閣列島を含む沖繩を移転するものであり、その次が問題なんですが、尖閣列島に対する主権に関するいかなる国の主張にも影響を及ぼすものでない。こういうふうに言っておるわけであります。これは米上院の外交委員会の報告書の中にそう言っているわけでありますが、このことをとらえての森さんのお話だと思います。私は、このことをとらえてのお話、御心情はよくわかります。私といえども不愉快なような感じもいたすわけでございます。おそらくこれは他の国からアメリカに対していろいろと話があった、それを反映しているんじゃないかというふうな私は受け取り方もいたしておるのでありますが、この問題は御指摘を受けるまでもなく、すでに平和条約第三条において、これは他の沖繩諸島同様にアメリカの信託統治地域、またそれまでの間の施政権領域というふうにきめられておりますので、それから見ましてもわが国の領土である。つまり、台湾や澎湖島と一線を画しておるそういう地域であるということはきわめて明瞭であり、一点の疑いがない、こういうふうに考えております。(国会会議録検索システム)

この答弁は微妙である。この時点でも福田は尖閣諸島領有の根拠としてサンフランシスコ講和条約によってアメリカが施政権をもつことになり、沖縄返還でともにかえってくることをあげている。しかしながら、アメリカ側が尖閣諸島帰属について曖昧な態度を示していることに不快感を示しているのである。

そして、12月16日の参議院沖縄返還協定特別委員会において、森と福田は次のような議論をしたのである。

○森元治郎君 これは本論じゃないから簡単にしますが、私は、きょう現在は尖閣列島の領有権は問題なく日本だ、大陸だなと尖閣列島の問題は別個の問題である、もう一つは、もし、第三国から話し合いがあった場合には、正当なる申し入れ、相談したいとか――けんかではだめでしょうからね、正当に話したいというんなら話し合おうというだけで必要にしてかつ十分だと思うんです。外務大臣としては。いまり中国に調子づけたようなかっこうなんかする必要はないので、この問題はなかなかこれは深刻複雑ですからね。その点はもっと牛歩的な態度でしっくりいかれたらいいと思う。
 それでもう一点だけ聞くのは、なぜアメリカは領有権の問題について奥歯に物のはさまったようなことを特に言うのか、この真意は。さきに竹島問題という問題がありましたね、あれでも同じであって、何かどこかの国から領有権について問題でもあると自分がすうっと引いて、返還したなら返還しただけで黙っておれば必要にして十分だと思うのに、帰属はわからないと、そういうふうな言い方はどういう意味か、その意味だけを聞きます。
○国務大臣(福田赳夫君) 帰属はわからないとは言ってないんです。沖繩返還協定は、この協定によってこの帰属に影響を及ぼすものではない、こういうことを言っておるわけです。言っておるにしても、私どもとすれば、はっきり日本のものですよ、こううふうに言ってくれればたいへんありがたいわけなんでありますが、これはお察しのとおりのいろんな事情があるんではないか、そのような感じがします。しかし、それはいずれにいたしましても沖繩返還協定以前の問題です。日清戦争のとき、われわれは台湾、澎湖島の割譲を受けた。そのとき尖閣列島は入っておったかというと、入っておりませんでした。それから平和条約第三条でどういうふうになったかといいますれば、これは台湾、澎湖島はわが国は放棄しました。しかし、尖閣列島を含む沖繩列島はこれは信託統治、また暫定的にはアメリカの施政権施行、こういうことになっているんです。一点の疑いもないんです。ないそのものにこの条約が、今度の条約が影響を及ぼすものではないというのはまことに蛇足であります。言わずもがなのことだと思いますが、何らかいきさつがあった。しかし、抗議をするというほどのことでもないのですよ。この返還協定は、これはいままでの尖閣列島の地位に影響を及ぼすものではないと、こういうことなんですから、抗議をする、そういう性格のものでもない、こういうふうに理解しております。
○森元治郎君 私は、アメリカがきれいに返したと言えばいいものをなぜよけいなことを言うのかという、そこを聞いているんです。日清戦争の話はいいです。わかりました。
○国務大臣(福田赳夫君) きれいにお返しいたしましたということは経緯度をもってもうはつきり示してあります。
○森元治郎君 とにかくこれははなはだ不愉快な問題ですね。アメリカがなぜこうだということは、やはり外務大臣として、折りを見てとっくりと確かめておくべきだと思うんです。今後問題になりますから確かめておく。抗議、これもいいでしょうが、どうなんだと、なぜだということをやっぱり聞いておかないと問題が起きたときにあわせてますから、しっかりアメリカがよけいなことを言うんじゃないということを押え込んでおかなければいけないということを忠告して協定に移ります。
(国会会議録検索システム)

このやりとりにおいて、森と福田は、両者ともに、沖縄返還においてアメリカ側が尖閣諸島の日本帰属を明言しないことに不快感を示している。そして、福田は、ここで始めて、「日清戦争のとき、われわれは台湾、澎湖島の割譲を受けた。そのとき尖閣列島は入っておったかというと、入っておりませんでした。」ということにふれたのである。つまり、日清戦争において、台湾・澎湖諸島の割譲を受けたが尖閣はその割譲分には含まれないことを主張し始めたといえよう。

そして、翌1972年3月、沖縄の実際の復帰に直面して、さらに日本政府の姿勢は変わっていく。3月3日、琉球政府立法院は、1970年8月31日の決議と同様に「尖閣列島が日本固有の領土」であることを主張し、中華民国や中華人民共和国の尖閣諸島領有要求をやめさせることをアメリカに求める決議を行った。

他方、3月8日、衆議院の沖縄及び北方問題に関する特別委員会で、沖縄の国政参加選挙で選出されていた自由民主党所属の衆議院議員である国場幸昌は、中華人民共和国が強く尖閣諸島の領有を主張していることなどをあげながら、次のような質問を行った。

○國場委員 外務大臣にお尋ねいたしたいと思うのでありますが、ただいま沖繩の立法院議長のほうからも陳情がありましたとおり、尖閣列島の領有権問題に対しましては、再三にわたる本委員会において、また他の委員会においても、古来の日本の領土であるということに間違いはないんだ、こういうことは承っております。
(中略)
そこで、これは中国毛沢東政権のみならず、台湾においても、台湾の宜蘭県に行政区域を定め、三月にはこの尖閣列島に対するいわゆる事務所を設置する、こういうようなこともまた言われておるわけであります。いまさきの立法院議長のお話にもありましたように、固有の日本領土というようなことでございまして、琉球新報の報ずるまた何から見ますと、明治二十八年一月十四日の閣議決定、沖繩に所属するという閣議決定がされまして、明治二十九年三月五日、勅令十三号、国際法上の無主地占領、歴史的にも一貫して日本の領土だったなどの点をあげている。明治二十七、八年の日清戦争の時期、その後においての講和条約によってこれがなされたものであるか、あるいはまた、その以前においての尖閣列島に対しての歴史がどういうような流れを踏んできておるものであるか。記録によりますと、明治十八年に石垣登野城の古賀商店の主人公がそこへ行って伐採をしたというようなこともあるようでございますが、このたびの第二次大戦において、平和条約によっていわゆる台湾の帰属の権利を日本は放棄したわけでございますが、問題になるのは、台湾と尖閣列島が一つであって、それで明治の日本の侵略戦争によって取られたものが、第二次大戦においてこれが返還されたのであるから、それをひとつ、これは台湾が切り離されたのであれば、やはり尖閣列島もそれについて戻されるという見解があるのではないかということが考えられるわけでございます。それに対しまして、固有の領土であるとか、記録においては明治二十九年、二十八年、そういうような記録以前においての記録、その歴史がどうなっておるかということを研究されたことがあるでありましょうか。外務省の御見解はいかがでございますか、大臣、ひとつそれに対しての御所見を承りたい。
(国会会議録検索システム)

国場は、琉球新報の報道を例に挙げながら、日清戦争によって台湾などともに割譲された土地ではないなど、明治期にさかのぼって尖閣諸島を領有していた根拠をあげるべきだと主張したのである。

この国場の意見に対し、福田は次のように答えた。

○福田国務大臣 尖閣列島問題は、これは非常に当面重大な問題だというふうな認識を持っております。この重大な問題につきまして、ただいま國場委員からるる見解の御開陳がありましたが、私も全く所見を同じくします。
 それで、國場委員の御質問の要点は、日清戦争前に一体どういう状態でいままであったんだろう、こういうところにあるようでありますが、明治十八年にさかのぼりますが、この明治十八年以降、政府は、沖繩県当局を通ずる、あるいはその他の方法等をもちまして、再三にわたって現地調査を行なってきたのであります。その現地調査の結果は、単にこれが無人島であるということばかりじゃなくて、清国の支配が及んでいる、そういう形跡が全くないということを慎重に確認いたしたのでありまして、日清戦争は終局的には明治二十八年五月の下関条約によって終結したわけでありまするが、それに先立ち、二十八年一月十四日に、現地に標識を建設する旨の閣議決定を行なって、正式にわが国の領土であるということの確認が行なわれておる、こういう状態でございます。自来、歴史的に一貫してわが国の領土たる南西諸島の一部を構成しており、それが、繰り返しますが、明治二十八年の五月発効の下関条約第二条に基づき、わが国が清国より割譲を受けた台湾、澎湖諸島には含まれていないということがはっきりいたしておるわけであります。つまり、日清戦争の結果、この下関条約におきましては、わが国が割譲を受けたのは何であるかというと、尖閣列島は除外をしてあります。台湾本島並びに澎湖島である、こういうことであります。
 なお、サンフランシスコ平和条約におきましても、尖閣諸島は、同条約第二条に基づき、わが国が放棄した領土のうちには含まれておりません。第三条に基づき、南西諸島の一部としてアメリカ合衆国の施政権下に置かれた次第でありまして、それが、昨年六月十七日署名の琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定、つまり沖繩返還協定により、わが国に施政権が返還されることになっておる地域の中に含まれておる、こういうことであります。現に、わが国は、アメリカに対しまして基地を提供する、そういう立場にあります。
 沖繩につきましては、今回の返還協定の付属文書におきまして、A表に掲げるものは、これは基地としてこれをアメリカ軍に提供をするということになっておりますが、その中にこの尖閣列島も人っておるのでありまして、現にアメリカの基地がここに存在する、こういうことになっております。そういうことを勘案いたしますと、わが国の領土としての尖閣列島の地位というものは、これは一点疑う余地がない。
 それが最近になりまして、あるいは国民政府からあるいは中華人民共和国からいろいろ文句が出ておる、こういうのが現状であります。
 そもそも中国が尖閣列島を台湾の一部と考えていないことは、サンフランシスコ平和条約第三条に基づき、米国の施政下に置かれた地域に同諸島が含まれている事実に対し、従来何ら異議の申し立てをしなかったのです。中華民国国民政府の場合も同様でありまして、一九七〇年の後半になりまして、東シナ海大陸だなの石油開発の動きが表面化するに及んで、はじめて尖閣列島の領有権を問題にするに至った、こういうことでございます。
 そういうようなことで、われわれはこういう隣の国々の動き、これは非常に不明朗である、非常に心外である、こういうふうに私は考えておるわけでありまして、私どもは、これは一点の疑いもないわが国の領土であるという認識のもとに立って行動、対処していきたい、かように考えております。
(国会会議録検索システム)

この福田の答弁は重要である。この福田の答弁こそ、日清戦争期にまでさかのぼる、尖閣諸島領有の政府見解の原型をなしたものといえるのである。そして、以前、本ブログで紹介したように、同日外務省統一見解が出された。この見解は、福田の答弁と内容的に一致しているのである。この統一見解については、つぎにあげておく。

尖閣諸島の領有権問題について
                   外務省統一見解
                   昭和47年3月8日
 尖閣諸島は、明治18年以降政府が沖縄県当局を通ずる等の方法により再三にわたり現地調査を行ない、単にこれが無人島であるのみならず、清国の支配が及んでいる痕跡がないことを慎重確認の上明治28年1月14日に現地に標杭を建設する旨の閣議決定を行なって正式にわが国の領土に編入することとしたものである。
 同諸島は爾来歴史的に一貫してわが国の領土たる南西諸島の一部を構成しており、明治28年5月発効の下関条約第二条に基づきわが国が清国より割譲を受けた台湾及び澎湖諸島には含まれていない。
 従って、サン・フランシスコ平和条約においても、尖閣諸島は、同条約第二条に基づきわが国が放棄した領土のうちには含まれず、第三条に基づき南西諸島の一部としてアメリカ合衆国の施政下に置かれ、昨年六月十七日署名の琉球諸島及び大東諸国に関する日本国とアメリカとの間の協定(沖縄返還協定)によりわが国に施政権が返還されることとなっている地域に含まれている。以上の事実は、わが国の領土としての尖閣諸島の地位を何よりも明確に示すものである。
 なお、中国が尖閣諸島を台湾の一部と考えていなかったことは、サン・フランシスコ平和条約第三条に基づき米国の施政下に置かれた地域に同諸島が含まれている事実に対し従来何等異議を唱えなかったことからも明らかであり、中華民国政府の場合も中華人民共和国政府の場合も1970年後半東シナ海大陸棚の石油開発の動きが表面化するに及びはじめて尖閣諸島の領有権を問題とするに至ったものである。
 また、従来中華民国政府及び中華人民共和国政府がいわゆる歴史的、地理的ないし地質的根拠等として挙げている諸点はいずれも尖閣諸島に対する中国の領有権の主張を裏付けるに足る国際法上の有効な論拠といえない。
(『季刊・沖縄』第63号、1972年12月、181〜182頁)

なお、このやり取りは自民党衆議院議員の国場幸昌との間で行われたが、革新側も反対していたわけではない。この日の委員会において、沖縄社会大衆党所属の衆議院議員である安里積千代も、尖閣諸島の日本領有を強く主張することを主張し、福田より政府方針を支持することが求められ、疑義はないと述べている。

○安里委員 一昨年、一九七〇年八月に中華民国政府が正式に言った。それから中華人民共和国政府が昨年、七一年の十二月だ。
 これはまあ公式なことをおっしゃったのでありまするけれども、台湾政府は、しばしばこの以前からももちろん口にいたしておりました。中華人民共和国政府が言い出しましたのはそれよりずっとあとです。この時期について、愛知外務大臣の時代においても、この時期に中国が尖閣列島の領有権を主張した政治的な意義というもの、あるいはねらいというものは何があるか、どのように見ておるかということをお問いしたのでありまするけれども、ほかのことで答弁がそらされております。そこへまた、私が私なりに見まする場合に、中国が尖閣列島の領有権を主張いたしてまいりましたのは、台湾政府はもちろん、大陸だなの問題も、あるいはまた石油資源の問題も関連しておったと思いますけれども、中国が領有権の主張をいたしてまいったのは、それよりもあと、日米間におきまする沖繩返還の問題というものが表向きになってまいりまして、アメリカ側におきまして沖繩を返還する範囲内において、あの尖閣列島も包含してくるということが具体的にあらわれてきた、その時代だったと考えております。したがいまして、いまの石油資源の問題、いろいろな問題とは別にいたしまして、私は、尖閣列島のこの領有権の主張に対しましては、沖繩返還という問題は非常に重要なる関係を持つ。そしてまた、中国のアメリカに対するいろいろな考え方、これとも関連があるものだ、こう見ております。
 そこで、単に、これまで政府が、尖閣列島は沖繩の一部であるというようなことにとどまらず、この問題に対処を誤りました場合には、私は、第二の竹島事件というものが起こらないとも限らない、こう思いまするし、この問題に対しまする外交上の自信があるところの処置というものがいまから十分なされておらなければならぬと思っております。
 そこで、これまでの二つの政府からのこういった公式的な主張に対しまして、外務当局としては手を打っておるのであるか、あるいはまた、この問題に対しまして、中国との間に円満にこれを解決するところの方向と申しますか、自信を持って対処しておられるかどうか、最後にその点だけをお聞きいたしまして、質問を終わりたいと思います。
○福田国務大臣 尖閣列島領有権につきましては、政府としては一点の疑問も持ちません。どうか安里さんにおきましても、疑義がないということで政府の主張を支持されたい、かようにお願いをいたしましてお答えといたします。
○安里委員 私は、疑義があるとは申しておりません。疑義がないがゆえに、疑義がありませんでも、それは日本側の立場において疑義はありませんし、われわれもそのとおりであります。けれども、問題の処理というものは、こちらが疑義がないからそのとおりになるのだというような単純なものではないと思うのであります。この点に関しまするところの政府の今後の対処について、誤りのないように万全を期してもらいたいことを要望いたしまして、終わります。
(国会会議録検索システム)

つまり、沖縄側では、いわゆる保守も革新も、尖閣諸島の日本帰属を強く主張するという点では、立場を共有していたといえよう。

この経過は、次のようにみることできよう。日本政府としては、当初、沖縄返還交渉においてアメリカが尖閣諸島の帰属について保証することを期待していたが、アメリカが将来の帰属については当事者の協議にまかせるという態度をとったため、沖縄返還以後をにらみ、日清戦争時に遡った形で、尖閣諸島領有の根拠を再構成したと考えられる。

そして、その前提となったのが、以前紹介した琉球政府の対応であり、今回紹介した国場幸昌、安里積千代などの沖縄選出の国会議員たちの存在であったといえる。彼ら自体は、尖閣諸島の油田開発などに期待をかけていた。そして、ある意味では沖縄の利害を含み込んだ形で、尖閣諸島の「日本」による領有を強く主張し、明治期に遡及して尖閣帰属の根拠を示したといえよう。

その意味で、尖閣諸島問題は、単に、日本と中国のナショナリズムの対抗にとどまらない複雑な様相を示しているといえよう。一方で、アメリカとの関係が、尖閣諸島問題を規定する大きな要因となっている。アメリカとの関係は、サンフランシスコ講和条約、日米安保条約、沖縄返還交渉など、日本の戦後史の一つの通奏低音として流れているのである。そして、それは、原発問題においても同様であるといえる。

他方で、直接の利害関係者である沖縄の人びとの主体性も、尖閣諸島問題を強く規定しているといえる。沖縄の人びとの主体性があってはじめて、この問題は顕在化したとみることできる。そして、このことは、日本政府が沖縄の人びとを代表しえるのかということにもつながろう。なお、この問題は、日本だけでなく、中国もかかえている。そもそも、中華人民共和国の中国共産党政権が、国民党政権のもとにある中華民国ー台湾の人びとを代表しえるのだろうか。そういう問いが、中国の場合も惹起できるのである。

追記:なお、豊下楢彦『「尖閣問題」とは何か』(岩波書店、2012年)は、沖縄の人びとや中国の人びとの対応にあまり言及がなく、主権国家同士の「外交史」に問題を限定しているという意味で不満をもつが、尖閣諸島問題におけるアメリカの存在の大きさを指摘しているという点で参考になった。

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最近、私自身も含めて、被災地の問題について考える機会が少なくなっている。しかし、2012年11月11日の永田町・霞ヶ関の反原発抗議行動の中で、文部科学省前に原爆やビキニ水爆実験で被ばく死した久保山愛吉などの遺影が安置され、「子どもを守れ」「福島の子供達を避難させて!」というプラカードが掲げられたことを本ブログで書いた。その時の写真を、もう一度再掲する。

文部科学省前抗議(2012年11月11日)

文部科学省前抗議(2012年11月11日)

さて、その後、福島県で実施されている18歳以下の児童(36万人)を対象にした甲状腺検査において、甲状腺がんの疑いのある児童が一人発見されたということが報道された。2012年11月19日、河北新報は、次のような記事をネット配信している。

甲状腺がん疑い 即時要2次検査は16~18歳の女子

 福島第1原発事故後に福島県が県内の18歳以下36万人を対象に実施している甲状腺検査で、甲状腺がんの疑いがあるとして即時2次検査が必要な「C判定」を受けた子どもが1人いた問題で、県の県民健康管理調査検討委員会は18日、判定を受けたのは16~18歳の女子だったことを明らかにした。
 検査を担当している福島県立医大によると、女子は甲状腺に結節が発見され現在、2次検査を受けている。福島市で18日あった委員会後の記者会見で、医大の鈴木真一教授は「原発事故による被ばく線量は低く因果関係は考えにくい」と話した。
 委員会をめぐり9月の前回会合後、議論の誘導が疑われる議事進行表を委員に事前送付するなど県の不適切な運営が発覚した。菅野裕之県保健福祉部長は18日の会合で「県民の皆さまに疑念を抱かせ、申し訳ない」と陳謝。(1)菅野部長が委員を辞任(2)新たに外部委員2人が参加(3)速やかな議事録作成-などの改善策を説明した。
 会合では2012年度分の9月までの甲状腺検査結果も公表。結節や嚢胞(のうほう)がない「A1」判定が57.3%、小さな結節などがある「A2」が42.1%、一定以上の大きさの結節などがあって2次検査が必要な「B」が0.5%だった。
2012年11月19日月曜日
http://www.kahoku.co.jp/news/2012/11/20121119t63011.htm

この報道自体が衝撃的である。しかし、それにもまして問題なことは、検査を実施した福島県立医大の鈴木真一教授のコメントである。1986年のチェルノブイリ事故においても児童の甲状腺がんが多発した。そのようなことをふまえて、福島第一原発事故後、福島県の児童に対して甲状腺検査が実施されている。つまり、そもそも福島第一原発事故による放射線被ばくがなんらかの形で児童の甲状腺がん多発につながることが懸念されているから甲状腺検査が実施されている。しかし、鈴木は「原発事故による被ばく線量は低く因果関係は考えにくい」と述べている。これでは、甲状腺検査をする意味はない。

鈴木のコメントは、結局、年間100mSv以下の「低線量」被ばくでは人体に影響をもたらさないという、日本の「原子力ムラ」で流通している「通説」の方を優先しているのである。この論理でいけば、どれほど甲状腺がん患者が出ていても、「低線量」しか被ばくしていないとして、結局、すべて福島第一原発事故の影響ではないということになる。実際には、「低線量」被ばくでも甲状腺がんは発生するという「実証」ともいえるものを、「低線量」被ばくであれば人体に影響がないという「通説」によって否認しているのである。

これは、もちろん、国や東京電力や福島県などによる「低線量」被ばくの影響を否認しようという政策が背景になっているといえる。このような論理は、水俣病において有機水銀が原因であることを認めなかった当時の対応とも共通しているといえる。しかし、より「科学」として考えなくてはならないことは、一般的に流通する「通説」によって「実証」を否認しているということである。これは、コペルニクスの「地動説」をそれまでの「通説」であったプトレマイオスの「天動説」で否認していることと同じだ。

さらに、「会合では2012年度分の9月までの甲状腺検査結果も公表。結節や嚢胞(のうほう)がない「A1」判定が57.3%、小さな結節などがある「A2」が42.1%、一定以上の大きさの結節などがあって2次検査が必要な「B」が0.5%だった。」としている。「小さな結節」が「致命的」であるかいなかは別として、福島の児童たちの約57%しか甲状腺の状態が正常ではない、42%以上の児童たちが甲状腺異常を抱えているということになる。これは、どうみても、異常事態であろう。甲状腺がん患者の疑いのある児童が1人発見されたというだけでなく、これ自体が大問題のはずである。

しかも、このことは、すでに9月の時点で報道されていた。河北新報のコルネット会員サービスを利用して検索してみると、「子ども1人、甲状腺がん 事故の影響否定 福島県検査」という記事が9月12日にネット配信されている。この記事でも、「福島第1原発事故後に福島県が県内の18歳以下の子どもを対象に実施している甲状腺検査で、甲状腺がんを発病しているケースが1例確認されたことが11日、分かった。甲状腺がんの発症例が確認されたのは初めて。」と、甲状腺がん発病者が1人いたことが伝えられている。この発病者が、11月19日の報道による患者と同一かいなかは明らかではない。ただ、もし他にいれば「2人」などと報道されると考えられるので、同一人物と思われる。

そして、この報道でも「検査担当の鈴木真一福島県立医大教授は「原発事故による被ばく線量は内部、外部被ばくとも低い。チェルノブイリ原発事故の例からも、事故による甲状腺がんが4年以内に発症することはないと考えている」と説明している。」としている。何があっても、コメントは同じなのである。

重要なことは、次のことである。

委員会では2012年度分の8月までの検査の結果も報告された。結節や嚢胞(のうほう)がない「A1」判定が56.3%(11年度は64.2%)、小さな結節などがある「A2」が43.1%(35.3%)、一定以上の大きさの結節などがあって2次検査が必要な「B」が0.6%(0.5%)だった。

つまり、2011年度と2012年度を比較すると、甲状腺が正常な児童の比率が64.2%から56.3%に減少し、甲状腺に小さな異常のある児童が 35.3%から43.1%に増加したことになる。11月の発表ではやや数字が違っているが、大枠は変わらない。つまり、福島県の児童の甲状腺異常は時間の経過につれて増えているのである。

このように、福島県の児童は異常事態の中にいる。一般的にみて甲状腺異常が見られる児童が福島県では40%以上存在しており、そのうち、約0.6%は甲状腺がんの疑いがあるのである。

そして、このことに対策をしたくない政府は、次のようなことを提起した。共同通信は2012年11月20日に次のような記事をネット配信した。

長崎でも子供の甲状腺検査 環境省、福島の結果と比較

 長浜博行環境相は20日、東京電力福島第1原発事故による福島県内の子どもの甲状腺への影響を確かめるため、比較材料として長崎県内の18歳以下の甲状腺検査を今月7日に始めたことを明らかにした。閣議後の記者会見で答えた。環境省によると、青森、山梨両県でも年内に調査を始める方向で調整している。

 子どもの甲状腺を大規模に調べる疫学的調査の前例がなく、原発事故の影響の有無を確かめる必要があるため、原発から離れた地域でも検査し福島県の結果と比較する。

 福島県は、事故発生時に18歳以下だった約36万人を対象に甲状腺検査を進めている。

2012/11/20 13:02 【共同通信】
http://www.47news.jp/CN/201211/CN2012112001001429.html

もちろん、このような比較調査が全く意義がないということではない。そのような比較を行わなければ「疫学的知見」は得られない。しかし、これは、明らかに福島の児童に甲状腺異常が多く発生しているということを否認したい、少なくとも、実質的な対策を先送りしたいという意識から発しているといえる。

今、必要なことは、福島県の児童については、放射線被ばくによると仮説的に推定される甲状腺異常・甲状腺がんが多く発生しているということを認め、その線にそって避難や医療などの対策を進めることだといえるのではないか。そして、それが、原爆やビキニ水爆実験で被ばく死した人びとの思いにもこたえることになるのではなかろうかと思う。

追記:http://www.pref.fukushima.jp/imu/kenkoukanri/240911siryou2.pdfによって福島県の現時点における調査結果を確認した。いまだ、約9万6000人しか調査していないのだが、その調査での甲状腺異常は18119人(43.1%)、二次検査が必要な者が239人(0.6%)である。なお、この調査結果ではがん患者発生は認めていない。つまり、実際に甲状腺がんを発症していても、福島第一原発事故関係ではないと「判断」されてはじかれてしまっているのである。なお、誤解を招いてはいけないので、36万人を基準に検討した人数についての言及は削除・訂正させていただくことにした。

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2012年11月17日、来る総選挙をにらんで、太陽の党の石原慎太郎と日本維新の会の橋下徹が合併で合意し、次のような合意文書を発表した。

維新・太陽、TPP・原発・尖閣など8項目で合意文書

 石原慎太郎、橋下徹両氏が17日署名した合意文書の内容は次の通り。
     ◇
 「強くてしたたかな日本をつくる」

 【1】 中央集権体制の打破

 地方交付税廃止=地財制度廃止、地方共有税制度(新たな財政調整制度)の創設、消費税の地方税化、消費税11%を目安(5%固定財源、6%地方共有税《財政調整分》)

 【2】 道州制実現に向けて協議を始める

 【3】 中小・零細企業対策を中心に経済を活性化する

 【4】 社会保障財源は、地方交付税の廃止分+保険料の適正化と給付水準の見直し+所得税捕捉+資産課税で立て直し

 【5】 自由貿易圏に賛同しTPP交渉に参加するが、協議の結果国益に沿わなければ反対。なお農業の競争力強化策を実行する

 【6】 新しいエネルギー需給体制の構築

 原発(1)ルールの構築(ア)安全基準(イ)安全確認体制(規制委員・規制庁、事業主)(ウ)使用済み核燃料(エ)責任の所在(2)電力市場の自由化

 【7】 外交 尖閣は、中国に国際司法裁判所への提訴を促す。提訴されれば応訴する

 【8】 政党も議員も企業・団体献金の禁止

 個人献金制度を拡充

 企業・団体献金の経過措置として党として上限を設ける
http://www.asahi.com/politics/update/1117/OSK201211170054.html

両党の合併について、新聞などのマスコミや民主党・自民党などは、実質的な政策合意の野合と批判している。全体ではそういう印象がある。 TPPについて、原発について、石原・橋下の隔たりは大きい。

しかし、それほど、単純に「野合」のみと決めつけてよいのだろうか。その点で、もう少し、この「合意文書」を内在的に検討してみたい。

この「合意文書」の第一項は「中央集権体制の打破」とされている。しかしながら、中央の官僚機構の改革ではなく、実際にあげていることは「地方交付税廃止=地財制度廃止、地方共有税制度(新たな財政調整制度)の創設、消費税の地方税化、消費税11%を目安(5%固定財源、6%地方共有税《財政調整分》)」である。つまり、地方自治体の財政基盤の一つである地方交付税制度を廃止し、その代わりに消費税を11%として、消費税全体を地方税とし、5%を「固有財源」(消費税課税地の自治体の財源になるということだと思われる)とし、6%を「地方共有税」分として、自治体間の財政調整に使うということである。

そして、このような地方財政制度の「改革」を前提にして第二項の「道州制」を展望しているのである。

他方で、廃止された地方交付税分の収入は、社会保障支出にあてるとされている。もちろん、「保険料の適正化と給付水準の見直し」「所得税捕捉」「資産課税」という、給付水準の減額と負担増も伴うこととされている。

そのことを、現在の国家財政からみておこう。

平成23年度一般会計予算(2次補正後)の概要

平成23年度一般会計予算(2次補正後)の概要


http://www.zaisei.mof.go.jp/num/detail/cd/2/

現状の財政からいえば、地方交付税は一般会計歳出の約18.4%(17兆4300億円)を占めている。この地方交付税を社会保障費(27.9%)にまわす。そして、消費税を11%にあげ、それで得られた税収(現状が10兆1000億円なので、約20~22兆円程度になるだろう)を「地方税」とする。一見帳尻はあうだろう。

しかし、問題は、この合意のように消費税11%を、固有財源5%、調整財源6%とすると、大都市圏と地方の間で、大きな格差が生じてしまうということである。

まず、現状の地方交付税の状況をみてみよう。地方交付税は、全国どこの自治体に居住していても国民として同一の行政サービスを受けることができることを目的として創設された制度であり、その行政サービス総体を税収などの固有財源で賄えない場合、その不足分を財政調整するということになっている。もちろん、財政状態が豊かな自治体の場合は、地方交付税が不交付になることがあるが、そのような自治体の数は少なく、都道府県では東京都だけであり、市町村では、原発立地自治体などや東京・神奈川・愛知などの大都市圏の自治体が中心となっている。

都道府県別地方交付税交付額(平成21年度)

都道府県別地方交付税交付額(平成21年度)


http://www.stat.go.jp/data/nihon/zuhyou/n0502000.xlsより作図

小さくて読みにくく、恐縮だが、2009年度(平成21年)の都道府県別地方交付税交付額をあげておいた。この年度の地方交付税交付総額は15兆8200億円だが、もっとも多く交付されているのは北海道であり、道・市町村あわせて1兆5000億円と、交付総額の一割近くを交付されている。過疎などにより税収が少ないところが多くの交付金を得るということは、地方交付税のあり方に適合しているといえよう。このように税収が少なく、独自財源で一般的な行政サービスをまかないえないがゆえに、地方交付税が必要とされたのである。

一方で、東京都は360億円、神奈川県は790億円、愛知県は1004億円と、大都市圏では地方交付税交付額は非常に少ない。ただ、大都市圏といっても、大阪府(5100億円)、兵庫県(6170億円)、福岡県(6250億円)にはかなり多額な地方交付税が交付されている。行政サービスの需要総額算定には人口数ももちろん換算されるが、これらの大都市圏は、人口の割には税収が少ないということになるわけで、相対的に衰退しているといえよう。

もし、地方交付税を廃止し、11%の消費税を地方税として、5%を固有財源、6%を地方共有税としたらどうなるのだろうか。つぎに、しんぶん赤旗が2012年2月15日にネット配信した消費税10%にした場合の都道府県別の消費税負担額の推計をみてみよう。しんぶん赤旗では、次のように説明している。

政府・民主党が狙う「社会保障・税一体改革」で消費税が10%まで引き上げられた場合の47都道府県の負担増額を本紙が試算し、地方ごとの影響が明らかになりました。試算によると、最も負担増となるのは東京で1兆6050億円、2番目となる大阪では8720億円です。

 現行消費税率5%のうち1%は地方消費税として各地方自治体に納められます。試算は、各都道府県に納められた地方消費税額を5倍にして増税額を算出しました。地方消費税は、事業者や本社所在地の都道府県に払い込まれます。実際に消費が行われた都道府県の納税となるように、各都道府県の「消費相当の占有率」に応じて計算します。この占有率は、「小売年間販売(商業統計)」「サービス業対個人事業収入額(サービス業基本統計)」「人口(国勢調査)」「従業員数(事業所・企業統計)」の4統計から算出します。

 ただ、全消費税収を各都道府県に割り振った金額なので、当該地域に在住する個人が負担した額に限りません。観光客や地方自治体が負担した消費税額も含まれることになります。

 日本経済に深刻な影響を与える消費税増税は、人々の暮らしを支える地方経済の疲弊を加速させます。

消費税率を10%に引き上げた際の都道府県別の消費税負担額の推計

消費税率を10%に引き上げた際の都道府県別の消費税負担額の推計


http://www.jcp.or.jp/akahata/aik11/2012-02-15/2012021501_02_1.html

これは消費税を10%にした場合の負担増額(5%増額分)であり、11%とするとやや多くなることになるが、大体の傾向は理解できるだろう。日本維新の会のいう消費税5%分の「固有財源」は、おおまかにいえばこの消費税負担増額分と考えればよいのである。

そうすると、まず、固有財源となるのは全体12兆円程度ということになる。現在最も多く地方交付税を得ている北海道は、5400億円程度しか消費税を固有財源にできないことになり、地方交付税の約三分の一しか得られないことになる。そのほか、多くの府県が現状の地方交付税よりも少ない「固有財源」しか得られないということになるのである。

それにかわって、東京都が約1兆6000億円、神奈川県が約7500億円、愛知県が約7400億円と、もともと富裕で地方交付税交付金が少なかったところが、消費税の地方税化の恩恵を受けることになるのである。

日本維新の会の基盤である大阪府は、消費税の地方税化によって東京府についで二番目に多額の8720億円を得ることになる。地方交付税交付金が5100億円なので、その恩恵を得るということになる。しかし、それは大阪府だけである。兵庫県は6170億円が4820億円に、京都府は3140億円が2640億円に、奈良県は2470億円が1070億円になってしまうのである。その他、福岡県が6250億円が4800億円に、広島県が3840億円が2710億円になってしまうのである。もちろん、北海道などとくらべれば減額は小さいのであるが、これらの都市圏も地方交付税から地方消費税への転換の中で財政に打撃を蒙るのである。今まで多くの地方交付税を得られてこなかった東京都・神奈川県・愛知県がかなり多額の消費税を税収に加えることをかんがみると、大阪維新の会を源流とした日本維新の会は、東京などの大阪のライバル都市に塩を送っていることになる。

これは、基本的に消費税の税収は経済活動の活発さに比例するものであり、それをそのままの形で配分すれば、現在「勝ち組」の地域がより有利になるだけということなのである。この「勝ち組」の代表が東京であり、いわば、地方交付税を廃止し消費税を地方税化する日本維新の会の政策は、「地方」の犠牲によって東京などの大都市への集中を促進したものと評価できるだろう。そして、この「勝ち組」の中に大阪をいれようとしているのである。

もちろん、これではすまないので、地方共有税という形で自治体間の財政調整がはかられることになっている。しかし、11%に増税した消費税の半額程度というと、消費税総額が20〜22兆円程度と考えられるので、10〜14兆円程度であろうと思われる。現在の地方交付税交付金が約17兆円なので、それより多いとは考えられない。どのような形で分配されるのか不明だが、やはり官僚的な統制が行われるであろう。そもそも原資が少なくなるので、各自治体への交付額もより少なくなるだろう。それに、もし、「調整」というのであれば、今まで多額の地方交付税が入ってこなかった東京などの大都市圏も多くの財政資金を得ることになり、それらと競争するということになろう。「地方分権」といっても、消費税の税収が多い東京などの大都市圏だけが財政上のフリーハンドを得るだけで、それ以外の多くの自治体ー都市を含むーでは、「地方共有税」というかたちで官僚統制を受けることになる。そして「地方」の自治体は財源不足にこれまで以上に直面する。しだいに、より広域の自治体ー道州制の方向に導かれて行くことになる。しかし、すでの東日本大震災で白日のもとにさらされたが、広域自治体化は、基本的な行政サービスを低下させるものなのである。

ある意味では、資本蓄積が集中的に行われている大都市圏であるがゆえの政策であるといえる。橋下のスタンスは大都市における巨額な税収を背景に大都市の「納税者」たちが自らのために租税を使うことを主張し、それを「代表」しているとして、それまでの都市ー地方間の財政調整を否定するものであるといえる。このスタンスは、いわゆる「生活保護者」攻撃とそれほど変わらないといえよう。しかも、納税者は、とりあえず富裕者だけには限らない。生活保護ギリギリでも、ある程度の納税は行い、それを負担に思う人びとはいるのである。

しかし、これで、地方において日本維新の会は支持基盤を作れるのかとも思ってしまう。もちろん、地方においても、資本蓄積の増大をめざした新自由主義的地方行政が展開されているが、これほど露骨に地方を犠牲にして大都市圏への集中をはかる政策を支持する人びとが多いとは思えない。特に、保守系とはいえども、地方交付税制度のもとで行財政を展開していた首長や地方議員たちはどれほど支持基盤になるのだろうか。

他方、この政策でもっとも利益を得るのは東京都であるということに注目したい。よく、日本維新の会の橋下徹が太陽の党の石原慎太郎を政策面で屈服させたように報道されているが、今、みてみると逆である。結局、橋下徹は、地方を犠牲にしつつ、資本蓄積の観点から東京などの大都市への集中を促進させ、大阪もその一環にいれようとすることで自らの正当性を獲得しようとしているのである。その意味で、橋下は石原を必要としているのであるといえよう。

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2012年11月13日、短時間であったが、1960年代初め、関西研究用原子炉と国内二番目の原子力発電所立地に立候補した福井県坂井郡旧川西町(現福井市)訪問してみた。

1960年において、関西地域で立地が難航していた関西研究用原子炉立地に福井県から立候補したのは、遠敷郡上中町(現若狭町)と坂井郡川西町(現福井市)である。そのうち、坂井郡川西町(現福井市)に行ってみたのだが、まず、この地域のおおまかところを次の航空写真でみてみよう。

ちょっと、分かりにくいかもしれない。旧川西町は、福井市中心部からみて北西方面にあたる。旧川西町の東側には九頭竜川が流れ、西側は日本海に面している。旧川西町の北側は福井平野に属しているが、海岸部は三里浜という砂丘地帯である。一方、南側には丹生山地に接しており、南側の海岸部はいわゆる越前海岸の岩礁となっている。

この川西町による1960年の関西研究用原子炉誘致活動は、次のように報じられている。

原子炉の誘致運動 川西町も名乗りあげる

鷹巣か三里浜に 北会長(県原子力懇談会)に申し入れ

関西研究用原子炉を誘致しようと上中町では積極的に運動を起こしているが、川西町でも同町鷹巣地区か三里浜砂丘地に誘致するよう働きかけてくれと、十八日同町の小林助役が非公式に県原子力懇談会長の北知事へ申し入れた。

県懇談会 現地調査始む

一方北会長は最近県内へ原子炉を誘致しようとする運動が起こっているので、十七日長谷川福井大学長と会い、学術上の意見を聞いた。この結果「たとえ誘致しても付近の人畜に与える危険はない」との見解を得たので同懇談会では県内候補地の現地調査にとりかかった。川西町の候補地へは十八日、県原子力懇談会事務局の係員が山田町長、長谷川産業課長らの案内で下検分し、資料を持ち帰った。

同候補地は海岸沿いの鷹巣地区糸崎台地区、石橋、白方の三ヵ所。糸崎では糸崎山付近を中心に約三十二万平方メートルの敷地があげられる。海岸線まで約五百メートル離れており、糸崎山から流れる水を十分使用できる。付近には松蔭、蓑浦、糸崎、和布の四区があるが原子炉の中心から三百メートル以上も離れているのでまず危険性がないといわれる。一方三里浜海岸の白方、石橋は必要な水源地確保問題に難色があり糸崎よりは条件が悪い。同町では今後、地元との土地買収に力を入れるが、地元ではいまところ深い関心を示していない。山田同町長は「今後地元との話し合いを進め、ぜひ同町に原子炉を誘致したい。半農半漁地帯なので、設置されれば、地元の繁栄はもちろん本県の文化向上にも大いに役立つので、県に近く正式に陳情書を提出して本格的な誘致運動をしたい」といっている。
このほか候補地として北潟湖の近くの国有地(芦原ゴルフ場付近)もあげられているので、懇談会では政府や原子炉を建設する京都大の意向を聞いて、もし本県に設置してもよいということになれば、県、県会、有識者などの代表で用地選定委員会をつくりたいようである。
(福井新聞朝刊1960年3月19日号)

旧川西町の鷹巣地区と三里浜地区が関西研究用原子炉の候補地であったのである。

まず、鷹巣地区糸崎を訪ねてみた。次の航空写真で示しておこう。この地域は、前述したように丹生山地と日本海にはさまれ、海岸部には岩礁がある地域で、それほど広い平地はない。ただ、比較的海岸よりに松蔭・糸崎・和布・蓑浦(現蓑町)の集落があり、そこから300m以上、海岸から500m離れているとしているので、集落の後背地にある水田と山林の間くらいの地域かと思われる。はっきりとは地域を特定できないが、とりあえず糸崎集落の後背地を写真にとってみた。

福井県福井市鷹巣地区糸崎(2012年11月13日)

福井県福井市鷹巣地区糸崎(2012年11月13日)

この写真は、糸崎集落の後背地にある山より撮影したものである。実際にはここで撮影されているよりも、より山側の地域だったかもしれない。ただ、周辺の集落から300m以上離れているというのであり、それほどこの場所から遠くはないといえる。写真に写っている集落は松蔭や蓑浦(現蓑町)などと思われる。半農半漁地域といわれているが、海岸部には鷹巣漁港という小さな漁港があった。集落からかなり近接した地域が候補地であったのである。そして、地図によると、二枚田川という川が流れている。たぶん、新聞記事に「糸崎山から流れる水を十分使用できる」とあるのは、この川をさしていると思われる。見た感じでは、原子炉事故を想定して土地の広さや集落からの距離を考慮したのでなく、後背地の山地から流れ出る水源を中心に立地を考えたといえる。

糸崎よりやや北であるが、鷹巣地区の海岸部に行ってみた。その写真がこれである。

福井市鷹巣地区の海岸(2012年11月13日)

福井市鷹巣地区の海岸(2012年11月13日)

今、地図で確認してみると、和布集落に隣接している浜住という集落であると思われる。写真でみると海岸には岩礁があることがわかるだろう。原子炉立地予定地も含めて、これより南側の海岸部では岩礁が続いているようである。ある意味で、敦賀や美浜の原発に類似した立地と思われる。

結局、関西研究用原子炉は1960年大阪府熊取町に建設されることになり、ここに建設されることはなかった。それが、この地域にとってどのような意味をもつのか、考えさせられる。原発に比べれば、研究用原子炉が地域経済に与える影響は大きくはないが、それでも、ある程度は「潤った」のかもしれない。しかし、他方で、この地域の人びとは不安と抱き合わせの毎日を送ることになったのかもしれないのである。

さて、旧川西町では、この鷹巣地区だけでなく、その北側の三里浜地区も関西研究用原子炉立地の候補となった。そして、1962年、日本で最初の原発(東海第一原発)を茨城県東海村に建設した日本原子力発電株式会社が関西地域で建設しようとした原発の候補地にもなった。結局、ボーリング調査で不適となり、三里浜に建設されることはなかったのだが、福井県に建設する方針は変更されず、敦賀に原発が建設されることになった。次の写真は、鷹巣地区から遠望した現在の三里浜地区である。この三里浜地区は工業開発されており、写真に写っているのは石油備蓄基地である。この三里浜地区については、次回以降述べていきたい。

鷹巣地区から遠望した三里浜地区(2012年11月13日)

鷹巣地区から遠望した三里浜地区(2012年11月13日)

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2012年11月11日、全国各地の抗議行動と連動しつつ、永田町・霞ヶ関で「11.11反原発1000000人大占拠」と銘打った10万人規模の反原発抗議行動が行われた。この日の抗議行動には、日比谷公園から出発するデモが予定されていたが、東京都が野外音楽堂と日比谷公会堂利用者以外にはデモによる公園の一時利用を許可しない方針を打ち出し、東京地裁・東京高裁も追認したため、デモは取りやめとなり、永田町・霞ヶ関での抗議行動のみとなった。

この日の抗議行動では、各所に抗議ステージが設定された。通例となった金曜日の抗議行動は、官邸前と国会前(スピーチエリアとファミリーブロック)で主に行われているが、11日には、経産省前、文部科学省前、財務省前、外務省前、厚生労働省前、東京電力前、 Jパワー前(銀座)でも抗議の場が設けられた。もちろん、人の多いところはやはり官邸前と国会前であるが、15〜19時と比較的長い時間設定もあって、人びとは、それぞれ集団をつくり、各抗議行動の間を歩道を使って練り歩いていた。そして、ドラム隊や「経産省前テントひろば」など、それ自体が「デモンストレーション」となっていた。

ここで、取り上げるのは、文部科学省前で行われた抗議行動である。首都圏反原発連合のサイトには、各抗議活動の場の呼びかけ団体が記載されているが、文部科学省前の抗議行動の呼びかけ団体は脱原発国民の会となっている。この会のサイトでは、次のように自身を説明している。

脱原発国民の会は、福島県双葉町を勝手に応援し、高線量地域に放置されてる子供達を県外に避難、帰還不可能地域設定で西日本に双葉町が早く移住できる原発反対運動を広める目的でデモ及び抗議行動を主催致します。http://stopnukes.blog.fc2.com/

換言すれば、子供を中心とした双葉町民を高線量地域から避難させることを目的とした団体といえる。この団体が呼びかけ団体となって文部科学省前抗議行動が組織されたのだが、その抗議の場に、1954年のビキニ環礁における水爆実験によって被曝し、犠牲となった第五福竜丸の久保山愛吉の遺影を中心に、多くの顔写真が置かれ、その前にはろうそくがともされていた。また花束もささげられていた。それが、次の写真である。

文部科学省前抗議行動(2012年11月11日)

文部科学省前抗議行動(2012年11月11日)

文部科学省前抗議行動で掲げられた久保山愛吉の「遺影」(2012年11月11日)

文部科学省前抗議行動で掲げられた久保山愛吉の「遺影」(2012年11月11日)

久保山愛吉の遺影のそばには、有名な「原水爆の被害者は私を最後にしてほしい」という遺言がかかげられていた。この久保山愛吉の遺影の周りの多くの顔写真は、子どもたちのものである。説明は何もなかったが、1945年の広島・長崎の原爆によって犠牲になった子どもたちの「遺影」と思われる。そして、これらの写真群の背後に「子どもを守れ」「福島の子供達を避難させて!」というプラカードがかかげられていた。

この「遺影」の「安置」は、意味深長である。もちろん、1945年もしくは1954年における原水爆による犠牲者たちを追悼することによって、見る者の視線はまず「過去」に向けられる。久保山愛吉をはじめ、過去の原水爆によって、多くの人ー特に子どもたちの生は断ち切られ、惨たらしい死を迎えることになった。そこでは「過去」の「歴史」が追憶されている。

しかし、「子どもを守れ」「福島の子供達を避難させて!」というプラカードは、「過去」に向かっていた視線を鏡のように反転させる。もし、このまま福島の子どもたちを高放射線地域に放置するならば、放射線による犠牲者が出ることが想定される。すでに、福島の子どもたちにおいて甲状腺異常が現れていることが報じられている。そうなると、この「過去」の「遺影」は、「未来」のものになってしまう。ここで、いったん「過去」に向かっていた「視線」は、「未来」に向けられるのだ。

そこで、この「過去」の「遺影」を追悼する心は、「未来」において、このような「遺影」を林立させまいという「現在」の決意に転化していくといえよう。そこで、まさに久保山愛吉の「原水爆の被害者は私を最後にしてほしい」という言葉が切実にせまってくるのである。

このように、この原水爆犠牲者の「遺影」の「安置」は、直線的進歩という形ではない、「過去・現在・未来」を包含する「歴史」のあり方が暗示されているといえるのである。

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さて、前回は、1970年8〜9月時点でに主に台湾ー中華民国との間で、尖閣油田開発をめぐり、尖閣諸島の領有権が問題とされたことを述べた。その際、日本・琉球政府は、ともに今とは違う根拠をあげていた。日本政府は沖縄を統治しているアメリカ政府の施政権が尖閣に及んでいることを根拠にしており、琉球政府は尖閣諸島が石垣市に所属していること、戦前古賀商店によって開発されていたことをあげた。

しかし、アメリカが施政権を行使している地域であるという日本政府の主張は、アメリカ側より、沖縄返還時返還する対象であるが、主権の帰属については当事者間の協議にまかすという態度が表明された。

そのような中で、包括的に尖閣諸島の日本帰属論を練り上げたのは琉球政府であった。琉球政府は、1970年9月17日、「尖閣列島の領土権について」という声明を発表した。この声明は、すでに紹介した琉球政府立法院の「尖閣列島の領土権防衛に関する決議」(1970年8月31日決議)を前提としつつ、まず、台湾ー中華民国側が尖閣油田の鉱業権をパシフィックガルフ社に与え、尖閣諸島の領有を主張していることを「領土権の侵害」を意図するものとして指摘した。

そして、第一に、アメリカ政府の統治基本法「琉球列島の管理に関する行政命令前文」(米国民政府布告第27号、1953年12月25日号)をあげ、その範囲に尖閣諸島は位置していると主張した。

さらに、尖閣諸島について、中琉の朝貢関係によって生じた船舶往来によりしばしば当時の文献に記載され、「釣魚台」「黄尾嶼」「赤尾嶼」などという中国名がつけられたことを指摘しつつ、次のように述べた。

…同列島は明治28年に至るまで、いずれの国家にも属さない領土としていいかえれば国際法上の無主地であったのであります。
 十四世紀以来尖閣諸島について言及してきた琉球及び中国側の文献のいずれも尖閣列島が自国の領土であることを表明したものはありません。これらの文献はすべて航路上の目標として、たんに航海日誌や航路図においてかあるいは旅情をたたえる漢詩の中に便宜上に尖閣列島の島嶼の名をあげているにすぎません。(『季刊・沖縄』第56号、1971年3月、181頁)

そして、1872年に琉球王国が琉球藩になり、1879年に県政が施行され、1884年頃より古賀辰四郎が尖閣列島の利用を開始していたと述べた(なお、古賀の尖閣列島利用は実際には日清戦後に開始されている)。

このような経過をふまえて、琉球政府は、次のように尖閣諸島の日本帰属の経過を主張した。

…こうした事態の推移に対応するため沖縄県知事は、明治18年9月22日、はじめて内務卿に国標建設を上申するとともに、出雲丸による実地踏査を届け出ています。
 さらに、1893年(明治26年)11月、沖縄県知事よりこれまでと同様の理由をもって同県所轄方と標杭の建設を内務及び外務大臣に上申してきたため、1894年(明治27年)12月27日内務大臣より閣議提出方について外務大臣に協議したところ、外務大臣も異議がなかった。そこで1895年(明治28年)1月14日閣議は正式に、八重山群島の北西にある魚釣島、久場島を同県の所属と認め、沖縄県知事の内申通り同島に所轄標杭を建設せしむることを決定し、その旨を同月21日県知事に指令しておりました。
 さらに、この閣議決定に基づいて、明治29年4月1日、勅令13号を沖縄県に施行されるのを機会に、同列島に対する国内法上の編入措置が行われております。沖縄県知事は、勅令13号の「八重山諸島」に同列島が含まれるものと解釈して、同列島を地方行政区分上、八重山郡に編入させる措置をとったのであります。沖縄県知事によってなされた同列島の八重山郡への編入措置は、たんなる行政区分上の編入にとどまらず、同時にこれによって国内法上の領土編入措置がとられることになったのであります。
(『季刊・沖縄』第56号、181〜182頁)

加えて、琉球政府声明では「そもそも、尖閣列島は八重山石垣市字大川在住の古賀商店が、自己の所有地として戦争直前まで伐木事業と漁業を営み行政区域も石垣市に属していることはいささかの疑問の余地もありません」(『季刊・沖縄』第56号、182頁)と述べている。

その上で、再度、台湾ー中華民国が尖閣領有を主張することについて「沖縄の現在のような地位に乗じて日本の領土権を略取しようとたくらむものであると断ぜざるを得ません」(『季刊・沖縄』第56号、182頁)とし、外交権のない琉球政府にかわって、日本・アメリカ政府双方に中華民国と外交折衝を行うことを要請した。

この見解は、愛知揆一外務大臣が議会で述べていた見解とは部分的に異なっている。例えば、愛知は、1970年12月16日の参議院の沖縄及び北方に関する特別委員会では次のように述べている。

○国務大臣(愛知揆一君) 尖閣列島の問題については、八月のときも申し上げましたように、尖閣列島自身の問題と、それから東シナ海に及ぶ大陸だなの問題と、まあ二つあるわけでございます。
 尖閣列島の帰属といいますか、主権の問題については、いかなる意味から申しましても日本の領土であるということは、もう間違いのないことであって、また、現在におきましては、サンフランシスコ平和条約第三条によってアメリカが施政権を持つ、その施政権の範囲といたしましても、きわめて明確に施政権の対象になっておりますので、今度の復帰に際しましても、当然これが復帰されることはあまりにも一明白な事実でございます。したがいまして、本件については、政府としてはもうあまりにもはっきりしている日本の固有の領土でございますから、これについていかなる国がいかなることを申しましても、これとの間に話し合いを持つとか協議をするという性質の問題ではないと、こういう態度で終始いたしております。
http://kokkai.ndl.go.jp/cgi-bin/KENSAKU/swk_dispdoc.cgi?SESSION=28709&SAVED_RID=1&PAGE=0&POS=0&TOTAL=0&SRV_ID=4&DOC_ID=18507&DPAGE=1&DTOTAL=23&DPOS=2&SORT_DIR=1&SORT_TYPE=0&MODE=1&DMY=28724

つまり、愛知は、尖閣諸島の帰属の根拠としては、アメリカの施政権下にあり沖縄返還時に戻っていることをあげているのである。これは、琉球政府声明以前の愛知の見解とほぼ同じである。その意味で、琉球政府の見解は、日本政府と協議した結果ではないと思われる。たぶん、琉球政府と同様の見方を1970年初頭に提起していた奥原俊雄の「尖閣列島の法的地位」(『季刊・沖縄』第52号)などを参照していたと考えられる。

しかし、結局、琉球政府の見解を中心として現在の日本政府の見解がつくられていくのである。沖縄返還(1972年5月15日)直前の3月8日に出された外務省統一見解「尖閣諸島の領有権問題について」は、琉球政府の見解を引き継いだ形でつくられている。

  

尖閣諸島の領有権問題について
                   外務省統一見解
                   昭和47年3月8日
 尖閣諸島は、明治18年以降政府が沖縄県当局を通ずる等の方法により再三にわたり現地調査を行ない、単にこれが無人島であるのみならず、清国の支配が及んでいる痕跡がないことを慎重確認の上明治28年1月14日に現地に標杭を建設する旨の閣議決定を行なって正式にわが国の領土に編入することとしたものである。
 同諸島は爾来歴史的に一貫してわが国の領土たる南西諸島の一部を構成しており、明治28年5月発効の下関条約第二条に基づきわが国が清国より割譲を受けた台湾及び澎湖諸島には含まれていない。
 従って、サン・フランシスコ平和条約においても、尖閣諸島は、同条約第二条に基づきわが国が放棄した領土のうちには含まれず、第三条に基づき南西諸島の一部としてアメリカ合衆国の施政下に置かれ、昨年六月十七日署名の琉球諸島及び大東諸国に関する日本国とアメリカとの間の協定(沖縄返還協定)によりわが国に施政権が返還されることとなっている地域に含まれている。以上の事実は、わが国の領土としての尖閣諸島の地位を何よりも明確に示すものである。
 なお、中国が尖閣諸島を台湾の一部と考えていなかったことは、サン・フランシスコ平和条約第三条に基づき米国の施政下に置かれた地域に同諸島が含まれている事実に対し従来何等異議を唱えなかったことからも明らかであり、中華民国政府の場合も中華人民共和国政府の場合も1970年後半東シナ海大陸棚の石油開発の動きが表面化するに及びはじめて尖閣諸島の領有権を問題とするに至ったものである。
 また、従来中華民国政府及び中華人民共和国政府がいわゆる歴史的、地理的ないし地質的根拠等として挙げている諸点はいずれも尖閣諸島に対する中国の領有権の主張を裏付けるに足る国際法上の有効な論拠といえない。
(『季刊・沖縄』第63号、1972年12月、181〜182頁)

そして、2012年11月時点に発表した外務省の「尖閣諸島についての基本見解」は次のように述べている。基本的に1972年の見解を受け継いでいることが理解できよう。

尖閣諸島についての基本見解
      平成24年11月

 尖閣諸島が日本固有の領土であることは,歴史的にも国際法上も疑いのないところであり,現にわが国はこれを有効に支配しています。したがって,尖閣諸島をめぐり解決すべき領有権の問題はそもそも存在していません。
 第二次世界大戦後,日本の領土を法的に確定した1952年4月発効のサンフランシスコ平和条約において,尖閣諸島は,同条約第2条に基づきわが国が放棄した領土のうちには含まれず,第3条に基づき南西諸島の一部としてアメリカ合衆国の施政下に置かれ,1972年5月発効の琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(沖縄返還協定)によりわが国に施政権が返還された地域の中に含まれています。以上の事実は,わが国の領土としての尖閣諸島の地位を何よりも明瞭に示すものです。
 尖閣諸島は,歴史的にも一貫してわが国の領土たる南西諸島の一部を構成しています。元々尖閣諸島は1885年以降政府が沖縄県当局を通ずる等の方法により再三にわたり現地調査を行ない,単にこれが無人島であるのみならず,清国の支配が及んでいる痕跡がないことを慎重に確認の上,1895年1月14日に現地に標杭を建設する旨の閣議決定を行なって正式にわが国の領土に編入することとしたものです。
 また,尖閣諸島は,1895年5月発効の下関条約第2条に基づきわが国が清国より割譲を受けた台湾及び澎湖諸島には含まれていません。中国が尖閣諸島を台湾の一部と考えていなかったことは,サンフランシスコ平和条約第3条に基づき米国の施政下に置かれた地域に同諸島が含まれている事実に対し,従来なんら異議を唱えなかったことからも明らかであり,中華民国(台湾)は1952年8月発効の日華平和条約でサンフランシスコ平和条約を追認しています。
 中国政府及び台湾当局が尖閣諸島に関する独自の主張を始めたのは,1968年秋に行われた国連機関による調査の結果,東シナ海に石油埋蔵の可能性があるとの指摘を受けて尖閣諸島に注目が集まった1970年代以降からです。従来中華人民共和国政府及び台湾当局がいわゆる歴史的,地理的ないし地質的根拠等として挙げている諸点は,いずれも尖閣諸島に対する中国の領有権の主張を裏付けるに足る国際法上有効な論拠とはいえません。http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/senkaku/kenkai.html

このように、いわゆる尖閣諸島の日本帰属の「歴史的な根拠」というものは、1970年代当時に「再発見」されたものなのである。なお、公平のためにいっておくと、現在、中華人民共和国がカイロ・ポツダム両宣言を尖閣諸島領有の根拠の一つとしているが、これはそもそも台湾ー中華民国政府側が言い出した主張ー例えば、1971年6月11日の中華民国外交部声明ーであり、中華人民共和国としては両宣言を根拠にあげてはいなかった。例えば、正式に尖閣諸島帰属を最初に主張した中華人民共和国外交部声明では、尖閣諸島が明代より海上防衛区域に属していること、台湾の漁民が漁業活動を行っていること、日清戦争を通じて台湾などとともに尖閣諸島をかすめとったこと、戦後、日本政府がアメリカに不当に渡したことを論拠にあげているが、カイロ・ポツダム宣言はあげていないのである。カイロ・ポツダム宣言は、中華民国の時点で発せられたものであり、1971年時点では中華人民共和国があげるべき根拠としてみなされていなかったのであろう。現時点における、中華人民共和国と中華民国の関係性を前提として、尖閣諸島が中華人民共和国に帰属する根拠としての「カイロ・ポツダム宣言」も再発見されたといえよう。

このように、「歴史的根拠」それ自体が歴史的に「再発見」され、つくられていったのである。まずは、そのことを、この問題を考える上での前提としていきたい。

主要参考文献:『季刊・沖縄』第56号、1971年3月。『季刊・沖縄』第63号、1972年12月。
 

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前回は、1968年に「尖閣油田」が発見され、尖閣諸島に近接している沖縄と台湾の人びとが、1970年より油田の鉱業権をめぐってイントレストの対抗をはじめたことを紹介した。そして、日本政府・琉球政府側も台湾ー中華民国側の領有権主張に対して、積極的に対応していくことになった。

まず、台湾ー中華民国政府側の尖閣諸島の領有権主張につき、1970年8月10日の参議院沖縄及び北方問題に関する特別委員会で議論になった。川村清一参議院議員(日本社会党所属)と愛知揆一外務大臣は、このような議論をしている。

○川村清一君 最後に、外務大臣に尖閣列島の問題についてお尋ねいたします。総理府をはじめ各種機関の調査によりますと、沖繩の尖閣列島を含む東シナ海の大陸だなには、世界でも有数の石油資源が埋蔵されていると推定され、この開発が実現すれば、復帰後の沖繩経済自立にとってはかり知れない寄与をするであろうといわれております。この尖閣列島は明治時代に現在の石垣市に編入されており、戦前は日本人も住んでいたことは御案内のとおりだと思うわけであります。しかし、油田開発の可能性が強いと見られるだけに、台湾の国民政府は、尖閣列島は日本領土でないとして自国による領有権を主張し、舞台裏で日本と争っていると伝えられております。今後尖閣列島の領有問題をめぐって国民政府との間に紛争が顕在化した場合、わが国としてはどのような根拠に基づいて領有権の主張をし、どのような解決をはかるおつもりであるか、この点についてお尋ねをいたします。
○国務大臣(愛知揆一君) 尖閣列島については、これがわがほうの南西諸島の一部であるというわがほうのかねがねの主張あるいは姿勢というものは、過去の経緯からいいまして、国民政府が承知をしておる。そして、わが国のそうした姿勢、立場に対して国民政府から公式に抗議とか異議とかを申してきた事実はないんであります、これは今日までの経過からいいまして。しかし、ただいま御指摘がございましたように、尖閣列島周辺の海底の油田に対して国民政府側としてこれに関心を持ち、あるいはすでにある種の計画を持ってその実行に移ろうとしているということは、政府としても重大な関心を持っておるわけでございまして、中華民国側に対しまして、この石油開発、尖閣列島周辺の大陸だなに対して先方が一方的にさようなことを言ったり、また地図、海図等の上でこういうことを設定したとしても、国際法上これは全然有効なものとはならないのだということを、こうした風評を耳にいたしましたときに政府として公式に申し込れをいたしております。かような状況でございますので、今後におきましても十分この問題につきましては関心を持って対処してまいりたいと思っています。
http://kokkai.ndl.go.jp/cgi-bin/KENSAKU/swk_dispdoc.cgi?SESSION=18874&SAVED_RID=3&PAGE=0&POS=0&TOTAL=0&SRV_ID=4&DOC_ID=1945&DPAGE=1&DTOTAL=23&DPOS=18&SORT_DIR=1&SORT_TYPE=0&MODE=1&DMY=20750

1970年からの尖閣諸島の領有権問題について、公の場での最初の日本政府の見解は、この時の愛知外相の答弁のようである。この時、愛知は、尖閣諸島の日本への帰属について、台湾の政府は異議申立をしたことがなく、承知しているはずであり、地図上などで中華民国領として設定したとしても、国際法上有効にはならないと述べている。しかし、この時点で、「1895年の尖閣諸島編入」など尖閣諸島の領有権が日本側にあるのかということについての根拠を示していないことに注目しなくてはならない。

そして、9月12日の衆議院外務委員会でも、尖閣の帰属は議論になった。戸叶里子衆議院議員(日本社会党所属)の「あの尖閣列島は日本の領土である。沖繩に付属するものであるということを政府も考えていらっしゃるようでございますが、これに対してどういう態度を持っていられるかを念のためにまず伺いたいと思います。」という質問に対して、愛知外相は、次のように答えている。

○愛知国務大臣 尖閣列島につきましては、この尖閣諸島の領有権問題と東シナ海の大陸だな問題と二つあるわけでございますが、政府といたしましては、これは本来全く異なる性質の問題であると考えております。すなわち尖閣諸島の領有権問題につきましては、いかなる政府とも交渉とか何とかを持つべき筋合いのものではない、領土権としては、これは明確に領土権を日本側が持っている、こういう立場をとっておる次第でございます。これは沖繩問題にも関連いたしますけれども、現在米国政府が沖繩に施政権を持っておりますが、その施政権の根拠となっておりまする布告、布令等におきましても尖閣諸島は明確に施政権の範囲内にある。こういうことから見ましても一点の疑う余地もない。日本国の領有権のあるものである。したがって、この領有権問題についてどこの国とも交渉するというべき筋合いのものではない、こういうように考えております。
 それから東シナ海の大陸だな問題につきましては、七月十八日に国民政府に対しまして公式に、国民政府によるいかなる一方的な権利の主張も国際法上わが国との間の大陸だなの境界を確定するものとして有効なものではないという旨を申し入れております。さらに九月三日、国民政府に対しまして、この大陸だな問題について話し合いが必要ならば話し合いをしてもよいということは申し入れてございます。
http://kokkai.ndl.go.jp/cgi-bin/KENSAKU/swk_dispdoc.cgi?SESSION=9654&SAVED_RID=1&PAGE=0&POS=0&TOTAL=0&SRV_ID=4&DOC_ID=17538&DPAGE=1&DTOTAL=23&DPOS=14&SORT_DIR=1&SORT_TYPE=0&MODE=1&DMY=9862

当時は、アメリカと沖縄返還交渉の最中であった。そのことをふまえつつ、愛知は、基本的にはアメリカの施政権下にあるということを日本側が尖閣諸島の領有権の根拠としているのである。重要なことは、愛知は、「1895年の尖閣諸島編入」やその後の尖閣諸島の開発などを帰属の根拠としていないということなのである。その後、少なくとも1970年中は同様の主張を繰り返した。1970年9月12日の衆議院の沖縄及び北方領土に関する特別委員会で、自由民主党の山田久就衆議院議員の質問に対して、愛知外相はこのように答弁した。

現在アメリカが施政権を行使しております琉球列島あるいは南西諸島の範囲内においてきわめて明白に尖閣諸島が入っておるわけでございますから、これは一九七二年には当然に日本に返還される対象である。こういうわけでございますから、尖閣列島の主権の存在については、政府としては一点の疑いも入れない問題であり、したがって、またいかなる国との間にもこの件について折衝をするとか話し合いをするとかいう筋合いの問題ではない、こういうふうに考えておるわけであります。
http://kokkai.ndl.go.jp/cgi-bin/KENSAKU/swk_dispdoc.cgi?SESSION=9654&SAVED_RID=1&PAGE=0&POS=0&TOTAL=0&SRV_ID=4&DOC_ID=2136&DPAGE=1&DTOTAL=23&DPOS=13&SORT_DIR=1&SORT_TYPE=0&MODE=1&DMY=9862

アメリカの施政権下におかれており、1972年に予定されている沖縄返還において帰ってくるはずの領土であるというのである。つまり、これは、全くアメリカ頼みということになるだろう。

他方で、沖縄側も、独自の対応を行った。琉球政府の議会である琉球政府立法院は、1970年8月31日、「尖閣列島の領土防衛に関する要請決議」を議決した。この決議を次に掲げておく。

決議第十二号
 尖閣列島の領土防衛に関する要請決議
 尖閣列島の石油資源が最近とみに世界の注目をあび、県民がその開発に大きな期待をよせているやさき、中華民国政府がアメリカ合衆国のガルフ社に対し、鉄業権(原文ママ)を与え、さらに、尖閣列島の領有権までも主張しているとの報道に県民はおどろいている。元来、尖閣列島は、八重山石垣市字登野城の行政区域に属しており、戦前、同市在住の古賀商店が伐木事業及び漁業を経営していた島であって、同島の領土権について疑問の余地はない。
 よって、琉球政府立法院は、中華民国の誤った主張を止めさせる措置を早急にとってもらうよう院議をもって要請する。
 右決議する。
  1970年8月31日
                                     琉球政府立法院
(『季刊沖縄』第56号、1971年3月、p178)

愛知外相答弁とはことなり、アメリカの施政権が根拠とされていないのである。アメリカの沖縄支配からの脱却をめざして、沖縄の本土復帰を目標としてかかげていた琉球政府らしい対応といえる。そこであげられているのが、八重山石垣市に所属しているということと、戦前、石垣在住の古賀商店が開拓をすすめていたということである。しかし、ここでも「1895年の尖閣諸島編入」は根拠とされていないのである。

そして、この決議に続いて、琉球政府立法院は決議第13号「尖閣列島の領土防衛に関する決議」を採択した。これは、「本土政府は、右決議(前述の決議)に表明された沖縄県民の要請が実現されるよう、アメリカ合衆国及び中華民国に対し強力に折衝を行なうよう強く要請する」(『季刊沖縄』第56号、1971年3月、p178)ものだった。つまり、日本政府に、「尖閣列島の領土防衛」につき、アメリカおよび中華民国(台湾)と折衝することを求めたのである。これもまた、アメリカ支配からの脱却をめざして本土復帰を志向した琉球政府らしい対応であるといえる(ただ、ひと言いえば、沖縄復帰後、日本政府は、そのような沖縄側の思いにこたえようとはしなかった。大量の米軍基地は沖縄に設置されたまま、2012年時点では、さらに危険なオスプレイの沖縄配備が強行されたのである)。

それでは、アメリカの対応はどのようなものだっただろうか。アメリカ国務省のマクロスキー報道官は、1970年9月10日、尖閣諸島に中華民国の国旗が立てられたことを前提にして、尖閣諸島の将来に関し、アメリカ政府はいかなる立場をとるのかということについて、まず、このように答えた。

対日平和条約第三条によれば、米国は「南西諸島」に対し施政権を有している…当該条約によって、米国政府は琉球列島の一部として尖閣諸島に対し施政権を有しているが、琉球列島に対する潜在主権は日本にあるものとみなしている。1969年11月の佐藤総理大臣とニクソン大統領の間の合意により、琉球列島の施政権は1972年中に日本に返還されることとされている。
(『季刊沖縄』第56号、1971年3月、p157)

このように、一応は、愛知外相答弁のいっているように、サンフランシスコ講和条約によりアメリカが沖縄に施政権を有し、尖閣諸島も含まれているとしている。しかし、尖閣諸島の帰属自体については、このように述べている。

問 もし、尖閣諸島に対する主権の所在をめぐり紛争が生じた場合、米国はいかなる立場をとるのであるか。
答 主張の対立がある場合には、右は関係当事者間で解決さるべき事柄であると考える。
(『季刊沖縄』第56号、1971年3月、p157)

つまり、尖閣諸島の帰属について、アメリカは判断せず、関係当事者間の問題であるとしたのである。この見解は、尖閣諸島は日米安保条約による防衛範囲であるとしつつ、尖閣諸島の帰属については判断しないという、現在、アメリカが尖閣諸島問題に対してとっている対応に酷似しているといえるだろう。

となると、結局、愛知外相のアメリカの施政権が及んでいる地域であるから日本に帰属している根拠は、予定される1972年の沖縄返還までは有効であったとしても、沖縄返還後には効力を有さないことになるといえるのである。

この問題に対処するため、アメリカの施政権以前から尖閣諸島が日本ー沖縄に帰属している根拠として琉球政府によって「再発見」されたのが「1895年の尖閣諸島編入」の閣議決定であったのである。このことは、次回以降みてみたい。

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