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10月12日、ニューヨークタイムズは、安倍政権の教育政策を批判する記事を掲載した。その一部を下記に紹介しておこう。

日本の教育現場では国際感覚に優れた人材の育成が求められる一方で、同時に国家主義的教育の実施も要求され、教育政策の立案現場には困惑が生じています。
日本では『愛国的教育』の実践への圧力が強まる中、教科書の内容を書き換える作業が進められ、近隣諸国の不興を買っています。
しかし日本では同時に、大学の国際競争力を高めるためその国際化と広く門戸を開く取り組みが行われています(後略)
(マイケル・フィッツパトリック「安倍政権の教育現場への介入が生む混乱と困惑」 / ニューヨークタイムズ 2014年10月12日、日本語訳はhttp://kobajun.chips.jp/?p=20395より)。

この記事の主眼は、安倍政権においては、いわゆる教育の「国際化」をしているにもかかわらず、それとは矛盾した形で、教科書の書き換えなどの教育の愛国化が進められているということにある。本記事では、「アジアの近隣諸国は、新たな『愛国主義的教育』が日本を平和主義から国家主義体制へと変貌させ、戦争時の残虐行為については曖昧にしてしまう事を恐れています。そして戦後の日本で長く否定されてきた軍国主義について、その価値感を復活させたとして安倍首相を批難しています」とし、さらに「日本の新しい教科書検定基準と記述内容は、アメリカ合衆国を始めとする同盟国においてさえ、幻滅を呼んでいます」と指摘した。

このニューヨークタイムズの記事に対し、10月31日、下村博文文科相は文科省のサイトで反論した。下村は、反論の冒頭で、次のように述べた。

平成26年(2014年)10月12日のインターナショナル・ニューヨークタイムズ紙において、日本の教育戦略が分裂しているとの批判記事が掲載されました。記事では、「日本はナショナリズムとコスモポリタニズムを同時に信奉しており、教育政策立案者たちの不明瞭な姿勢を助長している。彼らは、彼ら自身が『愛国的』と呼ぶ主義にのっとって教科書を改訂し、その過程でアジアの近隣諸国を遠ざけている」としていますが、それは全く事実と異なっています。

我が国は、ナショナリズムを助長するのではなく、グローバル社会に適応するための人材の教育に大きく舵(かじ)を切って取り組んでいます。その改革のポイントは次の3つです。すなわち、英語教育、大学の国際化、そして日本人としてのアイデンティティの確立のための伝統、文化及び歴史の教育です。(下村博文文科相「平成26年(2014年)10月12日付 インターナショナル・ニューヨークタイムズ紙の記事について」、2014年10月31日)(http://www.mext.go.jp/b_menu/daijin/detail/1353247.htm)

これに続いて、いかに日本の教育が国際化に努力しているかを縷々述べている。このことについては省略する。

そして、「日本人としてのアイデンティティの確立のための伝統、文化及び歴史の教育」についてこのように述べている。

その際に、日本の学生は海外で日本のことを語れないとの経験者の声が沢山出ていますが、真のグローバル人材として活躍するためには、日本人としてのアイデンティティである日本の伝統、文化、歴史を学ばなければ、世界の中で議論もできませんし、日本人としてのアイデンディディも確立できません。残念ながら、日本の若者はこのような状況に遭遇することが多くなっています。

これは、日本の個々の学生の問題ではなく、日本の教育において、日本の伝統、文化、歴史をしっかりと教えてこなかった日本の学校教育の問題であるととらえています。各国・各民族には、当然相違があります。しかし、多様な価値観を持つ国際社会の中で、それらを認めながら生きていくためには、日本の価値観をしっかりと教えることで、他国の価値観を尊重する姿勢を持たせなければなりません。そうでなければ、伝統、歴史、文化の違いを語れません。

インターナショナル・ニューヨークタイムズ紙では、「ナショナリズム」との言葉を使って批判していますが、日本の伝統、文化、歴史を教えることは、「ナショナリズム」との言葉に当てはまらないと考えます。なぜなら、日本のアイデンティティを教えることは他国、特に近隣諸国を侮蔑、蔑視する教育ではないからです。日本古来の価値観としては、世界に先駆けて7世紀に聖徳太子が17条憲法を制定していましたが、その根本は「和の精神」です。

2011年の東日本大震災の被災者のその後の行動が象徴するように、日本人の精神の根底には、「絆(きずな)」、「思いやり」、「和の精神」があることは世界の人達にも認識していただいていると考えています。

つまり、日本の伝統、文化、歴史を学校教育で教えることは、「ナショナリズム」との表現に当てはまらないものです。我が国が古来の伝統、文化、歴史を大切にすることと、国際社会で共生することは、相矛盾せず、逆に、日本への理解を深める教育をすることがグローバル化した世界で日本人が活躍するために重要であると認識しています。

21世紀の国際社会において日本及び日本人が果たすべき役割は、日本古来から培ってきた「和の精神」、「おもてなしの精神」です。2020年の東京オリンピック・パラリンピックでは、是非、それを世界の人達に見てもらう、そのような教育をすることによって、より広く、日本の教育の方向性が世界の人達に共有性をもってもらえる改革を進めていきたいと考えています。

この文章では、日本人が国際化するために日本の価値観を学ばせており、他国ー近隣諸国を蔑視するものではないから「ナショナリズム」教育ではないとしている。「『愛国的教育』の実践への圧力が強まる中、教科書の内容を書き換える作業が進められ」ているというニューヨークタイムズの批判には全く答えていない。偏狭であるかどうかは別として、「日本の伝統、文化、歴史を教える」こと自体、ナショナリズムではないということはいえないと思う。

といっても、私が最も驚いたのは「日本古来の価値観としては、世界に先駆けて7世紀に聖徳太子が17条憲法を制定していましたが、その根本は『和の精神』です」というところであった。確かに「十七条憲法」の冒頭に、「一曰、以和爲貴、無忤爲宗(一に曰く、和(やわらぎ)を以て貴しと為し、忤(さか)ふること無きを宗とせよ)」(Wikipediaより)とかかげられている。「十七条憲法」については、聖徳太子が604年に作ったと720年に成立した国史である『日本書紀』に記述されているが、記述自体にさまざまな疑問が投げかけられている。ただ、聖徳太子が作ったどうかは別として、この時代の朝廷において、統治の重要な原則として「和を以て貴しと為す」が意識されていたとはいえよう。

しかし、これは、「日本古来の価値観」のものなのだろうか。儒家の祖である孔子(紀元前552-479年)とその門弟たちの言行を記録した「論語」には「有子曰。禮之用。和爲貴(有子曰く、礼の用は和を貴しと為す)」(http://kanbun.info/keibu/rongo0112.htmlより)とある。ここで、「和為貴」といっているのは、孔子の門弟である有子(有若)である。つまり、7-8世紀に「十七条憲法」が作られるはるか昔から、中国の儒家たちはいうなれば「和の精神」を主張していたのであった。それを取り入れて「十七条憲法」が作られたということになる。たぶん、全く意識していなかったであろうが、下村は「十七条憲法」を引き合いに出して「和の精神」を「日本古来の価値観」とすることによって、日本古来の価値観の淵源は「論語」にあると主張したことになるのだ。

これは、直接には下村もしくは文科省の「無知」に起因するといえる。しかし、そればかりではない。儒教的な倫理を日本古来のものと誤認している人々は日本社会に多く存在している。圧倒的な中華文明の影響のもとに成立してきた日本社会において、その文化的アイデンティティなるものを追求していくと、実際には中国起源のものになってしまうという逆説がそこにはある。そして、もし「和の精神」なるものが「世界の人達に共有性」をもってもらえるものならば、それは、日本古来の価値観であるからなどではない。中国においても日本においても通用していたという「普遍性」を有していたからといえよう。

付記:Wikipediaの「十七条憲法」の記述でも、その第一条で「論語」を引用していると指摘されている。

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6月28日、東京都教育委員会は、実教出版の高校日本史教科書の採択をさけるようにとする通達を出した。それを伝える毎日新聞の記事をまずあげておく。この記事は、この通達の背景まで踏み込んで書いている。

都教委:「教科書使うな」 検定通過の実教出版日本史、国旗国歌「公務員へ強制の動き」記述
毎日新聞 2013年06月27日 東京夕刊
 東京都教育委員会は27日の定例会で、高校で使う特定の日本史教科書に国旗国歌法に関して不適切な記述があるとして、各都立高に「使用はふさわしくない」とする通知を出すことを決めた。高校の教科書は各校長が選定して都道府県教委に報告することになっており、選定に教委が事実上の介入をするのは極めて異例。通知に強制力はないが、都教委は「指摘した教科書を選定した場合は、最終的に都教委が不採択とすることもあり得る」としている。 都教委が問題視しているのは、実教出版の「日本史A」と、来年度向けに改訂された「日本史B」。国旗国歌について「一部の自治体で公務員への強制の動きがある」と記載している。 都教委は2003年、学校行事で日の丸に向かい君が代を斉唱することを通達で義務付け、従わない職員は懲戒処分にする厳しい対応を取ってきた。最高裁は11年、起立斉唱の職務命令を合憲と判断したが、12年の判決では「減給や停職には慎重な考慮が必要」との判断も示している。 実教出版の日本史Aには11年度の検定で「政府は国旗掲揚、国歌斉唱などを強制するものではないことを国会審議で明らかにした。しかし現実はそうなっていない」との記述に文部科学省の意見がつき、後半を「公務員への強制の動き」などと書き換えて合格。文科省によると、日本史Aの全国シェアは約14%という。 だが、都教委は昨年3月以降、各校に電話で「都教委の考えと合わない」と伝え、13年度の教科書に選定しないよう要求。採択の最終判断は都教委ができることもあり、この教科書を選定した高校はなかった。 14年度から使う教科書を決める昨年度の検定では、同じ記述がある日本史Bも合格。都教委は不使用を徹底するため、今回は文書で通知することにしたという。都教委幹部は「『公務員への強制』という表現は明らかに間違っており、採用するわけにはいかない」と話している。 実教出版は「そうした決定が出たとすれば大変残念だ」とコメントした。【和田浩幸、佐々木洋】http://mainichi.jp/feature/news/20130627dde041100019000c.html

より正確を期して、東京都教育委員会の見解を出しておこう。教育委員会は、実際にはこのような見解を示している。

平成26年度使用都立高等学校(都立中等教育学校の後期課程及び都立特別支援学校の高等部を含む。)用教科書についての見解

 都教育委員会は、各学校において、最も有益かつ適切な教科書が使用されるようにしなければならない責任を有しており、教科書の採択に当たっては、採択権者である都教育委員会がその責任と権限において適正かつ公正に行う必要がある。
 平成26年度使用高等学校用教科書のうち、実教出版株式会社の「高校日本史A(日A302)」及び「高校日本史B(日B304)」に、「国旗・国歌法をめぐっては、日の丸・君が代がアジアに対する侵略戦争ではたした役割とともに、思想・良心の自由、とりわけ内心の自由をどう保障するかが議論となった。政府は、この法律によって国民に国旗掲揚、国歌斉唱などを強制するものではないことを国会審議で明らかにした。しかし一部の自治体で公務員への強制の動きがある。」という記述がある。
 平成24年1月16日の最高裁判決で、国歌斉唱時の起立斉唱等を教員に求めた校長の職務命令が合憲であると認められたことを踏まえ、都教育委員会は、平成24年1月24日の教育委員会臨時会において、都教育委員会の考え方を、「入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱について」(別添資料)にまとめ、委員総意の下、議決したところである。
 上記教科書の記述のうち、「一部の自治体で公務員への強制の動きがある。」は、「入学式、卒業式等においては、国旗を掲揚するとともに、国歌を斉唱するよう指導することが、学習指導要領に示されており、このことを適正に実施することは、児童・生徒の模範となるべき教員の責務である。」とする都教育委員会の考え方と異なるものである。
 都教育委員会は、今後とも、学習指導要領に基づき、各学校の入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱が適正に実施されるよう、万全を期していくこととしており、こうした中にあって、実教出版株式会社の教科書「高校日本史A(日A302)」及び「高校日本史B(日B304)」を都立高等学校(都立中等教育学校の後期課程及び都立特別支援学校の高等部を含む。以下「都立高等学校等」とする。)において使用することは適切ではないと考える。
 都教育委員会は、この見解を都立高等学校等に十分周知していく。

 都教育委員会は、委員総意の下、以上のことを確認した。

 平成25年6月27日

東京都教育委員会
http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/press/pr130627d-2.htm

今回は、国旗国歌法などへの言及は差し控えておく。ここで問題にしたいのは、「国旗・国歌法をめぐっては、日の丸・君が代がアジアに対する侵略戦争ではたした役割とともに、思想・良心の自由、とりわけ内心の自由をどう保障するかが議論となった。政府は、この法律によって国民に国旗掲揚、国歌斉唱などを強制するものではないことを国会審議で明らかにした。しかし一部の自治体で公務員への強制の動きがある。」と書いたことを理由にして、歴史教科書の採択をおしとどめようとする行為自体について考えてみることである。

これは、いわば「思想・信条・学問の自由」を侵害することは言をまたないであろう。さらにいえば、この行為は歴史叙述という行為自体を否定するものである。

まず、2003年以来、東京都教育委員会は、従わないならば処分することを前提にして、入学式・卒業式などで日の丸を掲揚し君が代を斉唱させてきた。これに対して、従わずに処分された教員たちは、その不当さを各地の裁判所に訴えた。この経過についてここでは述べないが、結局、教員たちについては、合意を取らずに、入学式・卒業式などで日の丸を掲揚し君が代を斉唱することが強いられてきたのである。

法令用語研究会編『法律用語辞典』(第四版、有斐閣、2012年)には、次の記述がある。

きょうせい【強制】 ①人の自由な意思を抑圧し、又はそれに反して無理やりに一定の行為をさせること。②相手方をして一定の作為又は不作為の義務を履行させるために、物理的ないしは心理的な圧力を加えること。法はその効力を保障するため、一定の要件の下に公的な強制力を発動する態勢をとっている。法的強制の方法には、物理的な力を行使することによって義務履行があったのと同一の状態を実現する直接的な方法(例、入管二四・五一〜五三)と、法的制裁によって相手方の意思に働きかける間接的な方法とがある。

教員たちに日の丸を掲載させ君が代を歌わせることは「強制」といってもさしつかえないはずである。それは、「合憲」であろうが「合法」であろうが同じことである。刑罰は合憲・合法の「強制」ではないのか。代執行もまた合憲・合法の「強制」ではないのか。

つまり、事実を語ったことを理由にして、東京都教育委員会は実教出版の日本史教科書の採択を忌避したということになる。

これは、つまりは、歴史叙述そのものの侵害とみるべきである。歴史叙述は、実際に起ったことを文章にすることから成立している。もちろん、実際に起ったことが何であったかを知ることは難しく、それに対しては様々な解釈が成り立つ。しかし、今回のようなことは、ことの適否は別として、起った事実の確定は難しくない。そして、それを書くこと自体を差し止めていたら、歴史叙述は成り立たなくなる。

それは、歴史叙述という営みが始まった初期からそうであった。中国の春秋時代を対象にした『春秋左氏伝』の中に次のような記述がある。当時の有力国であった晋の君主霊公は暗愚な君主で、料理がよく煮えていないという理由で料理人を処刑したりしていた。霊公を擁立し、宰相にあたる正卿の地位にいた趙盾は、たびたび霊公を諌めたが、そのため霊公の怒りを買い、霊公より刺客をさしむけられた。趙盾は亡命しようとしたが、従兄弟の趙穿が霊公を殺したので引き返してきた。紀元前607年のことである。

そして、次のようなことが起った。

〔九月〕乙丑の日、趙穿が霊公を桃園で殺すと、宣子(趙盾)が国境の山を越えぬうちに引き返した。大史〔董孤〕は「趙盾、其ノ君ヲ弑ス」と記録して、朝廷に告示した。趙盾が、「事実とちがうぞ」と言うと、こう答えた。
 「子は晋の正卿です。亡げても国境を越えず、もどってからも賊(趙穿)を討とうとしない。〔責任者は〕子以外にはありません」
 宣子は言った。
 「ああ、『詩』(『詩経』)に、
   わが懐ふこと多くして
   われに憂ひを残さしむ  (邶風 雄雉)
とあるのは、我のことだ。」
(『春秋左氏伝』上、岩波文庫)

この場合、趙盾自身には落ち度はなく、霊公を自身で殺してもいない。それでも、史官は「弑ス」と書法通りに表現した。それに対し、趙盾は苦情はいったが、最終的に認めたのである。

このエピソードに対し、孔子はこのように批評した。

 

孔子の評。董孤は古の良き史官である。書法通りに記録して、事実を曲げて隠したりしなかった。趙盾は古の良き大夫である。書法に従って〔弑君の〕悪名を受けた。惜しかった、国境を越えてしまえば〔悪名を〕免れたのに。

『春秋左氏伝』には、この他にも、君主を殺したものたちが「弑ス」と史官たちに記録された話が出て来る。ある場合には、そのことで史官たちが殺されたこともある。それでも、まさに、歴史叙述は、孔子の言うように「書法通りに記録して、事実を曲げて隠したりしなかった」ことによって成り立ってきたのである。

ことの当否や、合憲・合法かどうは別として、卒業式・入学式において、教員たちに日の丸・君が代を強制していることは事実である。その事実を書いたということを理由にして、歴史教科書の採択を忌避するとした東京都教育委員会の今回の通達は、結局、歴史叙述という営みを否定し、抹殺しているものといえるのである。このようなことすらわからない者たちに、歴史教科書の選定などできるわけもないのだ。

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