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Posts Tagged ‘女川町’

さて、前回のブログで、1969年に東京都立大学助教授に赴任した高木仁三郎が、「われわれはどんな方法でわれわれに必要な科学をわれわれのものにできるか」(宮沢賢治)をめざして、大学をやめようと考えるにいたったことを述べた。高木は、西ドイツのマックス・プランク核物理学研究所に留学し、東大原子核研究所時代以来抱いていた研究テーマをまとめた。そして、1973年に、慰留をうけながらも東京都立大学をやめた。高木は、その時の思いを、『市民科学者として生きる』(岩波新書、1999年)で、次のように回想している。

大学や企業のシステムのひきずる利害性を離れ、市民の中に入りこんで、エスタブリッシュメントから独立した一市民として「自前(市民)の科学」をする、というのが私の意向だった(同書134頁)

もちろん、生活を維持することには苦労していたと高木は回想している。雑誌『科学』(岩波書店)の科学時事欄執筆を匿名で担当する、他の雑誌に原稿を書く、翻訳に従事するなどで、ようやく生計を立てていた。ただ、『科学』については、後に「市民の科学」のための基礎知識を得たり、世界全体の科学技術を鳥瞰することに役立ったと高木は述べている。

しかし、アウトサイダーになった高木は、次のような苦労もしたのである。

 

今のようにインターネットなどなかった時代のことで、文献資料を得るのには苦労した。都立大学の図書館を利用させてもらおうと思い、知り合いの教授を紹介者として立て、図書館利用を正式に申しこんだが、「部外者には認めていない」とあっさり断られた。今だったら大学も市民に対してこんなに閉鎖的ではやっていけないと思うが、いったんアウトサイダーの刻印を押された人間には、大学・諸研究機関は、なべてこんな調子で、歯ぎしりさせられることが多かった。それにしても、私の心の中には、未だにこの都立大学の態度には一種の屈辱感が残っていて、その後、自分のことを「元都立大学助教授」と書かれる度に恥しい思いがした。(同書p138)

ただ、高木は「しかし、一方的に孤独感に悩まされる、という感じではなかった。そこには、内側にいたのでは見えなかった世界のひろがりがあった」(同書p138)と書き留めている。三里塚通いも続き、平和や環境問題に関する市民運動との交流も広がった。三里塚では、有機農法によって1反あまりの田づくりを行った。このことは、放射能の実験ではなく米づくりをしながら考えるという意味で新鮮な経験になり、後年エコロジストに傾斜する原点にもなったと高木は述べている。

そんな中、当時大阪大学に勤務しており、四国電力伊方原発差し止め行政訴訟の住民側特別補佐人になっていた久米三四郎より、1974年、高木仁三郎に、プルトニウム問題に取り組んでくれないかという要請がなされた。高木は、プルトニウム問題については前から思い入れをもっていたが、久米は、そのことは知らなかっただろうと、高木は推察している。久米の意図については、1970年代前半、原発建設がさかんになり、そのことで原発反対運動もさかんになっていたとして、次のように述べている。

人々は、電力会社や政府の宣伝とは別の、独立した情報を求めていたが、その助けになるような研究者・専門家が決定的に不足していた。そういう状況下で、一人でも仲間を増やしたい。そういう気持ちで久米さんは私の所にやって来たのだと思う。(同書p141)

この時の高木の対応は、複雑なものであった。次のように回想されている。

 

その場では、私は返事を留保した。私はそれまでの間、専門性と市民性という問題に悩んでいた。先述のように、連れ合いのハリ(中田久仁子、後、高木久仁子…引用者注)とも常に議論があり、市民側・住民側の立場から運動に参加するにしても、できたら原子力分野の専門家として再登場するという形でなく、一市民として参加できたらよいなと思っていた。いずれ原子力問題は避けて通れない思っていたが、その参加の仕方、私の志向する”市民の科学”へのアプローチが見えて来なかったためだ。
 だが、結局、私は久米さんの要請にある程度応える形で、限定的ながら、プルトニウム問題に取り組むことにした。なんといってもプルトニウムは、私のスタートとなった特別な物質であったし、シーボーグ(プルトニウムの発見者…引用者注)に魅せられたとともに、一抹の違和感を彼の本に抱いたことは、第3章で触れた。その違和感を、もっと踏みこんで解明してみようと思った。(同書p142)

高木自身は、この時点で、専門家というよりも、一市民として、運動に参加したいと考えており、それが上記のような複雑な対応をとらせたといえよう。科学者ー専門家としてふるまうこと、一市民運動家としてふるまうこと、この二つの志向は、高木の後半生を支配したモティーフだったといえる。

そして、高木は、プルトニウムの毒性(発がん性)の研究をはじめ、すでにプルトニウムの毒性の大きさを指摘していたタンプリンとコクランの説を高木なりに評価した「プルトニウム毒性の考察」を『科学』1975年5月号に掲載した。高木はプルトニウム論争に巻き込まれ、テレビの論争にも”批判派”として登場するようになった。

さらに、高木は、プルトニウムに関する多面的な問題(安全面、社会面、経済性、高速増殖炉計画など)を議論する「プルトニウム研究会」を組織した。この時の検討をもとにして、原子力に関する初めての本である『プルートーンの火』(現代教養文庫、1976年)を書いた。

すでに、1974年末には、高木は反原発の東京の市民運動の集まりにも顔を出すようになったと回想している。高木によると、当時の日本の反原発運動は原発立地予定地の住民運動を中心としていたが、「ようやくにして東京のような都会でも、原発問題を自分たちの問題としてとらえようとする市民運動がスタートしつつあった時で、運よくほとんどその初期から参加することができた」(同書p147)と述べている。

この当時、原発立地予定地の住民運動に協力して活発に活動していた専門家として、久米の他、武谷三男、小野周、水戸巌、市川定夫や、藤本陽一などの原子力安全問題研究会、全国原子力科学技術問題研究会を高木はあげている。高木は「それらの人々に比べたら、私はずい分、”遅れてやって来た反原発派”だった。」(同書p147)と述べている。

1975年8月24〜26日には、京都で日本初めての反原発全国集会が開かれた。この集会は、女川、柏崎、熊野、浜坂、伊方、川内など、原発計画に反対する住民運動団体が中心的に準備していたと高木は述べている。この全国集会に呼応して、前記の専門家の間にも、共通の資料室的な場をもとうという動きが起こってきた。この動きを強く押し進めたのは、反原発運動に取り組んでいた原水禁国民会議であり、その事務局の一部を提供してくれることになった。ここで、原子力情報資料室が誕生したのである。このことについて、高木は、次のように述べている。

…1975年の夏までに何回か話し合いがあり、結局武谷三男氏を代表とし、浪人的存在であった私が専従(ただし無給!)的役割(一応世話人という名称で)を担うことを了承して、その司町のビル(原水禁国民会議事務局が所在した神田司町のビル…引用者注)の五階で、原子力資料情報室は9月にスタートすることになった。…とりあえずの合意としては、「全国センター」的なものとして気張るのではなく、文字通りの資料室=資料の置き場とそこに集まってくる研究者たちの討論や交流の場(ある種サロン的なもの)とするということでスタートした。(同書p148〜149)

この原子力情報資料室創設時、基本的には高木が一人で運営していた。高木は、無給で電話の応対、資料の収集・整理、自身の学習に従事していた。当時の資料室は財政困難であり、彼自身の生活のためだけでなく、資料室のためにも稼がなくてはならなかったと語っている。高木は、創設時の原子力情報資料室は会費(会員40人程度)と原水禁からの若干の支援によって財政的に支えられていたが、原水禁から一定の独立性を保ちたいという会員の意向もあって原水禁からの支援は限定的なものであったと述べている。

しかし、高木は、この原子力情報資料室に「全人生」をかけていた。

 

ところが、私はなにしろ、資料室にかかわることを決めた時点で、そこに全精力、おおげさでなく全人生をかけ、そこをわが「羅須地人協会」にするという気持になっていたから、設立の趣旨を越えて走り出し、それがフライング気味だったことは、否定すべくもないだろう。(同書p150)

高木にとって、原子力情報資料室は、いうなれば宮沢賢治の「羅須地人協会」を継承するものーいや「羅須地人協会」そのものであったのである。そのような高木の思いと行動が、原子力情報資料室自体のあり方を決定づけていくことになったのである。

 

 

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ウルリヒ・ベックの『危険社会』の紹介を続けようと思ったのだが、見過ごしえない問題が発生した。東日本大震災において発生したがれきを、他地域に運び処理しようとするがれきの広域処理が、多くの自治体の難色を押し切って野田首相が受け入れることを要請するようになったのだ。

この問題は、もちろん、震災当初からあった問題である。ある意味では、人道上受け入れるべきと考えられるのかもしれない。しかし、この問題の本質はそこにはない。放射性物質を無用に拡散させるということなのである。

まず、2012年3月11日、野田首相が述べたがれき処理についての方針をみてみよう。朝日新聞朝刊(3月12日付け)で確認してみよう。

がれきの広域処理 法に基づき要請へ

 野田佳彦首相は11日、首相官邸で記者会見し、被災がれきの広域処理を進めるため、法律を根拠に自治体に受け入れを求める考えを明らかにした。基準や処理方法も政権が明確に示す。13日に関係閣僚による会議を立ち上げ、処理を加速させる方針だ。
   ▼4面=発言要旨
 被災がれきの広域処理は各地で強い反発を受け、3月11日までに全体の6%程度しか進んでいない。野田首相は「国が一歩も二歩も前に出ないといけない」と強調。「がれきの種類、量を明示した上で、協力をお願いする」と述べた。
 被災地以外の都道府県には、災害廃棄物処理特別措置法に基づき文書で正式に協力を要請。基準や処理方法もこの法律を根拠に定める。すでに表明している財政支援と併せ、自治体の理解を求める考えだ。
 がれき処理後の焼却灰の埋め立て可能な基準は、1キロ当たり8千ベクレル以下とすることも政権が近く告示。セメントや製紙業界など民間企業に協力を求めることも表明した。

「法律に基づいた要請」、「財政支援」という硬軟とりまぜて、被災がれきを受け入れさせようということだが…問題は、8000ベクレル以下の焼却灰は通常通り埋め立てさせる、さらに、そのリサイクルも考えるということなのだ。

そして、3月13日には、このようなことが関係閣僚会議で議論された模様である。

東日本大震災で発生したがれき処理を進めるため、野田政権は13日、第1回の関係閣僚会合を開いた。野田佳彦首相は「今までの発想を超えて大胆に活用してほしい」と要請。関東大震災のがれきで横浜市に山下公園を整備したエピソードを引き、将来の津波から住民を守る防潮林の盛り土や避難のための高台の整備、道路などの材料として、被災地のがれきを再利用していく考えを示した。

 細野豪志環境相は会合後、「鎮魂の気持ちとともにがれきを処理していく」と述べ、まず防潮林としてがれきを利用する準備に取りかかる方針を示した。環境省は、復興のシンボルとして三陸地方の自然公園を再編する「三陸復興国立公園」(仮称)の整備にも活用する方針だ。

 このほか、セメントや製紙業など、焼却設備を持つ民間企業にも協力を求める方針を確認。経済産業省はこの日、関係する業界団体に要請文書を送った。同省によると、汚泥をセメントの原料にしたり、木くずなどを製紙業のボイラー燃料にしたりして、2月20日現在、企業が約10万トンのがれきを処理したという。
(朝日新聞3月13日ネット配信)
http://www.asahi.com/politics/update/0313/TKY201203130197.html

どうやら、ただ埋め立てるだけではないのである。被災がれきやその焼却灰は、公園や避難所さらに防災林などの整備や、さらにセメントなどにも混ぜられ、「有効利用」されることが話し合われた模様である。

さらに、本日(3月16日)、野田首相は、実際に文書によって「要請」を行った。

東日本大震災で発生したがれきの広域処理を拡大するため、政府は、東北の被災3県とすでにがれきを受け入れている東京都などを除いた45の県や政令指定都市に、野田総理大臣の名前で受け入れを正式に要請する文書を一斉に送付しました。
被災地のがれきの広域処理を巡っては、15日に静岡県島田市が正式に受け入れを表明するなど、徐々に前向きに検討する自治体が増えてきていますが、こうした自治体からは国の積極的な関わりを求める声が相次いでいます。
これを受けて、政府は特別措置法に基づいて、東北の被災3県と、すでに受け入れを始めたり、受け入れを表明していたりする東京や山形、静岡、神奈川など9つの都府県を除く35の道府県と横浜市や大阪市などを除く10の政令指定都市に、がれきの受け入れを正式に要請する文書を一斉に送付しました。
文書は、野田総理大臣名で「災害廃棄物の処理は復旧復興の大前提であることから、現地では全力を挙げて処理を進めていますが、処理能力が大幅に不足しています」としたうえで「広域処理の緊要性を踏まえ、私としても積極的な協力を要請します」と記されています。
政府はすでに受け入れを表明している自治体には、処理を要請するがれきの具体的な量や種類を記した文書を来週以降に送り、具体的な協力を求めることにしています。
(3月16日NHKネット配信)
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120316/t10013778441000.html

一方、受け入れを拒否している自治体側はどうみているのか。ここで、徳島県の例をみておこう。徳島県のホームページに以上のようなやりとりが掲載されている。

ご意見
登録・更新日:2012-03-15
60歳 男性
タイトル:放射線が怖い? いいえ本当に怖いのは無知から来る恐怖
 東北がんばれ!!それってただ言葉だけだったのか?東北の瓦礫は今だ5%しか処理されていない。東京、山形県を除く日本全国の道府県そして市民が瓦礫搬入を拒んで
いるからだ。ただ放射能が怖いと言う無知から来る身勝手な言い分で、マスコミの垂れ流した風評を真に受けて、自分から勉強もせず大きな声で醜い感情を露わにして反対している人々よ、恥を知れ!!
 徳島県の市民は、自分だけ良ければいいって言う人間ばっかりなのか。声を大にして正義を叫ぶ人間はいないのか? 情け無い君たち東京を見習え。

回答
 【環境整備課からの回答】
 貴重なご意見ありがとうございます。せっかくの機会でございますので、徳島県としての見解を述べさせていただきます。
 このたびの東日本大震災では,想定をはるかに超える大津波により膨大な量の災害廃棄物が発生しており,被災自治体だけでは処理しきれない量と考えられます。
 こうしたことから,徳島県や県内のいくつかの市町村は,協力できる部分は協力したいという思いで,国に対し協力する姿勢を表明しておりました。
 しかしながら,現行の法体制で想定していなかった放射能を帯びた震災がれきも発生していることから,その処理について,国においては1kgあたり8000ベクレルまでは全国において埋立処分できるといたしました。
(なお,徳島県においては,放射能を帯びた震災がれきは,国の責任で,国において処理すべきであると政策提言しております。)
 放射性物質については、封じ込め、拡散させないことが原則であり、その観点から、東日本大震災前は、IAEAの国際的な基準に基づき、放射性セシウム濃度が1kgあたり100ベクレルを超える場合は、特別な管理下に置かれ、低レベル放射性廃棄物処分場に封じ込めてきました。(クリアランス制度)
 ところが、国においては、東日本大震災後、当初、福島県内限定の基準として出された8,000ベクレル(従来の基準の80倍)を、その十分な説明も根拠の明示もないまま、広域処理の基準にも転用いたしました。
(したがって、現在、原子力発電所の事業所内から出た廃棄物は、100ベクレルを超えれば、低レベル放射性廃棄物処分場で厳格に管理されているのに、事業所の外では、8000ベクレルまで、東京都をはじめとする東日本では埋立処分されております。)
 ひとつ、お考えいただきたいのは、この8000ベクレルという水準は国際的には低レベル放射性廃棄物として、厳格に管理されているということです。
 例えばフランスやドイツでは、低レベル放射性廃棄物処分場は、国内に1カ所だけであり、しかも鉱山の跡地など、放射性セシウム等が水に溶出して外部にでないように、地下水と接触しないように、注意深く保管されています。
 また、群馬県伊勢崎市の処分場では1キロ当たり1800ベクレルという国の基準より、大幅に低い焼却灰を埋め立てていたにもかかわらず、大雨により放射性セシウムが水に溶け出し、排水基準を超えたという報道がございました。
 徳島県としては、県民の安心・安全を何より重視しなければならないことから、一度、生活環境上に流出すれば、大きな影響のある放射性物質を含むがれきについて、十分な検討もなく受け入れることは難しいと考えております。
 もちろん、放射能に汚染されていない廃棄物など、安全性が確認された廃棄物まで受け入れないということではありません。安全な瓦礫については協力したいという思いはございます。
 ただ、瓦礫を処理する施設を県は保有していないため、受け入れについては、施設を有する各市町村及び県民の理解と同意が不可欠です。
 われわれとしては国に対し、上記のような事柄に対する丁寧で明確な説明を求めているところであり、県民の理解が進めば、協力できる部分は協力していきたいと考えております。
 (※3/13に公表しておりました回答文に、配慮に欠ける表現がありましたので、一部訂正して掲載いたします。)
http://www.pref.tokushima.jp/governor/opinion/form/652

 徳島県のいっている「クリアランス基準」とは、それ以下ならば放射性廃棄物として扱わないという基準で、セシウム137なら、1キロあたり100ベクレルということにされている。それ以上ならば、本来放射性廃棄物として扱うべきであるとしたのである。

環境省は、次のようなマニュアルを出している。「災害廃棄物の広域処理の推進について(東日本大震災により生じた災害廃棄物の広域処理の推進に係るガイドライン)」(平 成 2 3 年 8 月 1 1 日付)http://www.env.go.jp/jishin/attach/memo20120111_shori.pdf

これにしたがってみておこう。まず、100ベクレルという基準は何か。このマニュアルでは、次のように説明している。

(1)再生利用におけるクリアランスレベルの考え方
再生利用については、原子力安全委員会の示す考え方を踏まえて整理された処理方針により、「市場に流通する前にクリアランスレベルの設定に用いた基準(0.01mSv/年)以下になるよう、放射性物質の濃度が適切に管理されていれば再生利用が可能」との考え方が示されている。さらに、「クリアランスレベルを超える場合であっても、被ばく線量を 0.01m Sv/年以下に低くするための対策を講じつつ、管理された状態で利用することは可能」との考え方が示されている。
この場合のクリアランスレベルの考え方については、原子力安全委員会の報告書5に基づき、次のように整理できる。
① クリアランスレベルを算出するための線量の目安値 0.01m Sv/年は、「自然界の放射線レベルに比較して十分小さく、また、人の健康に対するリスクが無視できる」線量として定められており、この目安値に相当する放射能濃度をクリアランスレベルとしている。
② クリアランスレベルは、「放射性物質として扱う必要がないもの」として定められるものであり、我が国では、原子炉施設等の解体等に伴って大量に発生する金属、コンクリート等について定められ、放射性セシウム濃度で 100Bq/kg とされている。
③ この数値は、IAEA 安全指針 RS-G-1.7(2004 年 8 月)6の規制免除レベルの数値を採用しており、IAEA 安全指針は、対象物を特に限定しない一般的なものとして設定されているので、これを金属、コンクリート等以外の木質等に適用しても差し支えないものと考えられる。
④ 国際的整合性などの立場から、我が国のクリアランスレベルは、IAEA安全指針の規制免除レベルを採用しているものの、原子力安全委員会における検討に当たっては、原子炉の解体に伴って生じる金属及びコンクリート等について、現実的に起こりうると想定される全ての評価経路(埋設処分、再利用)を考慮した上で、詳細な評価を行っており、その結果算定されたクリアランスレベルは、セシウム 134 で 500 Bq/kg、セシウム 137 で 800 Bq/kg である。
⑤ IAEA 安全指針の規制免除レベルは、それぞれの国が規制免除レベルを決める際の参考値として示されたものであり、この値の 10 倍を超えない範囲であれば、国によって、規制対象行為や線源の特徴に応じてランスレベルを別途定めることができるという性格のものであることから、我が国で実際に採用された 100 Bq/kg という値は相当程度保守的であり、安全側の値であると言える。
⑥ クリアランスレベルは、大量に発生するものを対象としており、上記の詳細な評価においても、少なくとも 10t 程度の物量ごとに平均化された放射能濃度として算出、評価されていることから、少量の部分的な濃度により評価すべきではないことに留意が必要である。

以上の考え方を踏まえ、以下の安全性の検討においては、木質等を含む災害廃 棄 物を 再 生 利 用 し た 製 品の放 射 性 セ シ ウ ム 濃 度 のクリアランスレベルを、100Bq/kg と考えるものとする。ただし、この値は一種の「目安」であり、この値を上回る場合でも桁が同じであれば、放射線防護上の安全性について必ずしも大きく異なることはないと考えられる。7

要するに、「クリアランスレベル」とは、焼却灰などを再生した場合の基準である。このマニュアルでは、セメントなどに焼却灰をまぜて使うことを推奨している。一部でかなり高い汚染度を示した場合でも、それ以外の材料をまぜて使えば、100ベクレル以下になるということになる。「クリアランス」というのは放射性廃棄物扱いをしないということであるから、低レベル放射性廃棄物があっても、特別な処理をせず、他の物にまぜて使えばゼロになるという考え方なのであろう。

では、8000ベクレルとは何か。これは、焼却灰や下水汚泥を含む廃棄物を通常の埋め立て処分する基準なのである。

※1 8,000Bq/kg の設定の考え方
検討会において、原子力安全委員会が6月3日に定めた「東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故の影響を受けた廃棄物の処理処分等に関する安全確保の当面の考え方」に示された次の目安を満足するよう適切な処理方法を検討した結果、埋立処分の際
の目安として示された焼却灰等の濃度。
① 処理に伴って周辺住民の受ける追加被ばく線量が1mSv/年を超えないようにする。
② 処理を行う作業者が受ける追加被ばく線量についても可能な限り1mSv/年を超えないことが望ましい。比較的高い放射能濃度の物を取り扱う工程では、「電離放射線障害防止規則」(昭和 47 年労働省令第 41 号)を遵守する等により、適切に作
業者の受ける放射線の量の管理を行う。
③ 処分施設の管理期間終了以後、周辺住民の受ける追加被ばく線量が 0.01mSv/年5 以下とする。

別添3に示すシナリオ計算等に基づき、安全評価を実施し、廃棄物処理の各工程における追加被ばく線量が 1mSv/年(公衆被ばくの線量限度と同値)となる放射能濃度と、最終処分場の管理期間終了後、一般公衆の追加被ばく線量が 0.01mSv/年(人の健康に対する影響が無視できる線量)となる放射能濃度を確認したところ、表Ⅰ-1に示すように、8,000Bq/kg 以下の廃棄物については、周辺住民、作業員のいずれにとってもこれらの追加被ばく線量を満足し、安全に処理することが可能であることが確認されている。
なお、IAEA のミッションにおいても「放射性セシウム 8,000Bq/kg 以下のものについて、追加的な措置なく管理型処分場で埋立てをすることについて、既存の国際的な方法論と完全に整合性がとれている」と評価されており9、国際的にみても適切な手法であると考えられる。

なお、8000ベクレルというのは、「脱水汚泥埋立処分」の作業者が受ける放射線量が1mSv/年ということから定められている。いずれにせよ、「埋立処分」なのであって、がれき自体の再利用ではない。

焼却灰や不燃物につき8000ベクレル以下であれば、放射性廃棄物の扱いをせずに埋立処分ができるとするものなのである。なお、8000ベクレル以上は、放射性物質として扱われ、国の管理下になるというのである。

まあ、いずれにせよ、放射性廃棄物を放射性廃棄物としてではなく処理しようということなのである。最終製品が100ベクレル以下であれば、焼却灰やがれき自体(コンクリート破片など)をセメントなどにまぜて使えということがある。さらに、そういうことができないものでも、8000ベクレル以下のものは、放射性物質の扱いをせず、埋め立て処分をするということになるのである。

それでは、がれき処理で実際にはどのようになるのだろうか。本マニュアルでいくつか例がのっている。岩手県陸前高田市で104ベクレルのものを焼却した際、飛灰で3456ベクレル検出されたそうである。また宮城県女川町の133ベクレルのがれきを処理した際、飛灰で2300ベクレル、スラグ(鉄屎)に141ベクレルの検出になったそうである。飛灰は、もちろん灰の一部でしかなく、全体量からみれば少ないのであるが、それでもセシウム137が濃縮されたことには違いない。しかし、このマニュアルでは、8000ベクレル以下だから無害だというのである。

環境省では、宮城県・岩手県の無害のがれきを広域処理するとしている。

広域処理をお願いする災害廃棄物は放射性セシウム濃度が不検出又は低く※、岩手県と宮城県の沿岸部の安全性が確認されたものに限ります。可燃物の場合は、対象とする災害廃棄物の放射性セシウム濃度の目安を焼却炉の型式に応じて240ベクレル/kg以下又は480ベクレル/kg以下のものとしています。http://kouikishori.env.go.jp/faq/#anch02

しかし、放射性物質による汚染は、岩手県や宮城県のがれきですら免れてはいないのである。133ベクレル程度のものでも部分的にはかなり高い濃度の焼却灰が生成される。そして、本来は低レベル放射性廃棄物として扱うべきもの(少なくとも焼却灰は)が、放射性廃棄物として扱われていない。しかも、あろうことか、「無害な材料」とまぜて使うことが推奨されている。それを公園などに使うということーこれは、放射性廃棄物が遍在していることを「否認」するということなのである。そして、無用に放射性物質を拡散することにつながるのである。

放射性廃棄物は、放射性廃棄物として取り扱うこと。その原則をまげてはならないと思う。これは、何も東北だけのことではない。関東地方も放射性物質で汚染され、放射性セシウムを含有したごみ焼却灰や下水汚泥は一般的にみられる。そして、福島県はどうなのだろうか。除染ででた廃棄物はどのように扱われているのだろうか。

なお、ここで出した環境省のマニュアルを一読することをおすすめしておく。

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前々から述べてきたように、都市計画などを理由とした宮城県の建築制限は、現状では9月11日に期限を迎える。そこで、建築制限について、様々な動きがみられようになった。

宮城県としては、全体として、建築制限を11月まで延長する方針である。2011年9月1日、日本経済新聞は、気仙沼市、名取市、東松島市、女川町、南三陸町、山元町の6市町を対象とした建築制限を二か月延長する方針を宮城県が定めたと報道している。日本経済新聞によると、9月の制限解除までに、この6市町は、補助金などで優遇される「復興推進地域」を定める予定であったが、集団移転などの国の負担額が示されず、市町の街づくり計画策定が遅れているので、建築制限を二か月延長することにしたということである。(http://www.nikkei.com/news/local/article/g=96958A9C93819490E1E2E2E7918DE2E3E2EBE0E2E3E39EE2E3E2E2E2;n=9694E3E4E3E0E0E2E2EBE0E0E4E1より)

事実上の先送りであり、この二か月間においても建設は認められないことになるのだ。

一方、気仙沼市では、建築制限の一部解除を検討していると、河北新報は報じている。

建築制限期間延長へ 解除面積4割に 気仙沼市

宮城県が沿岸市町の都市計画区域内で行っている建築制限期限が11日に切れ、気仙沼市ではさらに2カ月間の延長が見込まれていることについて、菅原茂市長は2日の記者会見で「面的整備を行わない所など相当部分が外れる」との見通しを示した。解除面積は全体の4割程度になる見込みだ。
同市の制限区域は津波の浸水地域をベースにした465ヘクタール。市は土地利用方針を含む震災復興計画を今月末までにまとめる予定で、基本的には制限を2カ月延長。被災市街地復興推進地域の区域設定作業に取り掛かる。
菅原市長は記者会見で「産業の復興を早めるために、区画整理事業などの面的整備を行う必要のない所は極力外していく」と述べ、事業所の再開を促す方針を示した。
制限を継続する地域についても「排水施設などが基準を満たせば、積極的に再開に取り組んでほしい。個別に相談しながら進めたい」と、事業所側の意向に沿った対応を進める方針を示した。

2011年09月03日土曜日
http://www.kahoku.co.jp/news/2011/09/20110903t11025.htm

気仙沼市としては、復興推進地域としては、現在の建築制限がかけられている地域を4割縮小した形で指定し、建築制限がかけられる復興推進地域でも個別に相談に応じていく方針を示したといえる。

石巻市の建築制限についても報道されている。朝日新聞は9月2日に次のように報道している。

石巻市 449ヘクタール復興推進地域に
2011年09月02日

東日本大震災で大きな被害を受けた石巻市は1日、被災した市街地のうち、新たに街づくりを進める「復興推進地域」を決めた。この地域では11日まで建築制限がかけられ、12日以降も区画整理事業や再開発を進めるために最長1年半、一定の制限がかかる。
市都市計画審議会で約449ヘクタールを指定することを決めた。期限の2013年3月10日までに復興事業を始める。被災3県の市町村で、復興推進地域の指定は初めて。阪神大震災を受けて制定された被災市街地復興特別措置法に基づくもので、指定地域での事業には国の補助が手厚くなる。
具体的な事業計画をまとめる前に復興推進地域を決められるのも特徴。国の復興方針や財源は示されていないが、市は「復興を急ぐため、議論のたたき台を作った」としている。
復興推進地域では12日以降、一定の要件を満たした建物なら、県の許可を得て新築できるようになる。ただ、区画を整理したり、公営住宅や避難ビルなどを整備したりするため、移転を求められる可能性がある。10月以降、より具体的な図面を示し、市民と意見交換をして事業計画を立てる。
事業計画を作るまでには課題が多い。区画整理には所有者の同意が要るが、大半が避難所や仮設住宅で暮らしたり、県外に移転したりしているため、把握や連絡に手間取りそうだ。市内の死者・行方不明者は計約4千人で、交渉相手の特定も困難を極める。
石巻市の復興基本計画案では、市街地では防潮堤とカサ上げ道路の二重の津波対策を施す。復興推進地域はカサ上げ道路の内陸側と海側に分かれるが、海側を事業用地区とし、住めなくすることも検討している。
事業用地区になりそうな門脇地区に住む主婦阿部利津子さん(64)は「移転するなら早く移転したい」。自宅は津波で浸水し、2部屋の畳を入れ替えた。今のところ不自由はないが、これ以上補修しようにも「移転するなら、あまりお金をかけられない」と言う。
同じ門脇地区に工場を持つ千葉タイヤ商会の千葉隆志社長は「ほっとしている」。事務所は水没したが、ここで事業を続けられるかどうか悩み、大がかりな補修をしていなかった。「内装を奇麗に直し、事業を続けたい」と話した。(吉田拓史、高橋昌宏)
■復興推進地域に指定される地区
【西部地区】
門脇、中屋敷、新館、中浦、三ツ股、築山、大街道南、大街道東、双葉町、重吉町、三河町、中島町、南光町の各一部
【中部地区】
中瀬、湊町、川口町の全域。中央、門脇町、門脇、南浜町、大門町、明神町、湊、住吉町、雲雀野町、日和が丘、不動町、八幡町の各一部
【東部地区】
松原町、長浜町、幸町、渡波町、万石町、塩富町の各一部
(http://mytown.asahi.com/miyagi/news.php?k_id=04000001109020001より)

この朝日新聞の報道では、建築制限がただ延長しているような印象を受ける。しかし、河北新報の報道はニュアンスが異なっている。「地域内での建築行為は、復興計画の土地利用に影響を及ぼさない範囲で、簡易な建物(木造もしくは鉄骨2階以下、敷地300平方メートル未満)の建設に限り認める。」ことに重点がある報道である。

石巻市の復興推進地域、12日から

石巻市は1日、市役所であった都市計画審議会で、建築制限区域となっていた同市南浜町や大街道など市内約450ヘクタールについて、被災市街地復興特別措置法に基づき市街地再生に向けて基盤整備が補助金などで優遇される「被災市街地復興推進地域」とすることを決めた。
期間は12日から2013年3月11日まで。建築制限区域を西部、中部、東部の3区域に分け、住民の意見を参考にしながら区画整理や防災拠点施設整備などの各種事業に取り組む。
地域内での建築行為は、復興計画の土地利用に影響を及ぼさない範囲で、簡易な建物(木造もしくは鉄骨2階以下、敷地300平方メートル未満)の建設に限り認める。
同様に建築制限区域となっている同市鮎川、雄勝両地区の約100ヘクタールについては、11月11日まで制限を続ける方針。

2011年09月02日金曜日
(http://www.kahoku.co.jp/news/2011/09/20110902t11033.htm)

つまり、同じことを報道しても、中央の朝日新聞の視点と地方の河北新報の視点は異なっているのである。朝日新聞においては、国の復興方針が遅れたため、建築制限が継続されているというストーリーで記事は構成されているといえる。一方、河北新報においては、復興推進地域においては、復興計画に支障がでない範囲で、建設が認められるというストーリーとなっているといえる。

もちろん、国の復興方針が明示されないのは問題である。ただ、現状においては、現行法でできる範囲で復興をみとめていくしかないのではないか。その意味で、石巻市や気仙沼市の取り組みは注目できる。ある意味では、仮設でもよいから、早期の建設を認めていくことが重要である。そのためには、気仙沼市のように復興推進地域の縮小も考えられるであろうし、石巻市のように復興推進地域に仮設建築物の建設を認めていくことも考えられるのである。

といっても、現状は、建築制限が解除されても、市内全域で復興がすすむという状況ではない。河北新報は9月1日に次のような報道をしている。

疲弊商店街、津波追い打ち 石巻中心部、再建に踏み出せず

東日本大震災で甚大な被害を受けた宮城県石巻市の中心商店街に、さらなる空洞化が懸念されている。復興需要で活況を呈す郊外の大型店に対し、中心商店街では既に廃業した店が出ている。震災から6カ月近くたった今も市の具体的な事業計画が見えず、再建に踏み出せない店主は多い。

「店を閉めるという決断しかなかった」。石巻市中央2丁目で履物店を営んでいた藤沼信夫さん(81)は、市内の仮設住宅で寂しそうな表情を見せた。
先代から90年以上続いた店は、1階が天井近くまで浸水した。シャッターはひしゃげて壁紙ははがれ落ち、修理用具や商品はすべて水に漬かって使い物にならなくなった。
藤沼さんに、後継者はいない。「体が動くうちは続けたかった。ほかの商売仲間もつらい立場だと思う。商店街の行く末が心配だ」と話す。
店舗・駐車場賃貸業「本家秋田屋」が中心商店街で貸し出す約20の物件のうち、震災後、半数以上が退去した。浅野仁一郎社長(60)は「行政の青写真も明確に出ていない。高齢の店主らは、再建を諦めざるを得なかったのだろう」と話す。
中心商店街は2000年ごろから閉店が目立ち始めた。09年6月に県が実施した調査では、立町や駅前大通りなど8商店会に所属する266店のうち82店が空き店舗だった。
市商工会議所とタウンマネジメント機関「街づくりまんぼう」などは07年、中心地のにぎわいを取り戻そうと協議会を発足。10年2月には「彩り豊かな食と萬画のまち」を掲げた中心市街地活性化基本計画が、県内で初めて内閣府に認定された。新たな街づくりの胎動が始まった直後に津波が襲い、疲弊する商店街に追い打ちを掛けた。
一方、中心市街地から約3キロ内陸にある同市蛇田地区は津波の被害が小規模にとどまり、今は震災前以上のにぎわいを見せる。来春には、飲食や美容院などのテナント10店を連ねた複合施設がオープンする予定だ。
市内の不動産業者は「復興需要で、大型店などは活況だ。車で行動する若い家族層は、確実に蛇田側に買い物行動の軸足を置いている」とみる。
街づくりまんぼうの西条允敏社長は「中心地は、旧北上川沿いのロケーションなど替え難い魅力がある。市の復興計画とうまく連動して商店の新規参入を促すなどし、何とかにぎわいを取り戻したい」と話している。

2011年09月01日木曜日

http://www.kahoku.co.jp/news/2011/09/20110901t13021.htm

ここでいう「蛇田」とは、次のような地域である。

市街地からみるとやや郊外よりであり、国道などが通っている地域である。私が訪れた際も、国道沿いにある、駐車場をともなった大型店舗の復興ぶりは目をみはった。しかし、この地図では石巻駅と旧北上川の間にある市街地中心部においては、かなり多くの店舗が原形をとどめているにもかかわらず、閉店となったところが多く、まさにシャッター通りの様相を呈していたといえる。

石巻市中心市街地(2011年7月26日)

石巻市中心市街地(2011年7月26日)

この問題は、被災地石巻市だけの問題ではない。市街地中心部の商店街が衰退し、道路や駐車場の確保などで車でアクセスしやすい郊外の大型店舗が繁昌するというのは、どこの地方でもみられる。

結局、新築しなくても、リフォームですむ物件が、石巻市街地には存在している。しかし、今まで営業していた人たちも、営業できない現状では、店舗はあまり、賃貸料は低下し、地価も下がっていく。この中で、地価上昇を前提とした区画整理事業で都市計画が進められることになれば、相当な困難が予想されるのである。事業費を整理後の土地の放出ではねん出できず、道路の拡張においても、住民負担が大きくなるといえるのである。

一方的な建築制限を改善していくという一部自治体の努力は評価できよう。しかし、それだけでは問題は解決しないのである。

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前回は、宮城県が実施しようとする都市計画・区画整理・住宅地高台移転につき、現状の政治状況で、どれだけ財政的に実現可能性を有しているのかということを検討してみた。今回は、区画整理事業にしぼって、その問題性をみてみよう。

土地区画整理事業について、土地区画整理法(1954年制定)では、「この法律において「土地区画整理事業」とは、都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るため、この法律で定めるところに従つて行われる土地の区画形質の変更及び公共施設の新設又は変更に関する事業をいう。」と規定している。都市計画の手法の一つであり、主に、市街地の区画を整理し、街路を設置もしくは拡張し、広場・小学校用地などの公共施設を創設するものである。例えば、農地を宅地とする際とか、まがりくねった路地しかない既存の市街地に大きな街路を通し、区画を整理する際などに行われている。

特徴的なことは、原則的には、公に土地を買い上げるというのではなく、区画整理の該当用地の地権者が、それぞれ道路を中心とする公共用地にするためと区画整理事業費にあてるために、一定の割合で平等に土地を供出し(減歩)、道路などを設置した後で、それぞれの地権者が有していた面積に応じてその区画で土地を割り当てる(換地)というやりかたをしていることである。詳しくは、次に、ウィキペディアによる「土地区画整理事業」の項目を一部抜粋するので、それをみてほしい。

制度の仕組み [編集]

施行者 [編集]
土地区画整理事業を施行する者(施行者)は、以下の通り法定されている。
宅地について所有権若しくは借地権を有する者 – 個人施行者
宅地について所有権若しくは借地権を有する者の同意を得た者 – 同意施行者(都市再生機構、地方住宅供給公社など)
土地区画整理組合
区画整理会社
都道府県及び市町村
国土交通大臣
都市再生機構
地方住宅供給公社
土地区画整理組合は、土地所有者または借地権者7人以上からなり、都道府県知事の認可を必要とする。
区画整理会社は、土地区画整理事業の施行を主たる目的とした株式会社であり、都道府県知事の認可を必要とする。
換地計画 [編集]
施行者は、施行地区内の宅地について換地処分を行うため、換地計画(かんちけいかく)において以下の事項を定めなければならない。
換地設計
各筆換地明細
各筆各権利別清算金明細
保留地その他の特別の定をする土地の明細
その他国土交通省令で定める事項
清算金は、従前の宅地と換地の不均衡を清算する金銭をいう。
保留地は、土地区画整理事業の施行の費用に充てるため、換地として定めない一定の土地をいう。
仮換地の指定 [編集]
施行者は、換地処分を行う前において、工事または換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる。
仮換地が指定された場合、従前の土地の使用収益権者は、換地処分の公告があるまで仮換地の使用収益ができるようになり、従前の土地の使用収益権を失う。
換地処分 [編集]
換地処分は、関係権利者に換地計画において定められた関係事項を通知してするものとする。そのうえで、都道府県(または国土交通大臣)が公告をおこなう。
換地計画において定められた換地は、その公告があった日の翌日から従前の宅地とみなされ、所有権等が移転し、清算金が確定する。また、保留地を施行者が取得する。
減歩 [編集]
道路、公園などの公共施設の整備のために必要な公共用地と、事業費を生み出すために必要な保留地は、地権者から土地の一部を提供させることにより確保する。これにより土地が減少する事を減歩(げんぶ)と呼ぶ。(ただし土地区画整理法には、下記の照応の原則を定めるのみで、減歩という用語自体は無い。)
減歩には、公共用地のための減歩(公共減歩)、保留地のための減歩(保留地減歩)があり、両者を合計したものを合算減歩と呼ぶ。土地収用の場合と異なり、減歩そのものに対する金銭による補償はない。(下記の精算金・減価補償金は減歩そのものに対するものではない。)これは、事業のために減歩を課されて土地の評価(土地の経済的価値ではなく施工者が算出した評価点)が地積の減少したぶん下がっても、事業の完成による「土地利用の増進」があるので、結果としては事業前と同じ評価となって財産権を侵害しないという考え方による。
換地 [編集]
換地は、換地とその従前地(施行前の宅地)の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めなければならないとされている。これを照応の原則と呼ぶ。ただし、この照応とは、各諸事情を総合勘案して、換地とその従前地が大体同一条件にあり、換地相互が概ね公平に定められることをいうものと解釈されており、全くの同一条件で換地するという意味ではない。ここから、照応していれば地積が減少することもあり得るところから、土地区画整理法上の明文の規定は無くとも減歩を課すことは可能とされている。
清算金 [編集]
換地を定める際に、計算上の換地面積(権利地積)どおりに換地を過不足なく配置することは技術的には不可能であり、換地相互に多少の不均衡が生じる。その不均衡の是正は、実際に換地した土地の評価と計算上交付すべき土地の評価の差を金額換算した清算金の徴収または交付によって行われる。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%9F%E5%9C%B0%E5%8C%BA%E7%94%BB%E6%95%B4%E7%90%86%E4%BA%8B%E6%A5%AD

このように、区画整理は、地権者が土地を供出することによって、道路などの公共用地を取得し、さらには事業費までねん出できるものなのである。この場合、地権者だけが一方的に負担を強制されているようにみえる。しかし、区画整理された以後の土地は、それ以前の土地と比べて価値が高くなっている。例えば、農地を宅地にすることを考えてみよう。農地の一部を削って道路とすると、その分だけ土地所有面積は少なくなる。しかし、宅地にすることによって、その土地の使用価値も高まり、ひいては地価も上昇することが予想される。そのため、地権者も潤うことになるのである。区画整理事業は、そのような発想に基づいている。

都市計画をする官庁からいえば、コストなしで道路などを取得でき、さらには事業費も賄うという点で、コストをあまりかけない開発が可能となる。地権者側では、決して反対がなくはないが、最終的により高度な土地利用ができれば、むしろ利益になる。そのように、公私ともども利益になるといえる。そして、関東大震災や阪神大震災の市街地復興において、区画整理の手法は全面的に使われてきた。

しかし、この手法は、現代においては大きな問題をかかえている。先ほどのウィキペディアの記事は、的確な指摘をしている。

最近の事業の動向 [編集]

戦後からバブル期までの土地区画整理事業は、特に組合施行においては、日本の高度経済成長という社会情勢下で、純粋な事業効果よりも社会全体のインフレーションに伴う地価上昇に依存した安定した事業運営と権利者の利益傍受への期待から来るモチベーションにより発展してきたと言える。
しかしながら、バブル期以降の低成長期においては、デフレーションによる地価下落や保留地販売の不振の影響により、事業採算が確保しづらい状況となった組合もあり、経営破綻に陥った例もある。 これら組合においては、地権者からの賦課金徴収などの再建策が採られる場合があるが、実際の徴収は困難な場合が多く、特定調停や民事再生などの法的整理を申請した組合もある。 ただし、すべての組合が破綻しているわけではなく、適正な事業運営を行っている組合や昨今の地価回復傾向の影響により順調に進められている事業もまた多い。 いずれにしても、土地区画整理事業(特に組合施行)は、外的経済の影響を受けやすい収支構造を持っていると言え、低成長型の経済情勢下において、事業の仕組みを構築する転換期となっていると考えられる。
資産価値に対する影響 [編集]
施行者側からは「減歩により土地の面積は減っても、周辺の基盤整備が行われて土地の利用価値が増し、土地の価格も上昇するため、資産価値は減少しない。」という説明がなされる場合が多い。 しかしながら、事業外要因であるデフレーションなどにより、土地価格が下落し結果的に資産価値が減少する場合がある。 一方、事業内要因のみによっても整理後の宅地全体の資産価値が、整理前と比べて減少するケースもある(事業後も地価の上昇が見込めない地区の場合)。この場合、土地区画整理法第109条の規定により減価補償金を支払うことになるが、実務上、減価補償金で整理前において減価補償金を交付することに代えて、宅地を先買いする手法が使われる。先買いすることで各宅地の減歩は緩和でき、整理後の宅地の資産価値が、整理前より減少しないようにできると考えられている。

いってしまえば、区画整理事業は、将来の地価上昇があってはじめて引き合う事業となるのである。現状において、デフレが進行する中で、区画整理事業後、むしろ地価が下がることが予想される。そうなると、区画整理事業費ねん出のために売り出す予定であった土地が売れなくなる。さらには、地権者には「減価補償金」を支払うケースも想定されるのである。

ある意味では、いまだ土地・家屋の需要がある、東京や神戸のような大都市においては、区画整理は有効といってよいだろう。また、私のみた仙台市やその周辺の多賀城市などの衛星都市群においても、このような区画整理はいまだに有効なのではないかと考えられる。しかし、震災前から、例えば三陸地方など東北の各地域は、過疎に苦しんでいた。過疎ということは、人口が流出しているということであり、その結果、土地や家屋が過剰となっていることを意味するであろう。そうなると、地価は下降傾向となる。その中で、区画整理事業を行うということは、コストが都市計画を行う官庁や地権者にかかってくるということになりかねないのである。

津波被災後復興にむかう多賀城市(2011年7月25日)

津波被災後復興にむかう多賀城市(2011年7月25日)

震災後は、より深刻な状況なのではないかと考える。津波被災地よりの人口流出は、震災以前よりも激しくなっているといえる。住居も生業の場も失った人びとが、他地域に移転していくことは、簡単には押しとどめられないであろう。そうなると、地価は下がり、土地を売却することすら難しくなってくると考えられる。

復興が遅れている女川町(2011年7月26日)

復興が遅れている女川町(2011年7月26日)

岩手県や福島県が、あまり積極的に建築制限をかけないのは、そのような観点もあるだろう。

宮城県の場合、大都市仙台を擁しているということで、大きな違いがある。しかし、かなり過疎地であることが想定される、気仙沼市・女川町・南三陸町・石巻市(もちろん、部分的には区画整理が有効なところもあると思うが)にまで建築制限をかけたことは、かなりの問題であると思われる。もちろん、理想的な都市を構築することはどこの町(東京においても)課題なのであるが。

私は、むしろ、人口流出を押しとどめ、津波被災地の再定住化をはかるということが、区画整理を実施するにも必要なことなのだろうと思う。そのような見通しがないと、区画整理をしても、自治体や地権者が多大な負担と背負うことになってしまう。それに、宮城県知事の主張するように、その負担を国が背負ったとしても、それによる地方利益は一時的なものにすぎないと考えられる。原発と同じだ。当たり前のことであるが、津波被災地に、人びとを呼び戻すこと、それが基本なのではなかろうか。

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さて、前回は、宮城県が独自に津波被災地において都市計画・区画整理のために行っている建築制限が、現地の人びとの自主的な復興をさまたげているのではないかと述べた。その是非は置くとしても、そもそも、このような都市計画・区画整理を含んだ宮城県の復興事業が財政的にみて実現可能なものであるかを検討しておきたい。

河北新報は、7月29日に、次のように報道している。

復興事業費23兆円 宮城県試算12.8兆円 「全然足りない」

 宮城県は東日本大震災の復興財源について、2020年度までの10年間で、県と市町村分を合わせ12兆8327億円が必要と試算した。政府は10年間の復興事業費を23兆円規模と決めたが、村井嘉浩知事は「全然足りない」と批判。8月4日に行う国の3次補正予算に向けた要望活動で、見直しを強く迫る方針だ。
 県によると、内訳は県分が震災復興計画2次案に明記した316事業を含む7兆190億円。市町村分は特定被災地31市町村の総額5兆8137億円で、丸森、加美、色麻、七ケ宿4町は含まれていない。
 県分は、住宅の高台移転費や防潮堤整備費など公共土木施設分野が2兆4320億円、がれき処理費を含む環境生活衛生分野が1兆2260億円、漁港復旧費など農林水産分野が1兆1360億円となった。
 企業誘致の促進事業費を含む経済商工観光分野は4860億円。県立学校再建費など教育分野は2270億円、仮設診療所整備費など保健福祉医療分野は1170億円とそれぞれ算出した。
 東京電力福島第1原発事故に伴う放射能被害対策も計上。県全域での健康被害追跡調査、土壌汚染被害調査、放射性セシウムに汚染された稲わらや牛肉の処理対策、肉用牛の全頭検査などの費用を大まかに見積もった。
 市町村分は、仙台市が5年間の復旧・復興事業費として試算した1兆円のほか、高台移転や土地区画整理、防災緑地整備などに要する8591億円を盛り込んでいる。
 放射線被害が拡大したり、JR復旧費に県負担が発生したりすれば、額はさらに増える。
 村井知事は8月4日、県市長会長の奥山恵美子仙台市長、県町村会長の鈴木勝雄利府町長と合同で、政府に被災地の積算に基づく復興財源の確保を要請する。
 達増拓也岩手県知事や佐藤雄平福島県知事にも呼び掛け、被災3県で政府に再考を求めることも検討している。
 村井知事は「被災地の試算結果を待たず、政府が復興事業費を決めた根拠が分からない。宮城だけで13兆円かかり、どう考えても足りるとは思えない。23兆円の財源確保で幕引きすることは許されない」と話している。

2011年07月29日金曜日
(http://www.kahoku.co.jp/spe/spe_sys1062/20110729_07.htm)

つまり、7月末時点で、宮城県は県内だけで約13兆円事業費がかかるとして、国が算出した、東日本大震災全体の復興事業費23兆円では少ないと批判しているのである。

その是非は置くとしても、現在(8月29日)行われている民主党代表選において、多くの候補が復興事業費を増税ではなく、国債などで賄おうと主張しており、大幅な財政出動が可能かどうか疑問である。私自身は、増税のリスクをおっても、東北の復興事業費に投資すべきである(ただし、宮城県のような方針でよいのかどうかは問題だが)と考えているが、新自由主義的な減税志向の中で主体形成をしてきた民主党議員たちが、大幅な復興事業に賛成するかいなかは判断できかねるといってよい。

他方で、特例公債法案を政争の具にした自由民主党・公明党が、復興事業費を大幅に増額しようとするとも思えない。彼らもまた、新自由主義的な減税志向の中で主体形成をしてきているのである。

そして、復興増税が実現しても、財務省としては、増税額の圧縮をはかり、復興事業費の増額ははからないであろうと予想される。毎日新聞は、8月10日に、次のように報道している。

東日本大震災:政府がJT株一部売却検討 復興財源確保で

 政府・民主党は10日、東日本大震災の復旧・復興事業の財源確保のため、保有する日本たばこ産業(JT)株を一部売却し、最大6000億円程度を調達する検討に入った。今後数年間で、出資比率を現在の50%から33.3%に段階的に引き下げる案が有力で、復興財源を賄うための臨時増税の規模圧縮につなげたい考えだ。ただ、売却には政府の過半出資を義務づけるJT法改正が必要で、今後与野党での調整が難航する可能性もある。

 政府はこのほか、エネルギー対策特別会計を見直し、500億円以上を復興財源に充てる方針。また、公務員の人件費削減で年間2900億円を捻出できるとしている。

 政府は、今後5年間の復旧・復興事業に19兆円以上が必要と試算。既に11年度補正予算で措置している約6兆円を除く13兆円について、歳出削減や、政府保有資産の売却など税外収入で約3兆円、残る約10兆円を臨時増税で充てる方針だった。歳出削減では子ども手当の見直しや高速道路の無料化実験の廃止で約2兆5000億円を確保できる見通し。JT株売却などが実現すれば、増税幅は最大1兆円程度圧縮できる可能性がある。【小倉祥徳】

毎日新聞 2011年8月10日 19時40分(最終更新 8月10日 19時44分)
http://mainichi.jp/select/biz/news/20110811k0000m020037000c.html

政府は、JT株の売却により、増税額の圧縮をはかるというのである。結局、財源をかき集めても、復興事業費増額にまわらないと予想されるのである。

さらに、「市町村分は、仙台市が5年間の復旧・復興事業費として試算した1兆円のほか、高台移転や土地区画整理、防災緑地整備などに要する8591億円を盛り込んでいる。」ということに着目してみよう。この8591億円は、仙台市を除く高台移転や区画整理事業にかかる市町村の費用をさしている。実は、これ自体が、現行法では国に支払う義務は規定されていないのではないかと思われる。産経新聞は、6月11日に、このように報道している。

宮城の復興費2兆円超 現行制度なら「12市町すべて破綻」
2011.6.11 21:22
 宮城県は、東日本大震災の津波被害を受けた沿岸12市町の新たなまちづくりに必要な事業費が2兆1079億円に上るとの試算をまとめた。11日の政府の「復興構想会議」に村井嘉浩知事が提示した。

 このうち国と県などの負担を除いた市町負担分は8591億円と算出。新たな財源措置がなく現行制度を前提とした場合は「12市町すべてがまちづくりだけで財政破綻する」と指摘、自治体負担を軽減する財政支援策を早期に打ち出すよう重ねて求めた。

 試算には政令市である仙台市の事業費は含まれていない。宮城県全体ではさらに額が膨らむことになる。

 県によると、復興まちづくりの対象となるのは4万2700戸。住宅の高台移転費用や土地区画整理事業費で約1兆円、道路や鉄道、防災緑地などの公共施設整備費で約1兆1千億円と試算した。
(http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110611/dst11061121250045-n1.htm)

つまりは、現行法では国の支出が明記されない、本来は市町村負担である区画事業費など8591億円も含めて、宮城県は県全体の復興事業費を約13兆円と試算しているのである。宮城県の要求する復興事業費が実現するには、法改正が必要ということになる。その是非は問わないが、現状において、このことは実現可能なのであろうか。そして、もし、法改正ができなければ、8591億円は、丸々沿岸市町の自己負担となるのである。

これは、村井嘉浩県知事自身が試算している。次の記事は、村井県知事が6月3日に日本記者クラブで行った記者会見の要旨である。日本記者クラブのサイトから引用した。これによると、高台移転などにかかる総事業費につき、現行法では地元負担のほうが多くなるのである。

村井嘉浩・宮城県知事が「宮城県の復興・再構築に向けて」と題して記者会見し、宮城県の復興計画について話した。
村井知事は、東日本大震災後の宮城県の復興について、復旧期3年、再生期4年、発展期3年間の計10年間を計画期間とし、9月県議会に震災復興計画を議案として上程する、と説明した。復興のポイントとして10項目をあげ、そのうち、①災害に強いまちづくり宮城モデルの構築②水産県みやぎの復興③ものづくり産業の早期復興による「富県宮城の実現」――の3点について詳しく述べた。津波被害を受けたA町(人口2700人)の場合、高台移転による復興事業費について、総事業費519億円のうち地元負担は388億円にものぼるという試算を紹介し、国の支援が欠かせないことを訴えた。また「水産業復興特区」制度により民間資本が漁業に参入する新たな選択肢を説明した。質疑応答では、菅内閣不信任案、国の復興構想会議、義援金の配分、女川原発、漁業振興などの質問に答えた。
司会 日本記者クラブ企画委員 篠原昇司(日本経済新聞)
http://www.jnpc.or.jp/activities/news/report/2011/06/r00022768/

結局、宮城県の打ち出している復興事業は、国の方針が決まらないと実現できないものといえる。さもないと、多大の地元負担がかかるのである。これは、今まで、過疎や財政で苦しんできた、この地域で可能なことなのであろうか。ある意味では、中央依存の復興構想といえるのである。

そして、現在、宮城県の沿岸市町では、8月26日付朝日新聞朝刊で報道されたような現実に直面している。

財源示さぬ国
 「国の方針が決まっていない中で、議論しても何もならない」。津波で市街地の6割が浸水した宮城県東松島市の「まちづくり懇談会」では、住民から不満の声が相次いでいる。
 市は6月に「まちづくり構想図」をつくり、住民に示した。防潮堤と二つの道路をかさ上げする3重の津波対策と居住地の高台移転、沿岸部の再整備などを地区ごとに定めた。
 だが、政府が7月末に示した復興基本方針では、高台移転への国の負担額が明示されなかった。集団移転を希望していた7地区では、反対する住民も出始めた。移転が進まないことを不安視し、「やはり住み慣れた場所のほうがいい」と思い直したからだ。市の担当者は「現状は被災者にさらなる痛みを与えている」と嘆く。

動けぬ自治体
 津波で壊滅的な被害を受けた南三陸町。平地が少ない同町は、浸水した集落の高台移転がまちづくりの柱で、町は移転先の候補用地を取得する議案を議会に提出した。しかし、議会は「町の負担額が分からない」と反発、町は議案の撤回を余儀なくされた。22日に再提出したが、委員会付託になった。

結局のところ、国の負担額が不明のため、沿岸市町では高台移転などに難色を示しているのである。

この状況に対して、宮城県は、9月11日までかけている建築制限を二か月延長することを検討している。宮城県としては、9月11日までに、国の助成などで優遇されるが、しかし建築の規制を受ける「復興推進地域」を定め、それ以外は制限を解除する予定であった。しかしながら、都市計画などがまったく進まないため、建築制限を特例法で定める上限にまで延長するとしているのである。

 上記の朝日新聞によれば、次のような状況がうまれているという。

 

建築制限が長引くなか、宮城県の企業が工場を移す動きもある。気仙沼市の大手水産会社は、岩手県陸前高田市に新たな加工場を建設している。気仙沼商工会議所の臼井賢志会頭は、7月のシンポジウムで不安を漏らした。「企業は規制がないところで事業をやらざるを得ない。戻ってきてくれるだろうか」

津波で破壊された気仙沼市の水産業加工地帯(2011年7月27日)

津波で破壊された気仙沼市の水産業加工地帯(2011年7月27日)

この状況に対して、先の朝日新聞の報道では「ある県幹部は『菅政権は何もしていないのに等しい』とあきれる」と述べている。確かに、菅政権が有能だとはいえない。しかし、それは、前述したように、新自由主義的な減税志向の強い、民主党・自由民主党・公明党などの体質もあわせて考えるべきなのであろう。

そして、宮城県の責任について、翻って考えてみよう。菅政権の無策は、被災した地域全体に及んでいる。しかし、気仙沼の企業が隣接する岩手県陸前高田市に拠点を移すということは、宮城県の建築制限のためである。いわば、中央依存の大規模開発を指向したため、中央が決めないと、企業流失もとめられないのは、宮城県固有の責任といえるのである。

村田県知事の特区構想は、そもそも水産だけではなかった。民間投資促進や集団移転円滑化のための規制緩和も構想されていたように記憶している。今や、「建築制限」という規制のもと、人や企業の流失を逆に促進している「逆特区」という状況に陥っているのが、宮城県の状況といえなくもないのである。

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さて、ここで、再び、宮城県の津波被災地の復興についての問題をみていこう。宮城県では、都市計画もしくは区画整理予定地として、建築基準法84条の規定に従い、2011年4月8日に、名取市・東松島市・女川町・南三陸町・気仙沼市の市街地に建築制限をかけた。そのことを報ずる朝日新聞の報道は、次のようなものである。

宮城県、被災地に建築制限 復興計画前の乱開発防ぐ狙い
2011年4月7日21時51分

 宮城県は7日、東日本大震災の津波で被災した市街地に、建築基準法に基づく建築制限をかけると発表した。無秩序な乱開発を防ぐのが狙い。役場の消滅や被災者への対応に追われる市町に代わり、県が復興計画づくりを担う。

 県が建築を制限するのは、気仙沼、東松島、名取の3市と南三陸、女川の2町。石巻市も独自に制限をかける。建築制限は阪神大震災以来で、東日本大震災では初めて。

 制限は8日から5月11日まで。現行の建築基準法は、災害の日から2カ月しか制限を認めていない。5月以降は阪神大震災を機に制定された被災市街地復興特別措置法を適用し、さらに2年間延期できるが、その場合は、どのエリアで街を再建するのか、場所を事前に決定する必要がある。

 今回の震災では広い範囲が津波で浸水し、どこで街づくりを進めるのかを決めるには相当な時間がかかるとみられる。このため、国には、制限できる期間を延長できるよう法改正を求めていく。

 壊滅的な被害で市町の機能が低下しており、県は制限がかからない農漁村中心の市町も含めた7市7町でも、首長の意向も踏まえて復興計画を練る方針。

 阪神大震災では、神戸市や兵庫県西宮市など5市町が制限をかけ、土地の区画整理や市街地の再開発を進めた。(http://www.asahi.com/politics/update/0407/TKY201104070464.html)

この建築制限によって、公共用の仮設建築、工事用の仮設建築、その他知事が特に認めた場合以外、新築・増築・改築・移転(曳家)は認められないことになった。既存の法律では、二か月間で復興エリアを決めなくてはならないが、5月の特例法で、11月まで延長することが認められた。現在のところは9月11日まで適用となっている。

しかし、この措置は、宮城県独自のものである。例えば、岩手日報は、このように報じている。

行政決定、待てない 本県津波浸水区域への店舗再建

 

 本県の沿岸地域で、東日本大震災の津波被害があった場所に店舗などを再建する動きが止まらない。政府の復興基本方針には財源も明記されず、自治体のまちづくりの計画も進まないため「行政の決定を待っていられない」と、事業主らがやむにやまれず着工したケースが多く、建築に理解を示す自治体もある。

▽車で1時間

 スーパー「マイヤ」(本社・大船渡市)は4日、陸前高田市の津波浸水区域の土地を借りて仮設店舗を開業した。市内の主なスーパーは全壊。夫婦で来店した農業の男性(78)は「これまで車で1時間以上かけて隣町に買い物に行っていた。本当に便利になった」と笑顔を見せた。

▽生活のため

 震災後、沿岸部に建築制限をかけた宮城県と違い、本県は浸水区域内の建築を制限する条例を定めるよう市町村に求めた。結果として、条例を定めた自治体はない。

 県などによると、震災後に県が許可した浸水区域内の建築確認申請は7月末までに計65件。飲食店などの店舗も17件含まれる。県の担当者は「制限する条例がないため、建築確認が申請されたら基本的には許可している」と話す。

 コンビニ大手ローソンも、陸前高田市のマイヤ仮設店舗そばで営業を再開。同社広報は「支援関係者やボランティアのニーズがあり、インフラとして必要。沿岸店舗は再開させず、避難マニュアルを徹底するなど個別に判断している」と説明する。

 被災地の建築制限 宮城県では被災地の復興過程で無秩序な開発を防ぐという観点から、建築基準法84条に基づき、県内7市町の被災市街地で新築や増改築を制限している。期間は特例で通常の2カ月間から最長8カ月まで延長された。一方、岩手県は沿岸市町村に対し、同法39条に基づき津波などの危険が大きい「災害危険区域」を指定、建築を制限する条例を定めるよう求めているが、成立例はまだない。

(2011.8.14)

(http://www.iwate-np.co.jp/311shinsai/sh201108/sh1108141.html)

つまり、岩手県では、建築基準法による建築制限をかけてはいない。そして、建築基準法39条に規定された「災害危険区域」に指定して建築制限を適用する条例を市町村に求めているが、そのような自治体はないとのことである。

それでは、福島県はどうか。福島民報は次のように報道している。

津波復興で「災害危険区域」 県と沿岸市町 住宅建築を制限 
 東日本大震災の大津波で被害を受けた福島県浜通りの復興で、県といわき、相馬、新地の3市町は19日までに、津波の危険がある沿岸部を住宅建築が許可されない建築基準法の「災害危険区域」に指定する方向で協議に入った。国の護岸整備方針などを踏まえ、県は沿岸部から離れた場所に住居を集積し、魚市場など水産業関連施設を海のそばに残す「職住分離」のまちづくりを目指す。ただ、住民との合意形成や代替地選定など課題もある。
 19日、開かれた県議会全員協議会で県が明らかにした。(http://www.minpo.jp/view.php?pageId=4147&blockId=9845931&newsMode=article)
(2011/05/20 09:09)

福島県の場合、このような「災害危険区域」指定を行ったのは、相馬市のようである。相馬市では、沿岸部においては、住宅建設を制限することになったが、産業関連の建築は制限していないようである。南相馬市でも条例化を進めていると報道されている。

つまり、岩手・福島両県では、区画整理もしくは都市計画を前提とした建築制限は適用せず、激甚な津波被災地についてのみ「災害危険区域」として建築制限をかけることとし、それ自体、それぞれの自治体にまかせるという対応をとっているといえる。宮城県とは、大きく違っている。

岩手県では、建築制限がないため、被災地に個人個人が建築することは、原則的に自由である。現状では、たぶん、相馬市以外の福島県領域(もちろん、原発関係地は除く)でもそうであろう。相馬市においても、住宅建設のみが制限されているに過ぎない。しかし、宮城県では、そうではないのである。例えば、河北新報は、次のように報じている。

見えぬ生活再建 在宅避難者、住宅修繕踏み切れず 石巻

 1階が津波で被災した自宅の2階などで生活する「在宅避難者」が多い宮城県石巻市では、東日本大震災の発生から5カ月がたった今も、台所や風呂が使えない厳しい環境で暮らす被災者も目立つ。被災規模が大きいことに加え、仮設住宅への入居や、自治体の復興計画づくりが遅れていることなどが背景にある。

<ガスも電気もなく>
 旧石巻市役所に近い中央1丁目の会社員杉山創さん(62)は、1階天井まで水に漬かり、ガスも電気もない自宅で暮らす。夜は懐中電灯で明かりを採り、携帯式ラジオを聞く。食事は、地区の配給所に市から届く弁当やおにぎり、パンだ。
 妻の愛子さん(59)は震災当日、外出先から「渋滞に巻き込まれている」とのメールを送ってきたのを最後に行方不明。「妻を迎える準備をしたい」と6月の百か日に合わせ、近所の避難所から自宅に戻った。
 仮設住宅を申し込んでおり、台所も風呂も改修しないつもりだ。自宅はいずれ取り壊すしかないと考えている。泥を払った仏壇の近くに妻の写真を飾ったが、葬式を出す気にはまだなれない。「仮設住宅が当たるまで今の生活を続ける」と話す。
 店舗兼自宅が立ち並ぶ中央地区では、現地での住宅再建を目指す人も多い。ただ、建築基準法による建築制限が掛かる区域で新築や改築は困難。土地利用の方針を示す復興計画がなかなか見えず、住宅再建にも影響を与えている。
<建築制限が障壁に>
 中央1丁目の菓子製造販売の西條稔さん(70)は、1階が浸水した鉄骨3階の店舗兼自宅の壁がはがれて工事用の足場が組めず、都市ガスを自宅に引き込めない。ガス復旧には改築が必要だが見通しは立たない。西條さんは「建築制限が外れないと前に進めない」と嘆く。
 「復興計画の内容次第では移転を求められる」として、自宅の本格修繕に踏み切れない被災者も少なくない。
 1階が浸水した全壊状態の住宅が広範囲に広がる大街道地区。大街道南3丁目の自宅の一部を、住民向けの食料配給所として提供している会社社長佐々木公男さん(65)は「費用を掛けて直していいものか、多くの住民が迷っている」と明かす。周辺では約180人が食料配給を受け生活する。
 石巻市によると、3食相当分の配食を受けている在宅避難者は約1万人。車がなければ日常の買い物が難しい地域の市民も含まれており、避難生活の解消には時間がかかりそうだ。

2011年08月13日土曜日
(http://www.kahoku.co.jp/news/2011/08/20110813t13006.htm)

8月になっても、この惨状には驚くしかない。ただ、この惨状からの復興を妨げる要因として、建築基準法による建築制限もあることをみてほしい。そもそも、都市計画も区画整理も決まっていないのに、すべての建築を制限するということが、いわゆる復興の大きな妨げになっているといえる。

石巻市市街地中心部(2011年7月26日)

石巻市市街地中心部(2011年7月26日)

気仙沼市では、漁港機能の回復も建築制限で妨げられていると河北新報は報道している。

気仙沼でサンマ初水揚げ 被災漁船が漁獲、帰港

 本州有数のサンマの水揚げ量を誇る宮城県気仙沼市の気仙沼港に24日、東日本大震災後初めてサンマが水揚げされ、市場が活気づいた。半面、津波で壊滅した冷凍施設の再建は遅れており、加工業者の市外流出など、影響を懸念する声も出ている。
 水揚げしたのは、石巻市の第6安洋丸(199トン)。午前5時40分ごろに着岸し、北海道根室沖で捕れた約15トンをタンクに移した。160グラム以上の大型魚が8割を占め、入札では最高で1キロ820円の高値がついた。
 安洋丸は気仙沼港に係留中に津波で陸に打ち上げられ、岸壁から約300メートルのがれきの上に座礁していた。
 漁労長の三浦恵三さん(47)は「当初は出港できるかどうか不安だった。第1船で入港できてうれしい」と満足そう。気仙沼漁協の佐藤亮輔組合長も「打ち上げられた船が無事に帰ってきてくれて良かった」と語った。
 昨年の気仙沼港のサンマ水揚げ量は2万5000トンで、花咲港(北海道根室市)に次いで全国2位。震災前は1日1000トンの水揚げを記録する日もあった。
 しかし、津波で壊滅した冷凍施設の復旧が進まず、当面は「1日200~300トンが目標」(気仙沼漁協)という。
 水産加工業者の間には再建が遅れている気仙沼を離れ、市外の工場に業務を移す動きもある。同市の水産加工業「阿部長商店」は市内の工場の再開のめどが立たないため、この日仕入れたサンマを大船渡工場に運んで選別した。
 別の加工業者は「工場が再開できないのは、建築制限が足かせになっているためだ。このままでは加工業の市外移転が加速し、漁船の気仙沼離れにもつながりかねない」と話している。

2011年08月25日木曜日
(http://www.kahoku.co.jp/news/2011/08/20110825t13004.htm)

この要因は、もちろん、国の施策の遅れがある。しかし、それだけではなかろう。宮城県が、住宅地の大規模な高台移転、職住分離、漁港集約化、水産特区などの、大規模な復興計画案を策定していることはよく知られている。この建築基準法による建築制限も、大規模な区画整理・都市計画の実施を想定しているからであると考えられる。

本ブログで女川町の復興計画でみたように、このような大規模な復興計画自体が問題があるといえる。もちろん、今後の津波被災を防止するという観点は必要であるが、それだけではなく、たぶんに大規模開発を構想していると思われる。その是非は一応置くとしても、このような大規模開発を、増税を志向しない政治家たちを前提として、現状の国費で賄うことが可能かどうかもわからないといえる。

区画整理というもの、都市計画というものの重要性は、都市史研究者のはしくれとして、よく理解している。しかし、現状では、区画整理・都市計画を進めることが、住民の排除につながっているような気がしてならないのだ。

朝日新聞が南三陸町で仮設店舗ができたことについて、次のような報道をしている。

がれきの街に仮設店舗続々 南三陸町
2011年08月26日

 津波で大きな被害を受けた南三陸町で、住民が避難所から仮設住宅に移り始めたのをきっかけに、町中心部に仮設店舗が次々とオープンしている。県の建築制限がかかる浸水区域内にあるため、すぐに撤去可能なプレハブでの営業だが、日常生活を営み始めた被災者らでにぎわっている。

 「がれきだらけのこの場所から始めたかった」。武山英明さん(41)は10日、壊滅した公立志津川病院のすぐ近くで、プレハブの総菜店「一歩」を開いた。経営していた魚屋は流失。魚の水揚げがほとんどないため、知人に借りた土地でコロッケやヒレカツなどを販売している。「店がないとこの町からどんどん人が出て行ってしまう。店を開くことで復興に協力したい」

 25日には町の仮庁舎で、飲食店や生鮮食品店などが入る仮設商店街の説明会が開かれた。約60人が参加し、南三陸商工会から入居の条件などが説明された。

 商工会は年内にも、独立行政法人・中小企業基盤整備機構の制度を使って、志津川地区に約50店舗、歌津地区に約10店舗の仮設商店街を建設したい考えだ。

 商工会の及川善祐・商業部会長(58)は「仮設商店街を成功させて、町民の暮らしを支えたい」と意気込んだ。

 同町中心部ではこれまで、スーパーや雑貨店などがすべて流されたため、避難所や仮設住宅の住民らは巡回バスなどを使い、近隣市のショッピングセンターなどで買い物をしていた。

 仮設住宅で暮らす主婦(52)は「買い物に行くのも一日仕事だった。町の中にコンビニもいくつかできたし、震災直後と比べれば、ずいぶんと便利になった」と話している。(三浦英之)
(http://mytown.asahi.com/miyagi/news.php?k_id=04000001108260003)

復興計画とは、このような人びとの手助けをすることではなかろうか。そのような思いにかられるのである。

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2011年7月26日の午後、石巻についで女川を訪れた。

女川にいってみると、前と同様、人影がなかった。直前に訪問した石巻は、もちろんそれほど人はいないにせよ、多少はボランティアもおり、開いている店舗もあった。それと比べると、人の少なさが目立った。

前よりは、瓦礫がかたづけられているようだった。そして、被災地には石灰がかけられていた。たぶん、消毒のためであろう。

山奥のほうにいってみた。後で地図をみると、女川駅後方の大原というところであろう。山の奥まで、一軒の家もなかった。

道が山道にかわるところに、たぶん倉庫として使っているらしい建物があった。

津波で残った女川の家屋(2011年7月26日)

津波で残った女川の家屋(2011年7月26日)

しかし、その下の方は、すべての家屋が流され、基礎くらいしか残っていない。たぶん、大きな瓦礫は片づけられたと思われるが、小さな瓦礫はまだ残されていた。周りは完全な山であり、ウグイスなどが鳴いていた。津波の高さは20mといわれている。ここまで到達したのである。

女川の山奥にある津波被災地(2011年7月26日)

女川の山奥にある津波被災地(2011年7月26日)

女川港におりてみると、港の各所で海水が浸水していた。次の一枚をみてほしい。

女川港に浸水する海水(2011年7月26日)

女川港に浸水する海水(2011年7月26日)

画面の奥の方にあるのが岸壁の線である。それをこえて、かなり奥まで、海水が浸水していた。

次の写真のほうが、もっとよくわかるだろう。離島に向かう連絡船の桟橋であるが、まるで海に浮かぶ島のようになっている。

女川港桟橋(2011年7月26日)

女川港桟橋(2011年7月26日)

http://maps.google.co.jp/maps?hl=ja&q=%E5%A5%B3%E5%B7%9D%E7%94%BA&ie=UTF8&hq=&hnear=%E5%AE%AE%E5%9F%8E%E7%9C%8C%E7%89%A1%E9%B9%BF%E9%83%A1%E5%A5%B3%E5%B7%9D%E7%94%BA&gl=jp&t=h&brcurrent=3,0x5f89afdc40dbda41:0x39d5eb2cdf8440fb,0&ll=38.445455,141.444383&spn=0.016133,0.027466&z=15&iwloc=A&output=embed
大きな地図で見る

地面を見ると、このような状態である。道路は地盛りしているが、その下の地面ーたぶん、元来の道路は、完全に水没している。

女川港の地面(2011年7月26日)

女川港の地面(2011年7月26日)

6月5日にきた際には、これほどではなかった。次の写真は、女川港の別のところをとったものであるが、完全に水没するほどではないことがわかる。

女川港岸壁(2011年6月5日)

女川港岸壁(2011年6月5日)

今回は、満ち潮となり、女川港の各所はかなりの規模で海水の浸水を受けていたのである。

もちろん、地盤沈下のためである。少々の盛り土では追いつかないのである。かなり大規模に嵩上げが必要になっているといえる。

それが、女川のかかえている大きな課題と思えた。高台移転、漁港集約化、仮設住宅建設だけでなく、女川港自体の地盤の嵩上げが必要となっているのである。

ある意味では、今は、住民の生業を確保するため、漁港などの応急的「復旧」を行うこと、これが最も必要とされていると感じた。

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昨日(7月25日)のブログで24日の多賀城市の津波被災地に行ったことを伝えた。7月26日には、石巻市・女川町、7月27日には、気仙沼市の津波被災地の見分を行った。

中世史研究者2名、近代史研究者1名がともに見分した。私個人は運転するほうにまわり、それほど写真撮影をしていない。

詳細は、後日ブログに書くことを予定している。

ただ、印象をここで記しておく。

石巻は、ようやく市街地中心部の津波被災状況が把握できたと思う。まずは、石巻港とその背後の工場地帯・倉庫地帯・水産物加工場地帯が被災し、その背後の市街地が津波の直撃を受けたといえる。もっともひどいところが門脇町ということになるだろう。さらにその背後の石巻市中心部市街地も津波が襲ったが、すべての家が全壊するほどではなかったようだ。そして、市街地中心部の一部の店舗は営業を始めているようである。

女川については、ほとんど山奥というところまで、津波に被災したことがわかった。また、昨日行った午後は、潮が満ちてきたらしく、埠頭の内側にかなり浸水していた。五箇浦湾の漁港は、それぞれの地域ごとに仮設住宅が作られていた。

気仙沼市の津波被災地(2011年7月27日)

気仙沼市の津波被災地(2011年7月27日)

本日行った気仙沼市については、湾の一番奥が、もっとも被災していたことがわかった。巨大な船が残留されていた。

それにしても、仙台ー石巻間の三陸道は大渋滞を起こしており、今回の見分において大きな支障となった。そのため、予定していた南三陸町などに足を踏み入れることはできなかった。

それに、変な話であるが、どこでも仏壇屋の新規開業が目立った。

被害も各所で大きく違っているが、復興の度合いもかなり違っている。それについても、詳述したい。

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さて、ここでは、2011年5月27日、午後4時から女川高校で開催された、女川復興計画公聴会について述べておこう。この公聴会は、鷲神・小乗(女川町市街地南側)・浦宿(万石浦側)・出島(離島部)を対象として実施された。

ここでは、町長や鈴木浩会長の挨拶は省略する。

地区住民の第一声は、このようなものであった。

(地区民)
①女川町の道路の問題は、以前からあったが、道路を拡幅する考えは無いのか。
②衛星電話を活用したのか。県庁へ連絡したら女川町から連絡が無いと言われた。
③町指定の避難場所に備蓄が少なかったのではないか。
④町議会議員が、被災後アパートを借りた。町民の苦しみをもっと分かって欲しい。
⑤防災無線の津波避難の呼びかけを、もっと具体的にして欲しかった。
⑥安全安心の町づくりに原子力関係が載っていない。原発事故が発生すれば、復興計画も意味のないものになる。
(女川町役場サイトより)

ここで、ようやく、原発関連について、住民側から意見が出たのである。外部からみると「原発事故が発生すれば、復興計画も意味のないものになる」という指摘はもっともであるといえる。このことは、女川においても、福島第一原発事故の影響が及んできたことを示しているといえる。しかし、この指摘も、より個別の問題の中の一問題、いわば、ワンオブゼムであったことにも着目しなくてはならないであろう。

それぞれの個別のことについての町長らの回答は省略しておこう。原子力発電については、このように回答している。

(町長)
原子力発電所は、人間があらゆる努力をし、いかに信頼を勝ち取るかである。建設当時は、14mの高さは必要無いと言われていたが、「必要な高さだ」と主張したことにより実現している。現在も電源車、自家発電を加える努力をしている。

町長の意見は、電力会社があらゆる努力をし、それによって信頼を勝ち得ることが必要であるということである。これは、佐賀県の玄海原発再稼働問題における、佐賀県知事や玄海町長らの姿勢と基本的に同じであるといえる。言ってしまえば、努力したことに信頼できれば、女川原発の再稼働を認めるということと同義といえるのである。

ただ、原発問題の論議はここで紹介する以上されなかった。この公聴会でもやはり、高台移転、集落・漁港の集約化が一番の課題であった。ただ、地区住民の発言もさまざまである。

例えば、「計画案は、大筋で良いと思う。住民の協働、参加が必要である」という意見があったかと思うと、「高台移転は、本当に良いのか。高齢者が生活するには高台は大変である」という意見もあった。

町長と鈴木会長は、高台移転につき、設計や交通を確保する面で、高齢者に配慮することは述べた。しかし、全体としては、

(町長)
女川町は、私有権をとても大事にしてきた。しかし、町の8割が無くなったため、がれきを片付け、嵩上げが必要となる。造成後の案を簡単に言えば、100坪の土地を持っていれば、移転先に100坪の土地の権利を与えることも考えられる。半島部の土地も個人、共同と分けて使用したり、水産加工の規模も大小様々である。分野別に協同的に考えれば信用がつき、国もお金を出し、町も補助するなど、お金を引き出しやすくなる。

(鈴木会長)
皆さんが亡くなった後に、子ども達に不動産を引き継ぐ見通しがあるのか。地方では、子ども達がふるさとを離れる。相続の時点で、空き家になるということが問題になっている。ふるさとを離れた子どもたちは、その土地を売却したいが売れず、空き家が続出するということが、現実に問題となっている。このことをこれからのまちづくりで考えていかなければならない。

と言っており、高台移転・集落・漁港の集約化をすすめることは変わっていないといえる。

また、それぞれの地域の特性にあわせた意見も地区住民から出ている。例えば、

(地区民)
小乗地区では、住民と話し合いを行った。小乗地区内の高台に適地があり、コバルトラインとの接続も可能であるため、小乗地区への居住地設置を要望したい。

という意見が出た。町長は、今の場所に近いという要望は理解できる、検討したいと答えている。

一方、ここでもまた、「総合運動場が居住地になっているが、取り壊し、清水に移転するのは税の無駄ではないか」という意見が出た。それに対し、町長は「運動公園は利用者も多いが、陸上競技場の修繕に相当なお金がかかる。体育館については、残すことも検討したい」と答えているのである。

このように、まず、高台移転や集落集約化という、住民の居場所を確保するということが最も大きな課題であった。原発問題は、女川町住民にとっては、まだ、ワンオブゼムの問題であったといえよう。

ただ、福島第一原発の事故は、近隣町村の住民の居場所を根こそぎ喪失させたものといえる。その意味では、原発が立地する女川においても、抽象的な安全論ではなく、住民の居場所を根こそぎ喪失させる可能性をもつものとして、原発がとらえられるようになってきたともいえるのである。そのような変化も、ここで読み取ることができよう。

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さて、今回は、前回予告しておいた女川町市街地を対象として2011年5月27日に行われた女川町復興計画公聴会の景況をみておこう。この日の午前中には、前述のように女川町復興連絡協議会会員に対する公聴会が開かれた。そして、午後1~3時に、女川第二小学校において、女川・清水・宮ヶ崎・石浜地区(市街地北側)を対象とした公聴会が開かれた。ついで、午後4~6時に、女川高校において、鷲神・小乗・浦宿・出島地区を対象とした公聴会が開催された。鷲神・小乗は市街地南側、浦宿は万石浦側の集落、出島は離島部にある。

まず、市街地北側を対象とした公聴会の景況からみていこう。安住宣孝町長は、一日も早い復興が望まれるが、これほどの災害では復興に時間がかかることも承知されたい、自分の財産を捨てても町づくりに協力してもらう場面もあるが、生存権を生かされる新しい町づくりが必要であると述べた。その上で、以下のように主張した。

復興には大金がかかる。全国の皆さんも、今は熱い思いを持っており、どのような計画を立ててれば国民の皆さんの目を向けさせることができるかを考えている。今回の復興計画案は、あくまでも「たたき台」であり、結論を出している訳ではない。皆さんのご意見を聞かせていただくとともに、委員を信頼して欲しい。現状から少しでも脱却するために、閉鎖的な感情で考えられては困る。プランが国、県に信頼され、次の世代が期待を持てるような計画の姿を出したい。

さらに、町長は、半島部の公聴会では浜単位で居住地を確保してほしいという意見が出ているが、人口減少・高齢化が進んでいる状態では、行政サービス・コミュニティの問題が出てくると述べた。その上で、今回は町中心部の話をするとした。

町長は、復興には金がかかるので、国民総体が注目し、国や県に信頼されるようなプランが必要であると論じているのである。その意味では、そもそも、女川町独自の復興ではないのであり、国や県の予算が要請されているのである。

さらに、女川町復興計画策定委員会会長の鈴木浩(福島大学名誉教授)は、このようにあいさつした。

日本は、原子力問題で大きく揺れているが、私は、福島県復興ビジョン委員会の座長もやっている。反原発という思いもあるが、もっと自然エネルギーを活用する必要を感じている。
今回の震災の特徴は、日本経済の低迷、政治の混迷、地域社会の空洞化、地域コミュニティ低迷の中で起きた災害である。また、地震災害、津波災害が一度に起きた問題である。
復興ビジョンの中でも避難所から仮設住宅、そして定住までの流れになるが相当の時間がかかり、皆さんがどのような健康状態、生活、仕事をしていくのかという「つなぎ」、初動体制が重要である。今日示した中間案で皆さんを操ろうとする気は毛頭無いので、多くの皆さんの意見を聞かせていただきたい。

重要なことは、ここで鈴木会長が「反原発」の意識を前提にしつつ自然エネルギーの活用を主張している点である。すでに、5月1日に提示された女川町復興方針案でも「自立型エネルギーの整備 風力発電など自立型エネルギーの整備」と記載されており、5月9日の復興計画策定委員会にだされた復興方針案での拡充された形でかかれていた。長期停電による通信機能途絶を抑止するために、電力自給をおこなおうというものであった。ある意味では、現在の電力供給体制の代替を模索しようという意識がそこに窺える。

これに対し、住民からは、まず、このような意見が出た。

①ゾーニングの話に入る前に、今の状況は、仮設住宅に入れるかどうかと言う当面の生活に関することで不安を抱いている。住宅が流され、財産は土地しかない。その財産を元手に頑張っていきたい人もいると思う。仕事が無い状況では厳しいので、計画以前に、その対応について示して欲しい。
②清水地区で水産関係の鉄工業を営んでいる。仮工場を設置して良いのか?
③清水の奥に被災した家が残っている。嵩上げ等の話もあり、家をリフォームして良いのか、新築して良いのか、女川に住みたいが住み続けられるのか、計画の前に説明が必要である。

同一人物の話かどうかわからない。ただ、仮設住宅に入居できるかいなかの不安、土地しか残っておらず、その財産をもとにしか生活再建できないという訴え、現在の生業を再開してよいかいなかの疑問、清水町に残った家をリフォームしたいなどの要望がないまぜとなっている。

町長や鈴木会長は、仮設住宅の入居期限(二年間)の延長をはたらきかけることや、漁業者の有償がれき撤去などの「つなぎ」の仕事を実施すること、仮設店舗・仮設市場の設置、移転を前提とした形での生業の再開、被災した家屋のリフォームなど、当面の問題については理解を示した。しかし、例えば、仮設住宅問題については、非常に不安であったらしく、その後も何回も質問されていた。また、集合住宅を建設してほしいという意見もだされ、町長も前向きな姿勢を示していた。

一方、住宅地の高台移転について、町長は譲らない姿勢をみせている。

復興に必要な時期は地域で異なってくるが、宮城県が10年、女川町は8年を想定している。復興には時間がかかる…個々の生活についても喫緊の課題と捉えているが、個別の生活の話だけに終止してしまうと、進んでいかない側面もあることは理解していただきたい。
…新田、日蕨(いずれも女川市街地北側の清水地区内で、山側の地域)の奥でコミュニティが形成できるのかを考える必要がある。行政として電気、水道、医療、福祉等の効率的な問題もあるため、お互い歩み寄りながら個別交渉する場面もある。現状でプレハブを建てた人がいるが、そういうことを個別に行われたのでは、行政として対応しにくい…
…土地を強制的に整理すれば「しこり」が残る。造成後は、住むところは変わるが、従前の土地の権利をそのままに、新たな土地を提供するという考えでいる。等価方式等を今後検討していく。財源の確保のためにも、国に早急にプランを示し、認めてもらわなければならない。お盆前には、復興計画を確定したいと考えている。だから急いでいる。

等価交換方式で、住宅地の高台移転を推進するということであり、現住地のプレハブ建設などは認めないというのである。

町長と地区住民の間で問題になったのは、市街地北半部にある清水町の住宅地についてである。復興計画案でははっきり書いていないのであるが、このやりとりをみると、このようなものであった。清水町は、かなり海岸線から離れたところにあるが、標高が低いので、ここも津波被害にあった。その西隣の高台に運動公園が造成されている。町長の計画によれば、この運動公園に清水町の住宅地を移転し、現在の清水町に運動公園を移すというのである。

これについて、地区住民より反対の意見が出た。以下に示しておこう。

⑩各地区に造成を行い、居住地を設置して欲しい。
⑪40億円をかけた運動場を潰すことは無い。今の地区を生かせば良い。
(中略)
⑬スポーツ施設を移転するようだが何mの嵩上げ、どのくらいの期間がかかるのか。その期間スポーツができないのか。
⑭清水地区から嵩上げし住宅地にした方が、もっと早い復興になると思う。

このような意見に対して、町長は、このように答えている。

…地区毎のコミュニティ形成の問題もある。陸上競技場も相当の被害を受けており、修理には数億かかるため、移転を考えている。
(中略)
清水地区は、津波被害を受けた事実がある。清水地区は運動場であれば津波が来ても高台に逃げれば良いと考えており、移設を考えている。津波避難訓練をしても、500~600人程度の参加である。ソフトハードの両面から、新たな町は「常に津波を意識している」ということを意識したものにしたい。二度と同じ間違いは起こさない。

つまり、基本的は、半島部の漁村集落と同じ紛争が、ここ女川町の市街部でも起きていたといえよう。住民たちは、現状の宅地を前提として生活再建を考えている。また、既設の運動公園をとりこわすことについても忌避感を感じている。一方で、町長は、強行的に高台移転をすすめているといえる。漁業権問題はからんでいないことが違いといえよう。

このように、自分の居場所を確保するということ、それ自体がこの公聴会でもっとも議論されたことであった。それも、一つの闘いであろう。

そして、「町の産業が早めに動き、仕事ができるよう仮設店舗整備を進めて欲しい」、「復興計画を国に示すことで、国からの支援が厚くなると考えて良いか」という質問に答えて、町長と鈴木会長はそれぞれこのように答えた。

(町長)
町の産業の動きは二重債務の問題があり、長期間の時間がかかるが国にも要望している。産業界は、協同でまとまり動くことで、お金を効果的に引き出すことができる。「こういうことで意見を統一してきたのか」と思わせるような「まとまり」が重要である。例えば、二重債務の話でも、「女川町はどう困っているか、水産業はどう動こうとしているか」を問われ、個々にお金が出るものではない。水産業会一体となって、組合をつくって協同的に動くことで可能性が生まれる。現在、つなぎの仕事として、思いついたことを一つ一つ処理しているが、長期的な協同の視点も必要である。皆さんも各自の思いをまとめてほしい。

(鈴木会長)
政府が、復興支援法を議論している。その結果で被災地の復興内容は左右される。被災地の課題や要求の声を、どれだけ国が反映できるのかにかかっている。皆さんも関心をもって欲しい。

いうなれば、水産業へのテコ入れを「国」に要望するに際して、「協同」するというスタイルをとることが重要であると町長は主張している。鈴木会長も、国の方針によって左右されるといっている。結局は、国に依存するしか復興はないのである。

平時では、これは地方自治の問題である。しかし、現時点では、国に依存するしか、復興の道はないだろう。そもそも財政的基盤の弱い自治体であり、震災後税収も激減することが予想される。原発からの収入も、稼働してみたところで、復興費用全体をまかえるものではない。国費投入は必然なのである。

しかし、釈然としない思いはある。住民が居場所を確保したいという意欲と相反した形で復興はすすめてよいのだろうか。町長側の努力は認めるとしてもである。

次回以降、女川町市街地南側の公聴会についてみていこう。ここで、ようやく原発問題がとりあげられるのである。

なお、7月25~27日の三日間、仙台を根拠地にして、宮城県の津波被災地を巡見することを予定している。何も具体的には決まっていないが、たぶん、石巻や女川にも行くであろう。その間は、もしかすると、せいぜい巡見記録しかブログに出せないかもしれない。とりあえずおことわりしておく。

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