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前からこのブログで述べているように、12月6日、特定秘密保護法が成立した。この法については、世論調査では多くの人びとが反対もしくは慎重審議を求めていた。また、多くの法律家や学者・文化人たちも多くの反対声明を出している。政府とその与党である自民・公明党だけが賛成している法律のなのである。

このような特定秘密保護法案についての反対が渦巻く中で、東京大学法学部教授長谷部恭男は、11月13日に衆議院国家安全保障に関する特別委員会に出席し、参考人として特定秘密保護法案に賛成する意見を述べている。いわゆる学者の中で、これほどはっきり賛成意見を述べているのは少数派に属する。ここでは、長谷部の賛成意見をみておこう。

冒頭で長谷部はこのように述べている。

まず第一に、そもそもこの日本という国には特別の保護に値する秘密など存在しない、そういう立場も理論的にはあり得るとは思いますが、余り常識的な立場ではないだろうと思われます。そして、そうした特別な保護に値する秘密、これを政府が保有しているという場合には、みだりに漏えい等が起こらないよう対処しようとすることには高度の緊要性が認められますし、それに必要な制度を整備すること、これも十分に合理的なことであり得ると考えております。ほかの国でも、御案内のとおり、類似の制度は少なくございません。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/027418520131113012.htm

長谷部のこの発言は、政府においては秘密保護が必要である、ゆえに「特定秘密保護法」は成立しなくてはならぬということに換言できるだろう。これは、よく自民党などが「特定秘密保護法」の必要性を主張するときに使っている論理である。ここには二つの問題点があろう。第一に、すでに国家公務員法などで公務上の秘密は保護されているが、なぜ新しい法律を作ってまで、新たな保護措置をとらなくてはならないのかということである。第二に、言論・出版などの表現の自由は基本的人権であり、これらの基本的人権については「公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」(日本国憲法第十三条)とされているが、そのような基本的人権の尊重と「公共の福祉」を比較して検討しようとする姿勢が欠けていることである。特に、第二の点が重要である。かりに政府における秘密保護の必要性が「公共の福祉」とされた場合でも、それは、基本的人権を最大限に尊重するという背反する義務の中で比較されなくてならない。言論・出版の自由などの基本的人権を擁護することが本則であり、政府の秘密保護ということは、必要性があるにせよ、最小限の例外にすべきことなのではなかろうか。長谷部の賛成意見においては、基本的人権の尊重ということを明示的にみることができないのである。

次に、長谷部は、このように言っている。なお、ここでは、例示として独占禁止法をあげているところを省略しておいた。

それから第二に、この法案の別表の記載等によりまして、何が特別な保護に値する秘密なのか、基本的な考え方は示されているわけですが、より具体的に言って、どのような情報が特別な保護に値する特定秘密なのかがわからないではないか、よくわからない、これが批判の対象とされることもございます。

 ただ、これは、閣僚や国会議員の方々を含めまして、人はおよそ全知全能ではございませんので、何が特別な保護に値する秘密なのかをあらかじめ隅々まで確定する、これはおよそ不可能でございまして、その答えは、具体的な事例ごと、専門知識を持つ各部署で判断し、個別に指定をしていくしかない、そのことによるものではないかと考えております。

(中略)

 特定秘密につきましても事情は同様と考えることができるわけでございまして、誰が考えても特別な保護に値する情報だろう、誰が考えてもそれには当たらないだろう、そういう情報をあらかじめ例示することはできると思われますが、その他の情報、これは具体的な事例ごとに、専門知識を持つ各行政機関で的確、合理的に判断し、その都度指定をしていくしかないのではないかと思われます。いわば暗闇の中で立法者があらかじめ確定をしてしまうというわけには、なかなかいかないもののように思われます。

この議論は、かなり乱暴である。これならば、すべての法を立法時に詳細に規定する必要はなくなるだろう。特に問題なのは、この法は基本的人権を侵害するおそれがある法律であり、それゆえ、基本的人権を抑制する際において事例を限定しておかねばならないと考えられるが、逆に、特定秘密保護法案の無規定性を擁護してしまっているのである。これは、最初のことともつながるが、権利を抑制する際の規定は厳密にすべきであり、そこから漏れてしまった事例は、この法の対象外にすべきであろう。それが不都合であれば、法改正をすればいいだけの話である。はっきりいって、特定秘密保護法の対象にしなくても、公務員の守秘義務によって秘密は守られる。そもそも、基本的人権を尊重するという意識がないがゆえに、このような議論をしているといえよう。

次に長谷部はこのように議論している。

それから第三に、この法案は、ごらんのとおり、政府が保有する情報の中で、公になっていないものであって、かつ特定秘密として指定されたものにつきましては、それを漏えいする行為、あるいは漏えいを唆したり扇動したりする行為、それらを処罰の対象としております。

 ただ、世の中一般におきましては、民間の方が独自に収集をした情報でありますとか、既に公になっている情報についても、その保有が処罰の対象とされかねないという、言ってみれば、一種のホラーストーリーが流布をしております。

 もちろん、こんなことを処罰の対象にすることには私自身も絶対に反対でございますが、ただ、これはこの法案の内容とは違う話でございますので、この種のホラーストーリーも、この法案を批判する根拠には余りならないのではないかというふうに私は考えております。

確かに、本来は、政府機関の保有情報のみが保護対象とされている。ただ、その保護対象が広範で無限定である。例えば、原発警備関係もテロ関係で特定秘密保護法の対象となるとされている。原発警備が問題であるならば、核燃料の輸送も該当する可能性がある。例えば、もし、私が、原発関係者に核燃料輸送・コースなどを聞き出して、そのことを本ブログに掲載した場合、特定秘密保護法に抵触する可能性がある。こういうことは、全く杞憂ではない。私が、福井地方の原発を訪問し原発宣伝施設に入館した際、原発の取水口は撮影しないでほしいと要請されたことがある。その理由がテロ警備だった。もちろん、原発の取水口など秘密にできないものであるが、それでもテロ警備で撮影が禁止されたのである。こういうことが、たぶん横行するだろう。それこそ、今後は、原発撮影禁止の理由を聞いただけで、秘密の暴露を迫ったということになりかねない。「何が秘密なのかが秘密」なのである。

さらに、長谷部はこのように指摘している。

それから第四、それでも、この法案の罰則規定には当たらないはずの行為に関しましても、例えば、捜査当局がこの法案の罰則規定違反の疑いで逮捕や捜索を行う危険性、それはあるのではないかと言われることがございます。

 我が国の刑事司法は、御案内のとおり、捜索や逮捕につきましては令状主義をとっておりまして、令状をとるには、罪を犯したと考えられる相当の理由ですとか捜索の必要性、これを示す必要がございますので、そうした危険がそうそうあるとは私は考えておりませんが、もちろん、中には大変な悪巧みをする捜査官がいて、悪知恵を働かせて逮捕や捜索をするという可能性はないとは言い切れません。

 ただ、そうした捜査官は、実はどんな法律であっても悪用するでございましょうから、そうした捜査官が出現する可能性が否定できないということは、まさにこの法案を取り上げて批判する根拠にはやはりならないのではないか。むしろ、そうした捜査官が仮に出現するのでありましたら、そうした人たちにいかに対処するのか、その問題に注意を向けるべきではないかと考えております。

これも、かなり乱暴な議論である。人権保護の観点からいえば、このような拡大解釈の余地をなくして、不当な捜査が行われることを防ぐべきであろう。そして、悪用する捜査官がいるならばという議論を展開している。このような悪用する捜査官がいるのは、確かに脅威である。しかし、最も恐れるべきは、国家全体が組織的に不当逮捕を行うことである。むしろ、国家による人権侵害の可能性こそ、抑止されるべきものなのである。

さらに、長谷部は、次のように指摘している。

それから第五に、この法案、これは報道機関の取材活動に悪影響を及ぼすのではないかという懸念が示されることもございます。

 ただ、広く知られておりますとおり、いわゆる外務省秘密電文漏えい事件に関する最高裁の決定がございまして、これは平たく申しますと、よほどおかしな取材の仕方をしない限りは、報道機関が情報の開示を公務員に求めたからといって、処罰されることはないと言っております。

 この法案の第二十一条第二項の条文は、こうした判例の考え方はこの法案に対しても当てはまるのだ、そのことを改めて確認しているものと考えております。

 これは、報道機関に対しまして、一種、一般市民には認められないような特権を認める考え方のあらわれでございまして、報道機関の取材、報道活動、これが民主主義社会を支える重要な役割を果たす、それを根拠にするものでございます。

 ただ、この条項につきましても、具体的に言って、では誰が報道機関のメンバーと言えるかが明確ではないという批判が聞かれております。

 私自身は、これはさほど困った問題ではないと考えております。常識的に申しまして、誰が報道機関のメンバーであるか、これは大部分の場合は容易に判断できるはずでございます。

また、仮に判断の難しい事例が起こり得るといたしましても、そうした判断が求められますのは、実際に特定秘密の漏えいを唆す行為等がなされた場合でしょうから、そうした事件が実際に発生をしたときに、その具体的な状況に即して、果たしてその当事者が報道機関のメンバーと言えるのか、その行為が公益を図る目的からなされたもので、しかも、著しく不当な方法によるものと言えるかどうか、これを裁判所が個別に判断をすれば足りるのではないかと考えます。

これは、先ほど、一般の人がブログなど発信した場合、処罰されるのかということに関連している。この場合、報道機関関係者が情報を入手し発表した場合は処罰されないが、私などがブログで書いた場合は処罰されるということになるだろう。実際、米国愛国者法のもとで、アメリカでは多くのブログが閉鎖に追い込まれたそうである。著しく不公平としかいわざるをえない。

なお、この後、長谷部は、何を報道機関とするのかを今の段階で定義するのは適当ではないとしていることについて、また、「前にも申し上げましたとおり、人間は全知全能ではございませんので、あらかじめ法律の条文等でこの種の問題の結論を決め切ってしまう、それが賢明であるとは必ずしも言えないように思われます。」といっている。これが、いかに立法することの意義を阻害させるかについては、前述した通りである。さらに、情報の流通を独占的に認めさせることについて、そもそも定義していないということも、恣意的な運用の要因となりえよう。さらに、何をジャーナリストとするかについても、実際は多様である。ジャーナリストは、新聞社・テレビ局・雑誌などのマスコミに所属している者だけではない。フリージャーナリストも多く存在しており、さらには、政党機関紙の記者もいる。昨年、原子力規制委員会が日本共産党の機関紙「しんぶん赤旗」の記者を記者会見から排除しようとして物議をかもしていた。今後、こういうこともありうるのである。

最後に、長谷部はこのように述べている。

さらに、これが最後になりますが、こうした法律をつくること自体が、政府の保有する情報を取り扱う公務員の萎縮を招きまして、全体として報道機関の取材活動を困難にすると言われることもございます。ただ、この法案の目的がそもそも、特別な保護を必要とする政府保有情報に関しまして特に慎重な取り扱いを求めようとするものでございますので、慎重な取り扱いをしているということは、悪く言えば萎縮をしているということになるのかもしれません。ただそれだけのことのようにも思えるわけでございます。

 つまり、この問題は、そもそも日本という国には特別な保護に値する政府保有情報があるのかないのかという、冒頭の問題に戻っていくことになります。そんな情報はないという立場も理論的にはあり得ないわけではないとは思いますが、私は、それは余り常識的な立場ではないと考えております。

まあ、単純にいってしまえば、長谷部は、公務員の秘密保全を厳格するのが目的であって、その結果、報道機関の取材活動が困難になってもかまわないと主張しているのである。そして、長谷部は、冒頭の問題にもどって、厳格に保護しなくてはならない政府の秘密情報があるのは常識だと指摘しているのである。

ここで、また、私たちも最初の問題に戻らなくてはならない。そもそも、今までより厳格に秘密をなぜ保護しなくてはならないのかということ、そして、そのことが認められるとしても、基本的人権の尊重義務と比較して検討されているということである。

長谷部は、NHKが11月28日に配信した「視点・論点 特定秘密保護法案」においても、衆議院の意見陳述と同様の意見を述べた上で、最後に、このように指摘している。

つまり、この問題は、そもそも日本という国には、特別な保護に値する政府保有情報はあるのかないのか、という冒頭の問題に戻っていくことになります。国民の生命や財産の安全よりも知る権利の方が、いつも必ず大切だと、言い切ってしまっていいのかという問題です。
http://www.nhk.or.jp/kaisetsu-blog/400/174326.html

この文章のほうが、より長谷部の主張が明確に表現されているといえよう。長谷部にいわせれば、政府保有情報の保護は「国民の生命や財産の安全」にかかわる問題であり、「知る権利」はそれを超えて主張すべきものではないというのである。人権よりも、政府保有情報の保護を優先する論理ということができよう。

この長谷部の主張は、彼の独特な人権観・憲法観に基づいており、機会があれば、そのことをみておきたい。ただ、ここでは、11月22日に表明された表現・言論の自由保護の国連特別報告者フランク・ラ・ルー(グアテマラ出身)と、健康の権利の国連特別報告者であるアナンド・グローバーによる、特定秘密保護法案に対するコメントの結論部分を再度引用して、長谷部恭男の特定秘密保護法案に対するコメントにかえておきたい。

「日本を含め、ほとんどの民主主義国は、国民の知る権利をはっきりと認識しています。例外的な状況では、国家安全保障の保護に機密性が必要になりうるとしても、人権基準は、最大限の開示という原則を常に公務員の行動指針としなければならないことを定めています」。
http://www.unic.or.jp/news_press/info/5737/

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さて、前回は、柏市などの首都圏のホットスポットになった地域で、2011年5月頃より地域住民のあげた声によって、柏市などの自治体が放射線測定など自主的な放射線対策を始めてきたことを概観した。

他方で、それまで、自治体が自主的な対応を取らない根拠としてきた、東京大学などによる「柏市の放射線量は健康に影響がない」という主張について、東京大学内部からもこの時期より批判されるようになった。

本ブログの「https://tokyopastpresent.wordpress.com/2012/10/06/柏市の放射線量は健康に影響がないと主張してい/ 」で一部とりあげたことであるが、ここでは、多少、その記事にさかのぼりながら、この問題をみていこう。柏市には国立がん研究センターや東京大学柏キャンパスという専門機関があり、放射線の測定を行なっていた。しかし、この両機関は、平常より高い放射線量が測定されたことを公表しながらも、「柏市の放射線量は健康に影響がない」と主張し続けた。例えば、国立がん研究センターは、このように主張している。

このように、今回の福島第一原発事故で、直近の地域以外で報告されている放射線量は、少なくとも俄に人体に悪影響を及ぼす値ではなく、また、いくつかの事実はこのような低い放射線量を持続的に被ばくしたとしても、悪影響を及ぼす可能性はとても低いことを示しています。
http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/080500/p008644_d/fil/rikai1.pdf

柏キャンパスを設置している東京大学も、「東京大学環境放射線情報」というサイトにある「環境放射線情報に関するQ&A」で次のように述べている。

Q:本郷や駒場と比較すると、柏の値が高いように見えますが、なぜですか?

A:測定点近傍にある天然石や地質などの影響で、平時でも放射線量率が若干高めになっているところがあります。現在、私たちが公表している柏のデータ(東大柏キャンパス内に設けられた測定点です)は、確かに、他に比べて少々高めの線量の傾向を示しています。これは平時の線量が若干高めであることと、加えて、福島の原子力発電所に関連した放射性物質が気流に乗って運ばれ、雨などで地面に沈着したこと、のふたつが主たる原因であると考えています。気流等で運ばれてきた物質がどの場所に多く存在するか、沈着したかは、気流や雨の状況、周辺の建物の状況や地形などで決まります。結論としては、少々高めの線量率であることは事実ですが、人体に影響を与えるレベルではなく、健康にはなんら問題はないと考えています。
(http://megalodon.jp/2011-0521-2238-09/www2.u-tokyo.ac.jp/erc/QA.htmlより一部転載。後日変更されたため)

専門機関である東京大学・国立がん研究センターが健康に影響がないと宣言しており、柏市としても当初は追随するしかなったのである。2011年5月18日の柏市のサイトには、次のような文章がアップされていた。

東京大学・国立がん研究センターにおいて、定期的、継続的調査が実施されており、この測定結果に対し「少々高めの線量率だが、人体に影響を与えるレベルではなく、健康に問題はありません」とのコメントが出されています。
(https://sites.google.com/site/utokyoradiation/home/municipalitiesより転載。柏市のサイトからは削除されているので、ここから転載した。)

しかし、この「東京大学環境放射線情報」が、東京大学の教官有志から問題にされたのである。彼らは、2011年6月13日、東京大学総長に対して、次のような要請を行なった。かなり、長文だが、重要なものなので、全文引用しておく。

[要請の概要]
1、放射線のリスク評価に関して、少なくとも、低線量でもそれに比例したリスクは存在するという標準的なICRPモデルに基づいた記述とし、「健康に影響はない」と言う断定は避けること。
2、柏の放射線量が高い理由について、原発由来の放射性物質が主因であると明記すること。
3、測定中断をしている本郷1と柏1の計測を(頻度を下げても良いので)再開継続すること。

なお、Webページの記述については、私どもによる説明案の例を添付致します。

[以下、本文]

3月11日の東日本大震災に引き続いて起こった福島第1原子力発電所の事故により、地域住民に多大な被害が及び、なお収束までかなりの時間がかかると懸念されていることはまことに残念なことです。放射能による健康被害が懸念され、福島県のみならず東北から関東、さらにはそれ以外の地域の住民にも不安が広がっています。

これに関わり、本学の標記Webページについて、まず有用なデータを測定し公表していただいていることについて、関係者各位のご尽力に感謝いたします。とりわけ本学の柏キャンパス地域では事故後放射線量の増加が多く、住民の懸念が高まっておりますので、参考になる資料のご提示は意義あることです。

しかしながら、観測された放射線量についての標記Webページでの記述については、いくつかの問題があるものと私たちは考えます。本学の社会に対する責任という観点からも、これらは見逃せないものです。実際に、本学のWebページでの記述がいくつかの自治体によって引用され、放射線対策を取らない理由として用いられてきました。

本学のWebページの記述は、社会・市民からの本学に対する信頼が揺らぐ理由にもなり得るものと私たちは懸念しています。以下で問題を具体的に議論しますが、一刻も早い内容の再検討と修正をお願いいたします。なお、ご参考までに、私どもによる説明の案を例として添付致します。

I. 放射線の健康への影響について

「環境放射線情報に関するQ&A」のページで、「少々高めの線量率であることは事実ですが、人体に影響を与えるレベルではなく、健康にはなんら問題はないと考えています。」との記述がありますが、その根拠はまったく示されていません。

実際、私達はこの記述は学問的に不適当なものと考えます。放射線の健康への影響についてはさまざまな説があり、完全なコンセンサスは専門家の間でも得られていないものと承知しています。しかし、世界的にも標準的な考え方は、放射線による発がんリスクには放射線量にしきい値はなく、放射線量に比例してリスクが増加する、と言うもの(LNT仮説: Linear Non-Threshold=しきい値なし直線仮説)です。

このLNT仮説にも(楽観的・悲観的両方の立場から)批判はありますが、たとえば全米アカデミー全米研究評議会National Research Council of the National Academies 、BEIRVII報告書 http://www.nap.edu/openbook.php?isbn=030909156X でも各種学説を検討した結果、LNT仮説を支持する結論となっています。放射線防護に関する国際機構ICRPの勧告も、LNT仮説をベースにしたものです。LNT仮説によれば「これ以下であれば無害」といえる線量は存在しないので、ICRPも被曝線量はALARA(As Low As Reasonably Achievable=合理的に達成可能な限り低く)原則に従ってなるべく下げるべきという立場を取っています。http://hps.org/publicinformation/ate/q435.html

日本政府の施策も(少なくとも今回の原発事故までは)このような立場に基づいたものでした。たとえば、平成18年4月21日 原子力安全・保安院資料「我が国の原子力発電所における従事者の被ばく低減について」 http://www.meti.go.jp/committee/materials/downloadfiles/g60501a05j.pdf では、原発従事者の年間被曝が平均1mSv程度に抑えられている(現在の柏で屋外で過ごすと仮定した場合の被曝線量よりも低い)こと、しかしALARA原則に従ってさらに低下を目指すべきことが示唆されています。

平成22年7月23日 経産省原子力安全技術課「集団線量の低減に関する今後の検討について(案)」 http://www.meti.go.jp/committee/materials2/downloadfiles/g100723e07j.pdf でも「法令上の要求は十分に満足していることを前提として、被ばく量を合理的に達成可能な限り低く保つという「ALARA の原則」を踏まえた取組を行うことが適当である」と同様の方針を述べています。

原発従事者でもそうなのですから、特に本学を含めた地域社会の学生・生徒、乳幼児、妊婦などについては更に被曝線量の低下に向けた努力が求められるのではないでしょうか。もちろん、「十分低い線量」であれば、「リスクは十分に低いので無視できる」という判断はあり得ます。しかし、この判断は最終的には主権者である国民一人一人が行うものであり、リスクの開示なく東京大学が「無視できる」と判断するべきものではありません。一つの目安として、ICRP勧告による平時の一般公衆被曝限度 1mSv/年未満であれば無視できるといっても差し支えないかもしれませんが、少なくとも柏キャンパスの放射線強度は(自然バックグラウンドを差し引いても)これを上回るものです。

さまざまな説がある場合、子どもをもつ親のように安全サイドに立たざるをえない人の立場を考えれば、悲観的なリスク評価を排除するのは適切ではありません。とくに、「健康にはなんら問題がない」のような強い断定を行おうとするのであれば、悲観的な学説をなぜ排除したかの説明が必要でしょう。上記のLNT仮説やICRP勧告でも楽観的すぎるとする説もいくつもあります。仮にそのような説は考慮しないにしても、最低限、標準的なリスク評価であるLNT仮説やICRP勧告に基づいた記述をしてほしいものです。そのような基準に照らしても、標記Webページの記述は不適切なものと考えます。

福島県の住民をはじめとして放射能の健康への影響については、広い範囲の国民が強い関心を抱いています。放射線量が高い地域の住民の中には、子どもたちの将来を思い、日々悩んでいる方々も少なくありません。国民の期待を担う学問の府として、正確な情報を提示すべく、記述の修正をお願いいたします。

II. 柏の放射線量が高い理由

「東京大学環境放射線情報」のトップページに「測定地点の近くに天然石材や敷石などがある場合には、0.3μSv/時に近い値を示す場合もあります。」とのコメントがあります。また「環境放射線情報に関するQ&A」のページの「Q1:本郷や駒場と比較すると、柏の値が高いように見えますが、なぜですか? 」に対し、まず、「測定点近傍にある天然石や地質などの影響で、平時でも放射線量率が若干高めになっている所があります」との記述があります。そして、柏の線量の高さの原因として、「平時の線量が若干高めであることと、加えて、福島の原子力発電所に関連した放射性物質が気流に乗って運ばれ、雨などで地面に沈着したこと、のふたつが主たる原因であると考えています。」と結論しています。

私達は、この記述にはいくつかの点で問題があるものと考えます。

まず、東大柏(1)の測定データでも、3/18〜3/20の計測データの平均は0.12μSv/時程度です。これにも原発事故の影響がないとは言い切れませんが、平時の値は高々この程度のはずです。関東地方の典型的な平時の値を0.05μSv/時とすると、差は0.07μSv/時に過ぎません。一方で、現時点で柏(1)の最終測定値となっている5/13の値は0.35〜0.37μSv/時(5/12はもっと高く、0.38〜0.39μSv/時)です。従って、原発事故の影響による増分は(控え目に見ても)0.23μSv/時、すなわち平時の差を 0.07μSv/時 としてその3倍以上です。

ある量が大きい原因の 1/4程度に過ぎないものを強調し、3/4を占める要因をおまけ程度に扱うというのは科学的に誠実な態度とは考えられません。この増加の健康への影響の議論は別にして、柏キャンパスの放射線量が高いのは、時間変化からも明らかに原発事故の影響が主因です。

また、柏(1)の測定点の近くに天然石があるとのことですが、その影響による放射線量の増加については定量的な根拠をもとに論じられているのでしょうか。柏市やその周辺地域で放射線量が高いのは本学の測定に限らず一般的な事実であり、天然石や地質の影響とは考えられません。まず、近隣の国立がん研究センター東病院の測定 http://www.ncc.go.jp/jp/information/sokutei_ncce.html でも病院敷地境界で6/2になっても0.35μSv/時 が観測されています。また、最近の千葉県による測定 http://www.pref.chiba.lg.jp/taiki/press/2011/230602-toukatsu.html でも柏市内および周辺地域で高い線量が観測されています。その他、市民有志による測定でも地点によって差はあるものの、柏市周辺では有意に高い放射線量が観測されています。これらがすべて「天然石」の影響であるとは考えられません。

また、私達のうちの一人は個人で所有している線量計で柏キャンパス内の放射線量を計測していますが、天然石の近くでなくても高い値を観測しています。(たとえば、5/21キャンパス中央付近コンクリートタイル上約1mで0.39μSv/時) なお、日本地質学会による「日本の自然放射線量」 http://www.geosociety.jp/hazard/content0058.html によると、柏市周辺で期待される自然放射線量は0.036μSv/時以下で日本の中でもむしろ低い部類に入るようです。したがって、本学の標記Webページでの記述は科学的に不適当であると言えます。

国民から高い科学的倫理が期待されている東京大学としては、事実をもとにして、柏で計測されている高い線量値の主因は原発事故であることを明らかにする記述をするべきものと考えます。

また、柏(1)の「平常時の値」が0.1〜0.2となっていますが、前述したように3/18〜3/20の3日間の計測データの平均が 0.12μSv/時であり最大でも 0.14μSv/時であったこと、またこの期間においても原発事故の影響があった可能性も考えると、平常値の値は0.12μSv/時またはそれ未満であると考えられます。「平常値の値」0.1〜0.2μSv/時とは、2011年3月11日以前の実測データに基づくものなのでしょうか。推定の根拠を明らかにするようにお願いいたします。震災以前の同地点での実測値が存在しないのであれば、高めに見積もっても 0.12〜0.14μSv/時とするべきではないでしょうか。

以上、柏キャンパスの放射線量をどう評価するかという問題について述べてきました。これは柏地域の住民にとって関心が高い事柄ですが、放射線量の上昇は東北、関東の諸地域で起こっていますので、東大キャンパス周辺の1地域の問題にとどまらぬ影響をもちうるものです。早急な再検討とWebページの記述内容の修正をお願いいたします。

また、本郷(1)、柏(1)の測定が中断されていますが、原発事故後の時間変化を追跡するという意味で、同一地点での計測の継続はたいへん貴重なデータとなります。以前より頻度を低下させても良いかもしれませんが、是非計測の継続とその結果の公表をお願いいたします。

平成23年6月13日
東京大学教員有志 
(氏名別添)
https://sites.google.com/site/utokyoradiation/home/request

ここで、重要な論点として、東京大学の有志教員たちは、放射線被曝による発がんリスクの上昇は、閾値などなく被曝線量に比例していること、そして、少なくとも柏市の状況は、ICRP勧告の一般公衆被曝限度の年間1mSvをこえていることを指摘していることをあげておきたい。さらに、柏市の放射線量の高さについて、「天然石」からの影響をあげていることにも疑義を示しているのである。そして、東京大学の主張が、各自治体の放射線対策を取らない理由となっていることも批判しているのである。

これに対して、結局、東京大学も、サイトについて変更することを余儀なくされた。朝日新聞2011年6月18日付夕刊は、次のように報道している。

「健康に問題なし」は問題 東大サイト 指摘うけ削除 放射線測定結果

 学内の放射線を計測して公式サイトで公表している東京大学が、測定結果に「健康にはなんら問題はない」と付記してきた一文を、全面的に削除して書き換えた。市民からの問い合わせが相次ぎ、「より厳密な記述に改めた」という。学内教員有志からも「安易に断定するべきではない」と批判が寄せられていた。測定値は東京・本郷と駒場、千葉県柏市の各キャンパスの、1時間ごとの値を掲載している。柏キャンパスは現在、毎時0.25マイクロシーベルト前後だが、平時は0.05〜0.10程度。サイトでは「(原発の)事故前より少々高めの線量率であることは事実ですが、人体に影響を与えるレベルではなく、健康にはなんら問題はないと考えています」とのコメントを載せていた。
 これに対し、学内の教員有志45人が今月13日、記載を改めるよう浜田純一総長に要請書を提出した。ごく微量でも放射線量に比例して発がんリスクがあるというのが世界的に標準的な考え方だと指摘。「(安全だと)強い断定をするなら、悲観的学説をなぜ排除したか説明が必要だ」と主張した。
 大学側は翌14日、当該コメント部分を削除し、100ミリシーベルト(1回または年あたり)以下の被曝による人体へのリスクは明確ではない、との研究成果を紹介。国際放射線防護委員会(ICRP)が「長期的には放射線レベルを年1ミリシーベルトに」「事故の収束後は年1〜20ミリシーベルトの範囲」と提言した事実などを列記した。
 東大広報課は、「当初は一般からの問い合わせに答えるため端的な記述が求められていると判断したが、双方向のやりとりがないウェブサイトでは、リスク情報を発信する難しさを感じた」と話している。
(吉田晋)

具体的には、このようにサイトは変わった。なお、東大教官有志は、これでは不十分として7月1日に第二回の要請を行なっている。

東大環境放射線情報ページの変化
私たちが2011年6月13日に要請文を提出後、6月14日付で東京大学「環境放射線情報に関するQ&A」の内容に重要な変更が行われました。
本サイトに掲載されている要請文は、変更前の内容に基づいて書かれていたものなので、変更前の上記ページの内容と、6月14日付の変更の内容について記しておきます。

上記ページは少しずつ改訂されていましたが、2011/5/21時点でのページが、こちらに保存されています。
(要請書提出の6/13時点では更なる改訂によって内容は変化していましたが、重要な点での見解は同じでした。)
私たちが主に問題にした箇所を以下に抜粋して引用しておきます。

Q:本郷や駒場と比較すると、柏の値が高いように見えますが、なぜですか?

A:測定点近傍にある天然石や地質などの影響で、平時でも放射線量率が若干高めになっているところがあります。現在、私たちが公表している柏のデータ(東大柏キャンパス内に設けられた測定点です)は、確かに、他に比べて少々高めの線量の傾向を示しています。これは平時の線量が若干高めであることと、加えて、福島の原子力発電所に関連した放射性物質が気流に乗って運ばれ、雨などで地面に沈着したこと、のふたつが主たる原因であると考えています。気流等で運ばれてきた物質がどの場所に多く存在するか、沈着したかは、気流や雨の状況、周辺の建物の状況や地形などで決まります。結論としては、少々高めの線量率であることは事実ですが、人体に影響を与えるレベルではなく、健康にはなんら問題はないと考えています。

2011/6/16時点でのページの記録は、こちらになります。この時点での、上記に対応する箇所を以下に引用します。
最も重要な変更として、「人体に影響を与えるレベルではなく、健康にはなんら問題はない」という記述が消滅しました。

Q2:本郷や駒場と比較すると、柏の値が高いように見えますが、なぜですか?

A2:現在、私たちが公表している柏のデータ(東大柏キャンパス内に設けられた測定点)は、確かに他に比べて高めの線量を示しています。測定点近傍にある天然石や地質などの影響で、平時でも空間線量率が若干高めになっている所があります。また、福島の原子力発電所に関連した放射性物質が気流に乗って運ばれ、雨などで地面に沈着したことが原因であると考えています。気流等で運ばれてきた物質がどの場所に多く存在するか、沈着したかは、気流や雨の状況、周辺の建物の状況や地形などで決まります。

Q3:キャンパス内で測定されている放射線量(空間線量率)は人体への影響はありますか?

A3:事故前より高い空間線量率が測定されています。従来の疫学的研究では、100mSv(1回または年あたり)以下の被ばく線量の場合、がん等の人体への確率的影響のリスクは明確ではありません(自然被ばく線量は世界平均で1年間に2.4 mSvです)。ICRP(国際放射線防護委員会)は、2007年勧告を踏まえ、本年3月21日に改めて、「長期間の後には放射線レベルを1mSv/年へ低減するとして、これまでの勧告から変更することなしに現時点での参考レベル1mSv/年~20mSv/年の範囲で設定すること」(日本学術会議訳)とする内容の声明を出しています。

※ICRP声明 3月21日 http://www.icrp.org/news.asp

Q9:柏キャンパスにおける空間線量率のバックグランド(表中では「平時の値」と記載)は、どのように評価されたものですか?

A9:柏(1)のバックグランドは、福島第1、第2原子力発電所の事故以前に、放射線管理の専門家によって、まさにその地点で実際に測定されていた値を基にしています。0.08~0.16μSv/時程度ですので、平時の値としては、まるめて0.1~0.2μSv/時としました。柏(2)は柏(1)のすぐ近傍(約10m離れた地点)にあります。原子力発電所からの事故による飛来物の量は柏(1)と柏(2)でほぼ同じと推定されますので、柏(2)の自動測定を開始したころの相互の測定値を比較して、柏(2)の平時の値を0.05~0.1μSv/hと評価しました。この値は、柏(2)における過去のバックグランド測定値(0.07~0.10μSv/時)とよく整合しています。

測定された値から、平時の値を差し引いた値が、主に原子力発電所の事故由来の放射性物質による影響と考えています。
https://sites.google.com/site/utokyoradiation/home/developments

このように、東大の「健康に影響がない」という主張は、東大内部の有志教官らの運動で、不十分ながらも改変されたのである。朝日新聞が伝えているように、この背後には、東大の主張に対する市民からの批判があったといえる。ただ、それでも、東大の教官有志という「科学者」の集団が、「科学」で武装した東大の「健康に影響がない」という主張を批判し、変えさせたということは大きいといえる。これは、権力に献身してきた「科学」を、その内部からも一部なりとも変えていく可能性を提示したといえる。

しかし、その後も、「専門家」たちは、あきれるくらい「健康に影響がない」と主張し続けた。これは柏市などの千葉県東葛地域だけはない。もっとも激しく主張しているのは、より放射能汚染が深刻な福島県である。次回以降、柏市などにしぼったかたちで、この「専門家」たちの言動をみておこう。

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2012年10月10日、首都圏における放射性セシウムのホットスポットとなってしまった千葉県柏市をとりあげ、「世論におされて子どもの被ばく線量を年間20mSvから1mSvに変更した文部科学省ー公共の場における柏市放射線量問題の提起の前提として」という記事をここでアップした。

だいぶ、長らく、続きを書くことができなかったが、最近、やはりホットスポットになってしまった近隣の茨城県取手市を取り上げることになったので、ここで再開することにした。

3.11直後、柏市は、最高0.74μSv/h(2011年3月24日)を計測するなど、今の0.23μSv/hという基準からみれば、かなり高線量の放射線にさらされた地域であった。しかし、柏市に所在し、空間線量を計測していた国立がん研究センターと東京大学は、この程度の線量ならば健康に支障がないと言い張り、柏市役所も追随するしかなかったのである。その意味で、柏市の高線量は問題とされなかったのである。

先のブログでは、柏市の高線量が問題化されたのは、福島などの人びとの声を受け入れざるをえなくなって、文部科学省が2011年5月27日において学校における子どもの被曝量を年間20mSvから1mSvに事実上引き下げたことを契機としているとした。年間20mSvを基準とする場合、1時間あたりでは3.8μSvになるとされていた。その20分の1は、0.19μSvである。現在、一般的公衆の被曝限度は年間1mSv、0.23μSv/hが基準となっているが、その源流といってよいだろう。

大きくいえば、この文科省の年間1mSvへの基準強化が原因になっているとはいえる。しかし、それ以前からも、この地域の住民から、放射線を測定し、対策を求める声は存在していた。2011年6月17日付朝日新聞朝刊は、次のように報道している。

放射線 首都圏も敏感 変わる日常 「3.11」後を生きる 柏・松戸地域 母親ら「ホットスポットでは…」

 東京電力・福島第一原発の事故以来、首都圏でも、千葉県柏市や松戸市など、周辺と比べて高い放射線量が観測されている地域がある。放射性物質が局所的に集中する「ホットスポット」なのではないかと不安を抱いた市民らが自治体に独自の測定を要請。当初は慎重だった自治体も、住民の声に背中を押されている。

 一帯の放射線量が注目されるようになったきっかけは、東京大学柏キャンパスの測定値だった。事故直後の3月21日に毎時0.8マイクロシーベルトとなったのを最高に、6月17日になっても毎時約0.25マイクロシーベルト前後を記録。同大が一緒に公表している本郷(東京都文京区)、駒場(同目黒区)の値と比べ、一貫して高くなっている。
 さらに、柏市内の女性の母乳や、松戸市の県営浄水場から放射性ヨウ素が検出された。しかし、千葉県が放射線を測定しているのは、約40キロ離れた市原市の1カ所だけ。このため、一般の人が放射線量を測定する動きが出てきた。
 柏市の主婦、美土路優子さん(33)も5月の連休明けに線量計を購入し、自宅周辺の測定を始めた。
 3歳の長男は事故以来、島根県の夫の実家に預けたままだ。行政にもきちんと対応して欲しいとの思いが募り、「ママ友」と一緒に、市に対して独自測定を求めようと決心した。ネットで賛同を呼びかけたところ、2週間ほどで1万人以上の署名が集まった。
 今月初め、市役所に署名提出に行くと、70人以上が集まった。大半は子を持つ年代の女性だったが、ほとんどが初対面だったという。「ふつうの主婦で知識も行動力もないけど、一致団結できたら大きな力になる」。美土路さんは不安が解消されるまで、声をあげ続けるつもりだ。

このように、柏市では、2011年5月から、自ら自宅周辺の測定をするとともに、行政にもきちんと対応してほしいと声をあげる人たちが出現してきたのである。

この朝日新聞で氏名があげられている美土路優子は、ネットで検索してみると、「柏の子どもたちを放射能汚染から守る会」を結成し、6月2日に要望書と署名を柏市に提出している。その要望書の内容は、この会のサイトでみると、以下のようなものであった。

【要望書内容】
柏市長 秋山浩保 様
原発事故による放射能汚染のニュースが毎日ながれ、子どもたちの将来にとても不安を感じています。

インターネットで公開されている東大柏の葉キャンパスやがんセンター東病院の放射線量は千葉県環境研究センターの数値の約10倍で、いわき市や水戸市よりも高くなっています。

柏市が未来をになう子どもたちの命と健康を守るため、早急に以下のことに取り組んでくださるよう、強く要望いたします。

1、柏市が独自に、保育園・幼稚園・小中高等学校・公園など、子どもたちに関わるすべての施設の「屋内、屋外地上1m、地表」の放射線量を測定し、情報を公開すること
2、放射線を出すものを取り除くこと(グラウンドの土や、公園の砂などの入れ替え)
http://kashiwamoms.wordpress.com/

このサイトでは、この要望書と署名が渡された時の状況についても、以下のように述べられている。

「柏の子どもたちを放射能汚染から守る会」の署名ご協力ありがとうございました。 お陰様でオンラインと紙署名合わせて目標であった1万を超え 10,439名分の署名が集まりました。
6月2日、柏市役所にて皆様から頂いた署名を浅羽副市長にお渡ししました。小学校などの測定資料と市原との比較資料、柏の放射線が確実に高いのを踏まえ行政が先立って教育の現場に放射線の危険性を伝えて回避に努めて欲しいこと 、年間1ミリで除染をしてほしいことなど皆で伝えました。
これから市がどう対策を打つのか注視していきたいと思います。 署名提出は締め切ってはいませんので引き続き市の動きを見ながら集めて行きたいと思います。
代表 大作ゆき、美土路優子
http://kashiwamoms.wordpress.com/

口頭では、明確に年間1mSvを基準に除染してほしいと要望しているのである。

このように、地域住民が放射線への不安の中で、放射線量の測定と対策を求めている中で、東京大学の「専門家」たちは、いまだに「健康に影響はない」と繰り返していた。先に挙げた、2011年6月17日付朝日新聞朝刊の記事では、東京大学の中川恵一の「普通に生活していい」という談話を紹介している。

普通に生活していい

 中川恵一・東京大准教授(放射線医学)の話 東大柏キャンパスのように放射線量が高い地点が生じているのは、気流に乗って福島第一原発から運ばれてきた放射性物質が雨などで地面に落ち、地中に染みこんだことが理由と考えられる。ただ、同地点の放射線量は今、国際基準からみても健康に影響がないとされるレベルだ。大気中に放射性物質がまだ残っているわけでもなく、子どもたちが吸い込むことはほとんど考えにくいため、外で遊ばせないなど過剰に反応する必要はない。マスクをつけさせたり長袖を着させたりする必要もない。その半面、心配する親の気持ちもわかる。自治体が放射線量を測定することで親が安心するのならば、意味があると思う。

結局、板ばさみとなったのは、この地域ー柏市、松戸市、我孫子市、野田市、流山市、鎌ヶ谷市で東葛6市といわれるがーの首長たちだった。柏市のサイトによると、5月17日に、この東葛6市の市長たちは連名で千葉県に、大気中および土壌の放射線量などを測定・公表することを要望している。しかし、市民の要求は日増しに増えてきた。市側も紆余曲折しながら、独自測定をしなくてはならなくなった。2011年6月17日付朝日新聞朝刊の記事では、その過程が叙述されている。

 

独自測定へ市も動く

 柏市にはこれまで、放射線の影響について、電話やメールで6千件近い問い合わせが寄せられた。松戸市や流山市など、県北西部の自治体にも相次いでいる。
 ただ、庁内に放射線の専門家がいるわけでもない。柏市の担当者は「なぜ東大の数値は高いのか、という質問が多いが、市では答えられない」と打ち明ける。
 周辺6市で最初に独自測定に向けて動き出したのは松戸市だ。5月22日に公園や保育園で測定を始めた。
 だが、共同で測定する計画を立てていた残りの5市は「測定方法やデータの評価法を統一しなければ混乱を招く」と反発。松戸市内部でも「対応策が決まっていないのに、データだけ公表すれば不安をあおる」との意見が市教委から出て、小中学校と高校の測定開始は6月6日にずれこんだ。
 松戸市が先行するなか、他の市には「なぜ測定をしないのか」という意見が次々寄せられ、我孫子市は5月27日、柏・流山両市は6月6日に測定を開始。さらに野田市、鎌ヶ谷市を含む6市の要望を受けた千葉県は周辺地域の18カ所で測定を開始した。被曝量を年間換算したところ、文部科学省が暫定上限値としている20ミリシーベルトは下回ったが、15地点は目標の1ミリシーベルトを超えた。
 もっとも、年間1ミリシーベルト換算の放射線は、県内の他の場所でも観測されている。柏市周辺で局所的汚染が起きているかどうかは、はっきりしない。
 6市の対策協議会は13日から、県や各市の独自測定とは別に、精度が高い機器を使って学校や公園など36カ所で測定を開始した。1回目の結果は、17日午後に公表する予定だ。
 「ホットスポットの可能性」は他の地域でも指摘され、詳細に放射線量測定をする自治体は首都圏全体に広がり始めている。
(小松重則、園田二郎)

東大などの「専門家」が「健康に支障がない」という中で、住民の要求におされ、ようやく、この地域の首長たちも独自に放射線を測定することをはじめたといえる。「専門家」ではなく、住民の声が、それぞれの市で放射線対策を実施する原動力となったといえよう。そして、このように、放射線対策を行なっている中で、このホットスポットの汚染状況の深刻さがあきらかにされてくるのである。
 

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前回は、柏市で4月初め時点で0.50μSv/h程度の比較的高い放射線量が計測されたにもかかわらず、柏市に所在する国立の専門機関である東京大学と国立がん研究センターが身体に直ちに影響がないなどのコメントを出していたことを述べた。そして、柏市もそのコメントに当初従うしかなかった。

それが変わってくる契機となったのは、2011年5月27日に文部科学省が学校における子どもの被ばく線量につき年間1mSv以下にすることを目標とすると発表したことであったといえよう。周知のように、文部科学省は4月19日に子どもの被ばく許容線量を年間20mSv以下とすることを発表した。かなり後のものであるが、文部科学省の考え方がわかるものとして、次のサイトの記事をここであげておこう。

「福島県内の学校等の校舎・校庭等の利用判断における暫定的考え方」等に関するQ&A

1.「福島県内の学校の校舎・校庭等の利用判断における暫定的考え方について」とは、どのような内容なのでしょうか。

「福島県内の学校の校舎・校庭等の利用判断における暫定的考え方について」(以下「暫定的考え方」という。)は、福島県や文部科学省が、福島県内の学校等で行った放射線モニタリングの結果を踏まえ、学校等の校舎・校庭の利用判断に関する目安を示したもので、4月19日に政府の原子力災害対策本部が原子力安全委員会の助言を得てまとめたものです。
具体的には、年間1から20ミリシーベルトを学校の校舎・校庭等の利用判断における暫定的目安とし、今後できる限り、児童生徒等が受ける線量を減らしていくことが適切であるとしています。
また、毎時3.8マイクロシーベルト(1年間365日毎日8時間校庭に立ち、残りの16時間は同じ校庭の上の木造家屋で過ごす、という現実的にはあり得ない安全側に立った仮説に基づいた場合に、年間20ミリシーベルトに相当)の空間線量率を校舎・校庭等の利用判断における暫定的な目安とし、校庭等の空間線量率がこれ以上の学校等では、校庭等での活動を1日当たり1時間程度にするなど、学校の内外での屋外活動をなるべく制限することを求めています。4月19日時点でこれに該当する学校は13校ありましたが、現在では、この目安以上の学校はありません。
さらに、文部科学省は、児童生徒等の受ける線量が実際に継続的に低く抑えられているかを確認するため、原子力安全委員会の助言を踏まえ、

学校等における継続的なモニタリングを実施し、その結果を原子力安全委員会に報告する
学校等に積算線量計を配布して、教職員に携帯して頂き、実際の被ばく状況を確認する
こととしています。

また、今回の「暫定的考え方」は、モニタリングの結果等を踏まえ、おおむね8月下旬を目途に見直します。
「暫定的考え方」は学校の校舎、校庭の利用の判断基準となる考え方であり、「年間20ミリシーベルトまで放射線を受けてよい」という基準ではありません。

2.「暫定的考え方」の毎時3.8マイクロシーベルトというのは、どの程度の放射線量だと考えればいいのでしょうか。

放射線防護の国際的権威である国際放射線防護委員会(ICRP)は、緊急時や事故収束後等の状況に応じて、放射線防護対策を行う場合の目安として「参考レベル」という考え方を勧告しています。緊急時は年間20~100ミリシーベルト、そして、事故収束後の復旧時は年間1~20ミリシーベルトの幅で対策を取るべきとしています。
「暫定的考え方」では、いまだ福島第一原子力発電所の事態が収束していない状況ではありますが、児童生徒等を学校に通わせるという状況に適用するため、緊急時の参考レベルではなく、復旧時の参考レベルである年間1から20ミリシーベルトを暫定的な目安とし、これをもとに、毎時3.8マイクロシーベルトという校舎・校庭の利用判断の目安を導いたものです。
具体的には、児童生徒が放射線の強さが毎時3.8マイクロシーベルトの校庭に1年365日毎日8時間立ち、残りの16時間は同じ校庭の上の木造家屋で過ごす、という現実的にはあり得ない安全側に立った仮説に基づいた場合に、年間20ミリシーベルトになることになります。
実際には、放射性物質は時間の経過とともに減衰します。実際にその後放射線レベルが下がっていることが確認されています。仮に3月10日以前の生活パターン(校舎内5時間、校庭2時間、通学1時間、屋外3時間、屋内(木造)13時間。3月11日以降はより屋内中心の生活となっていると想定される。)に基づく、より現実的な児童生徒の生活パターンに当てはめて試算すると、児童生徒が受ける線量は4月14日時点の校庭で毎時3.8マイクロシーベルトの学校の場合でも、多くてもICRPの参考レベルの上限である年間20ミリシーベルトの半分以下であると見込まれます。(後略)
http://www.mext.go.jp/a_menu/saigaijohou/syousai/1307458.htm

細かな試算については、上記の文部科学省のサイトをみてほしい。文部科学省は、福島県の学校を対象として、児童・生徒の被ばく線量を年間20mSv以下におさえることとし、それ以上になる場合は校舎・校庭の使用を制限するとしたのである。具体的には3.8μSv/hを基準としいていた。文科省としては、3.8μSv/hでも年間20mSvにはならないとしている。この基準では、最高0.74μSv/h程度が計測されていた柏市の放射能汚染は問題にならなかったといえる。

しかし、この年間20mSvという基準は、5月27日に文科省によって事実上見直され、1mSvを目標とすることになった。これは、福島県内の学校や保護者の声など世論の力が大きかったといえる。朝日新聞朝刊2011年5月28日号は、このように伝えている。

子どもの被曝量年1ミリ以下目標 文科省

 放射能の子どもたちへの影響が不安視されるなか、対応を迫られた文部科学省は、学校での児童・生徒の年間被曝量を1ミリシーベルト以下に抑えることを目指す方針を打ち出した。校庭の土壌処理の費用を支援するほか、専門家の意見を参考に被曝量の低減に向けた方策を探るという。
 文科省は、校庭利用の制限を巡る年間20ミリシーベルトの基準はひとまず変えない考えだ。しかし、福島県内の学校や保護者から「基準値が高すぎる」「子どもの健康に影響があるのではないか」との声はやまず、文科省として放射線量の低減に積極的に取り組む姿勢を示した。
 毎時1マイクロシーベルト以上の学校の土壌処理の費用について、国がほぼ全額を負担。今月末からは放射線防護や学校保健の専門家を対象にヒアリングを重ね、学校や家庭生活でさらに被曝量を下げることが可能かどうか検討するという。

また、ここで、前述の文科省のサイトから、5月27日の方針変更について述べているところをみておこう。文科省は、年間20mSvという基準はかえないが、年間1mSvを目標とし、除染などを実施するとしている。文科省としては、この期に及んでも年間20mSvを基準とすることにこだわっていたといえる。

7.5月27日「福島県内における児童生徒等が学校等において受ける線量低減に向けた当面の対応について」は、どのような内容なのでしょうか。

福島県内における学校等の校庭等の土壌対策に関しては、5月17日に、原子力災害対策本部において「原子力被災者への対応に関する当面の取組方針」を策定し、教育施設における土壌等の取扱いについて、早急に対応していくこととされました。
また、第1次補正予算により、福島県内の全幼稚園、小中高等学校、高等専修学校等に、携帯できる積算線量計を配布することとし、5月27日に配布しました。これにより、各学校等における、年間の積算線量の測定が可能となりました。
これを機に、「暫定的考え方」で示した、今後できるかぎり、児童生徒等の受ける線量を減らしていくという基本に立ち、今年度、学校において児童生徒等が受ける線量について、当面、年間1ミリシーベルト以下を目指すこととしました。具体的施策として、文部科学省または福島県による調査結果に基づき空間線量率が毎時1.0マイクロシーベルト以上の学校等を対象として、校庭等の土壌に関して児童生徒等の受ける線量を低減する取組に対して、学校施設の災害復旧事業の枠組みで財政的支援を行うこととしました。

7-1.5月27日に基準を20ミリシーベルトから1ミリシーベルトに引き下げたと聞きましたが、従来の「暫定的考え方」を変更したのでしょうか。

4月19日に示した「暫定的考え方」は、児童生徒等が学校内外で受ける放射線量について、年間1から20ミリシーベルトを暫定的目安とし、今後できる限り減らしていくことが適切であるとしています。
5月27日に示した「当面の対応について」は、この「暫定的考え方」を実現するため、その方針に沿って、今年度、学校内における線量低減の目標を掲げるとともに、目標実現のための方策を示したものです。
具体的には、今年度、学校内において受ける線量について、当面、年間1ミリシーベルト以下を目指すとともに、土壌に関する線量を下げる取組に対し、国として財政的な支援を行うこととしました。
今回の措置における年間1ミリシーベルト以下というのは、「暫定的考え方」に替えて屋外活動を制限する新たな目安を示すものではなく、文部科学省として、今後、まずは学校内において、できる限り児童生徒等が受ける線量を減らしていく取組を進めるにあたり、目指していく目標です。
したがって、年間1ミリシーベルト以下を目指すことによって、学校での屋外活動を制限する目安を毎時3.8マイクロシーベルトからその20分の1である毎時0.19マイクロシーベルトに変更するものではありません。
http://www.mext.go.jp/a_menu/saigaijohou/syousai/1307458.htm

この学校における子どもの被曝量を年間1mSv以下とするという方針が、その後の除染基準となっていく。その意味で、この方針の意味は大きい。しかし、この方針が、いわば福島県の人びとを中心とした世論の力で文科省に押しつけていったことは注目しなくてはならないといえる。

そして、本来、子どもの被曝量問題は、放射能汚染が顕著な福島県の問題であった。もちろん、首都圏でも、柏市に限らず放射線量は平常値よりも高く、健康に対する不安を訴えていた人が多数存在し、避難していた人びともいた。しかし、それまで、文科省などの政府側が年間20mSvを基準としており、公的な問題にすることは難しかったといえる。ここで、文科省がしぶしぶながらも福島県の子どもたちの被曝量を年1mSvを目標とする方針を打ち出したことにより、首都圏でも放射能汚染問題を公的に問題にすることが可能になったといえよう。

実際、その効果はかなりすぐ現れてきた。2011年6月6日、柏市のサイトに「放射線量に関する市長・秋山浩保から市民の皆様へのメッセージ」が発表された。その中では、

そのような状況の中で、「他より数字が高いから、とにかく不安」、「皆が不安になっていると、自分も同じ気持ちになる」という不安の連鎖が広がっており、今までのように、東大等のメッセージを引用しているだけでは、その不安を解消することが難しいという認識を持ちました。
 そこで、より専門性の高い機能を持ち、今回のような広域的な課題に対処すべき千葉県に、測定およびその結果と考え方の提示を、5月17日に東葛6市で要請しました。また、複数の専門家による指導のもと、6市でも専門業者による測定を行っていく準備を進めています。http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/020300/p008483.html

とされている。

また、6月13日には、「東京大学環境放射線情報を問う東大教員有志」が、健康に支障がないなどとする東京大学のサイト「東京大学環境放射線情報」に対する申し入れを行っている。

次回以降、より詳しく、この二つの動きと、それらに対する東大の対応をみていくことにしたい。

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さて、前回は、3.11以後の柏市の放射線量についてみてきた。比較的高い放射線量であり、ようやく福島第一原発事故から1年以上すぎた2012年春頃より、環境省が除染の基準としている0.23μSv /h(年間1mSv)未満になってきたといえる。しかし、それでも首都圏では高い放射線量と感じられており、人口流出があとをたたず、柏市としては環境省の基準未満でも除染事業を行うことを要請している。

この柏市の放射線量について、柏市所在の専門機関であり、放射線の測定もしていた国立がん研究センターや東京大学柏キャンパスはどのような対応していたのであろうか。

まず、国立がん研究センターは、4月と思われる時点で『(放射線被ばくについての科学的な理解1)「福島第一原発事故による放射性物質放出による低線量被ばく」』という文書を公表している。その中では、「しかし、このような低い線量による長期の放射線被ばくが人体にどのように影響するかについては、明らかにされていません。このため、判明しているいくつかの事実から、その影響を予測せざるを得ないのが現状です。」としながらも、自然に放射線をあびていることを指摘し、さらには高い放射線量をあびて腫瘍が発生することが低放射線量被ばくにあてはまるわけではないと述べた上で、次のようにいっている。

このように、今回の福島第一原発事故で、直近の地域以外で報告されている放射線量は、少なくとも俄に人体に悪影響を及ぼす値ではなく、また、いくつかの事実はこのような低い放射線量を持続的に被ばくしたとしても、悪影響を及ぼす可能性はとても低いことを示しています。
http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/080500/p008644_d/fil/rikai1.pdf

今考えると、この時期は0.50μSv /h程度の放射線量を示していた時期であり、現状の基準ならば除染対策が必要になるであろう放射線量である。しかし、専門機関である国立がん研究センターは、「俄に人体に悪影響を及ぼす値」ではないと主張したのである。

この国立がん研究センターに隣接して、東京大学柏キャンパスがある。このキャンパスには、大学院新領域創成科学研究科があり、核融合・宇宙科学・生命科学・環境学などが研究されている。宇宙線研究所もあり、まさに専門機関である。ここでも国立がん研究センターと同様に放射線量の測定を行い、東京大学環境放射線情報というサイトで公開していた。隣接しているから当たり前だが、国立がん研究センターの測定値と同様に高い放射線量が計測されていた。このことに対して、東京大学では「環境放射線情報に関するQ&A」で次のように述べている。

Q:本郷や駒場と比較すると、柏の値が高いように見えますが、なぜですか?

A:測定点近傍にある天然石や地質などの影響で、平時でも放射線量率が若干高めになっているところがあります。現在、私たちが公表している柏のデータ(東大柏キャンパス内に設けられた測定点です)は、確かに、他に比べて少々高めの線量の傾向を示しています。これは平時の線量が若干高めであることと、加えて、福島の原子力発電所に関連した放射性物質が気流に乗って運ばれ、雨などで地面に沈着したこと、のふたつが主たる原因であると考えています。気流等で運ばれてきた物質がどの場所に多く存在するか、沈着したかは、気流や雨の状況、周辺の建物の状況や地形などで決まります。結論としては、少々高めの線量率であることは事実ですが、人体に影響を与えるレベルではなく、健康にはなんら問題はないと考えています。
(http://megalodon.jp/2011-0521-2238-09/www2.u-tokyo.ac.jp/erc/QA.htmlより一部転載。後日変更されたため)

このように、東京大学も「人体に影響を与えるレベルではなく、健康にはなんら問題はないと考えています」と主張したのであった。

専門機関である東京大学・国立がん研究センターが健康に影響がないと宣言しており、柏市としても当初は追随するしかなったのである。2011年5月18日の柏市のサイトには、次のような文章がアップされていた。

東京大学・国立がん研究センターにおいて、定期的、継続的調査が実施されており、この測定結果に対し「少々高めの線量率だが、人体に影響を与えるレベルではなく、健康に問題はありません」とのコメントが出されています。
(https://sites.google.com/site/utokyoradiation/home/municipalitiesより転載。柏市のサイトからは削除されているので、ここから転載した。)

政府見解が「直ちに健康に影響がない」ということになっていたから、専門機関である国立がん研究センターも東大柏キャンパスも追随するしかないともいえる。ただ、東大柏キャンパスは、除染基準が0.23μSv /h(年間1mSv)になった今でも、併設されている院生・職員のための保育園以外本格的な除染を行った形跡がないので、ここの専門家自体が「無害」であると信じ込んでいるのかもしれない。

しかしながら、この両機関の動向は、高い放射線量に怯えていた柏市民の意向に反していたといえる。その中で、この状況がおかしいということは、柏市という自治体の中でも、東大の中でも、しだいに自覚されていくようになった。次回以降、紹介したい。

(付記:https://sites.google.com/site/utokyoradiation/home/developmentsを参照した。)

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